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北川修

北川修の発言114件(2023-11-08〜2024-05-13)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 予算委員会第一分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 公益 (207) 法人 (171) 北川 (100) 信託 (93) 制度 (64)

役職: 内閣府大臣官房公益法人行政担当室長

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
北川修 参議院 2024-04-04 内閣委員会
○政府参考人(北川修君) お答え申し上げます。  御指摘のとおりでございまして、今回の制度改革では、公益法人行政の観点から公益法人の透明性の向上を図るべく、公益法人に透明性やガバナンスの向上を図る責務があるということを法律に新たに明記いたしました。また、この情報開示等の公益法人の取組を国も支援するというふうにも規定いたしました。こういったこと、こういった責務規定を実現していくために、公益法人の開示情報の更なる拡充を検討してまいります。  もう一点ありまして、行政庁が公益法人から提出を受けた情報というのは、行政庁において一元的にホームページで分かりやすく公表するということも今回の制度改革で進めてまいりたいと考えております。これらを併せまして、更なる透明性の向上を図っていきたいと考えております。
北川修 参議院 2024-04-04 内閣委員会
○政府参考人(北川修君) 今回提出させていただいております公益二法案によりまして、公益法人や公益信託が共により柔軟、迅速に事業展開を行えるようになるということで、インパクトスタートアップへの新たな助成等の支援を促進される効果があるものと考えております。  また、インパクトスタートアップ自らが公益信託の受託者となって公益活動を行うという道も可能となってまいります。
北川修 参議院 2024-04-04 内閣委員会
○政府参考人(北川修君) 寄附文化の醸成のためには、まず一点目として、寄附をしたくなるような公益的な活動自体が増えること、そして次に、その活動の成果が広く国民に知れ渡ること、さらに、寄附の使い道や活動主体の信頼性というものについて情報開示が進むことといったことが重要になると考えております。  公益信託制度の改革や公益信託、新しい公益信託の積極的な広報活動によりまして、国民や企業からの寄附を一層幅広く呼び込み、寄附文化の醸成につなげてまいりたいと考えております。
北川修 参議院 2024-04-04 内閣委員会
○政府参考人(北川修君) 御指摘のとおりでございまして、現行制度では、不動産は、現行制度では公益信託の信託財産としてはできません状況でございます。これを、不動産も活用して、不動産を拠出して公益、社会的課題の解決につなげるという、民間の力を一層引き出していくという観点から、不動産も信託可能としようとするものではございます。  具体的には、不動産を公益信託できるようにすることによって、例えば、高齢者が、相続人がいない家屋を信託財産として安価で住居を提供するですとか、歴史的な建造物などをも信託財産として拠出して保護をするといったことが想定されております。
北川修 参議院 2024-04-04 内閣委員会
○政府参考人(北川修君) 御指摘のとおりでございまして、現行の制度では受託者はほとんどが信託銀行となっておりますが、民間の力をより社会的課題解決に引き出していくという狙いから、社会的課題に取り組む公益法人やNPO法人など様々な民間主体がその持てるノウハウを生かして公益信託の受託者として担うということで、より多様なニーズに即した、金銭だけでなく、多様なニーズに即した公益活動を展開することができるようになり、民間公益の活性化に資するものと考えております。
北川修 参議院 2024-04-04 内閣委員会
○政府参考人(北川修君) 御指摘の経理的基礎及び技術的能力という要件につきましては、公益法人の方でも既に認定基準とされておりまして、運用の蓄積もございます。法人の方では、経理的基礎として、財政基盤の明確化、経理処理、財産管理の適正性、情報開示の適正性といった観点で見ております。  これから、公益信託の経理的基礎及び技術的能力の具体的基準でございますが、公益法人と整合的な形で具体的に類型に応じて整理し、内閣府令及びガイドラインで策定することを検討しております。
北川修 参議院 2024-04-04 内閣委員会
○政府参考人(北川修君) 公益信託の認可に当たりましては、まず、受託者にその公益信託の事務を適正に処理できるだけのガバナンスや能力があるか、また二点目、信託管理人が独立した立場で適正に監督を行う能力を有しておるかなどを客観的な資料に基づいて審査していくものといたします。その際に、公益信託を担うに足る法人であるかについて、法人の事業、財務情報等が適切に公表されているかなどガバナンスの透明性が確保されていること、これが御指摘のとおり重要であるということを踏まえましてガイドライン等の検討を進めてまいります。  仮に認可後に認可基準に適合しない疑いがある場合には、認可取消しも含めて、監督措置を果断に講じてまいります。    〔委員長退席、理事磯崎仁彦君着席〕
北川修 参議院 2024-04-04 内閣委員会
○政府参考人(北川修君) お答え申し上げます。  信託管理人は、受託者から事業報告書等の提出を受けるほか、必要があれば事務の処理状況等の報告を求めることができます。また、受託者の権限違反行為や利益相反行為に対する取消し権や受託者の選解任の権限などを有しております。  新しい公益信託においては、信託管理人が必置とされ、受託者と特別の関係を持たない者が選任されます。認可の際には、事務の内容、受託者の能力などに応じて監督に必要な能力を有していることが審査されることとなります。  信託管理人に就任する者としては、例えば弁護士、会計士、税理士等が務めるといったことが想定されます。
北川修 参議院 2024-04-04 内閣委員会
○政府参考人(北川修君) お答え申し上げます。  公益信託の受託者が行う信託財産の運用は、委託者との信託契約に従ったものである必要があります。公益信託の認可基準においては投機的な取引を行うことは認められておりませんので、信託財産の運用については投機的な取引に該当しない範囲内で行うこととなります。
北川修 参議院 2024-04-04 内閣委員会
○政府参考人(北川修君) お答えいたします。  今回の改革では、公益法人の経営の自由度を高める一方で、それに見合った透明性の向上やガバナンスの充実も併せて図ります。透明性の向上により社会的監視機能が高まり、不適正な行為を牽制するとともに、不祥事や問題の早期発見につながるものと考えます。  また、行政の監督におけるめり張り付けも強化いたしまして、不適切な事案の端緒をつかんだ法人に対しては勧告や命令、認定取消しなどの監督措置を果断に実施してまいります。