田中哲也
田中哲也の発言66件(2023-02-20〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 財政金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
研究 (130)
税制 (120)
開発 (117)
投資 (97)
企業 (91)
役職: 経済産業省大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 経済産業委員会 | 8 | 49 |
| 財政金融委員会 | 4 | 14 |
| 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会 | 1 | 2 |
| 予算委員会第七分科会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 田中哲也 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-06-19 | 経済産業委員会 |
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○田中(哲)政府参考人 まず、お答え申し上げます。
産業技術総合研究所につきましては、特定国立研究開発法人の一つとして、国家戦略に基づき、科学技術・イノベーションの基盤となる世界トップレベルの成果を生み出すことが期待される研究機関でございまして、委員いろいろ御指摘いただきましたが、産総研で働く研究者は高い専門性を持った研究に従事していくことが必要不可欠でございます。
さらに、産総研は、研究成果を着実に社会実装していくことによって、我が国の産業競争力の強化、社会課題の解決に貢献していくということが強く求められております。こうした社会実装への取組によって将来の優秀な研究者が研究活動を妨げられないようにしていくということが重要だと考えておりまして、産総研では、研究成果の社会実装に向けた別組織、子会社を設立しまして、研究者とは別の専門人材を活用して対応しているところです。
さらに、委員
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| 田中哲也 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-30 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(田中哲也君) お答え申し上げます。
まず、本税制の適用を受けるためには、本法案に基づきまして事業者が事業適用計画の認定を受けた上で国内における新たな投資を行い、それにより取得した設備を用いて本税制の対象製品を生産、販売する必要があります。
〔理事古賀之士君退席、委員長着席〕
その上で、御指摘の既存の工場内に新たな増強投資についても、そうした投資が国内で新規に実施されるのであれば、本税制の対象になり得ると考えております。
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| 田中哲也 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-30 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(田中哲也君) 御認識のとおりです。
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| 田中哲也 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-30 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(田中哲也君) まず、基本的に、計画を提出し、国の方で認定をしてから十年間というのが制度になってございます。
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| 田中哲也 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-30 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(田中哲也君) そこにつきましてはちょっと詳細な制度設計がまだできていませんので、そこについてはきちっと決めて周知したいと思います。
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| 田中哲也 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-30 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(田中哲也君) お答え申し上げます。
どこまで遡及するかということだと思うんですが、まず、本税制は、戦略分野の新たな投資を国内で実現していくための投資促進策であり、認定の対象となるのは本税制の成立後に決断された投資が対象となるため、本税制の遡及の範囲ですけれども、成立前、既に投資されているものは、まず対象にならないということは申し上げたいと思います。
その上で、本税制の対象分野は、特にその生産段階のコストが高いこと等から国内投資判断が容易でない分野であり、本税制を利用できるかどうかというのが投資判断に大きな影響を及ぼすというふうに考えております。したがって、本税制の適用の前提となる本法案の認定前、つまり、本税制を利用できるか分からない段階から実際に投資を開始するということについては、企業にとって相当なリスクを伴いますので、基本的には想定しにくいというふうに考えております
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| 田中哲也 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-30 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(田中哲也君) お答え申し上げます。
繰り返しなんですけど、想定がなかなかしにくいので、現時点では決まっておりません。ただ、その際、税の利用ができるかどうか分からない段階で投資を行うんだとすれば、この新たな投資を実現するための本税制が必要かどうかという点も含めて、これは慎重に検討していく必要があるというふうに考えております。
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| 田中哲也 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-30 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(田中哲也君) お答え申し上げます。
まず、繰り返しでございますけれども、イノベーション拠点税制は、民間における無形資産投資を促進するために、国内で生み出された知的財産権から生じる所得を優遇することで知財を生み出す側にインセンティブを与えるものであります。これは委員御指摘のとおりでございます。これに加えまして、委員御指摘のとおり、ライセンス等の受け手となり、これを積極的に活用することを後押しすることも重要だと我々考えております。
経産省では、これまで、オープンイノベーションの促進に向けまして、中小企業等の知的財産権を使用して行う研究開発の場合、そのライセンスの受け手が支払った使用料について、研究開発税制による税制上の優遇を与えているところでございます。
また、今般、INPIT法改正によりまして、中小企業等への助言や助成事業が追加される予定でございます。これにより、中
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| 田中哲也 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-30 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(田中哲也君) お答え申し上げます。
まず、企業におきましては、標準化は単なる品質管理の手法の一環と捉える傾向がありまして、標準化戦略が経営戦略に十分位置付けられておらず、特に競争力の源泉である研究開発活動において、標準化の優先順位は、知的財産権の確保などに比べて低いものがございます。また、大学等における研究開発におきましても、知見、人材、資金等の不足から、標準化や知的財産というツールを活用して研究開発成果を社会実装する取組が不十分であり、標準化を含むオープン・アンド・クローズ戦略は、企業が実用化段階に行うべきものという認識が依然として高い状況にあります。
こうした背景及び認識を踏まえまして、本改正法案における認定制度では、企業と大学等との共同研究開発に対しまして、INPIT及びNEDOからの専門的な助言を提供し、研究開発の早期の段階から、標準化や知的財産権を含めたオー
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| 田中哲也 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-29 | 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会 |
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○政府参考人(田中哲也君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、NEDOの業務範囲を規定しているNEDO法第十五条第一号及び二号におきまして、NEDOが行う、NEDOが開発を行う対象の技術から原子力に係るものを除くというふうにされております。
なお、原子力の定義についてでございますが、これも委員御指摘のとおり、原子力基本法による原子力の定義は、原子核変換の過程において原子核から放出される全ての種類のエネルギーとなっておりますので、核融合は原子力に含まれるものと認識しております。
したがって、NEDOは核融合に関する業務は除かれているところでございます。
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