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平口洋

平口洋の発言914件(2025-11-07〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 再審 (277) 証拠 (249) 請求 (196) 提出 (97) 裁判所 (94)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 法務大臣

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2026-05-27 法務委員会
お答えをいたします。  近時、一部の再審無罪事件におきまして、再審請求から再審無罪判決の確定までに相当な長期間を要するなどの事態が生じております。そうした事態やそのことに関してなされている様々な指摘は、従来の再審制度やその運用の在り方に大きな反省を迫るものであり、法務省としては、真摯に受け止めた上で、速やかな対応をする必要があると考えております。  そこで、本法律案の提案理由説明においても、ただいま申し上げたような趣旨を盛り込んだところでございます。
平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2026-05-27 法務委員会
委員御指摘のとおり、再審請求権におきましては、職権主義の下で、裁判所が必要な事実の取調べを主体的に行うこととなるわけでございます。そこで、本法律案における証拠の提出命令制度では、裁判所が一定の要件の下で、請求により又は職権で検察官に対し証拠の提出を命じなければならないということにしているところでございます。  他方で、再審請求審は、裁判所が再審請求者の主張する再審請求理由について審理、判断する手続でございますため、本法律案では、再審の請求の理由に関連する証拠を提出命令の対象とすることとしております。この関連する証拠の範囲は相当の広がりを持つものでございまして、これにより、裁判所は必要かつ十分な証拠の提出を命ずることができると考えております。  もっとも、証拠の提出命令制度の運用について御懸念が示されていることは承知をいたしておりまして、本法律案が改正法として成立した場合には、裁判所や検
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平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2026-05-27 法務委員会
再審請求審における裁判所による証拠の提出、開示の勧告や、検察官による任意の証拠の提出、開示といった従来の実務運用については、明文の規定がなく、要件、効果も定まっていないことから、それらによって提出、開示される証拠の範囲と、本法律案における証拠の提出命令制度によって提出されることとなる証拠の範囲とを一概に比較することは困難でございます。  もっとも、本法律案における証拠の提出命令制度は、従来の実務運用を否定するものではなく、これに加えて、一定の場合に、裁判所に対して、検察官に証拠の提出を命ずる義務を課するものでございます。したがいまして、これによって、従来の実務運用よりも提出される証拠の範囲が狭まるというようなことはないと考えております。  他方で、証拠の提出命令制度の運用について御懸念が示されていることは承知をいたしておりまして、本法律案が改正法として成立した場合には、裁判所や検察庁等
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平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2026-05-27 法務委員会
本法律案で設けることとしている証拠の提出命令制度は、裁判所による証拠の提出、開示の勧告等の従来の実務運用を否定するものではなく、これに加えて、一定の場合に、裁判所に対して、検察官に証拠の提出を命ずる義務を課するものでございます。法制審議会の答申においては、そのことを前提として、従来の実務運用も引き続き適切に行われることを期する趣旨で、御指摘の附帯事項が盛り込まれたと承知をしております。  また、この証拠の提出命令制度は再審請求理由に関連する証拠を対象としているところ、関連する証拠の範囲は相当な広がりを持つものでございまして、これにより、審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えております。法制審議会の答申においては、そのことを前提として、証拠の提出命令制度の適切な運用を期する趣旨で、御指摘の附帯事項が盛り込まれたと承知しております。  したがって、御指摘の附帯事項が、
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平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2026-05-27 法務委員会
法務省の方としては、審議会の答申も踏まえた上でそれをやるつもりでございますので、それを信用していただきたい、このように思います。
平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2026-05-27 法務委員会
この規定は、裁判所及び検察官の留意事項を定めるものでありまして、この両者に対して言うということでございます。  附則第四条におきましては、証拠の範囲が不当に狭くならないように留意しなければならない旨を規定しているところでございまして、裁判所に対しては、提出命令の決定をするに当たって不当に狭くならないようにその判断を適切に行うことを留意するということ、そして、検察官に対しては、裁判所に意見を述べるなどをするに当たりまして再審請求理由と証拠の関連性を不当に狭く主張することのないように留意することをそれぞれ求める趣旨でございます。
平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2026-05-27 法務委員会
それはその時々の解釈でございますが、不当に狭くならないようにということでございまして、一般的に広くなければならないというふうなことではございません。
平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2026-05-27 法務委員会
お答えをいたします。  本法律案においては、証拠の提出命令制度を創設し、裁判所は一定の要件の下で検察官に証拠の提出を命じなければならないこととし、再審請求者等に証拠の提出命令に係る請求権及び不服申立て権を付与することとしております。同制度の適切な運用を通じまして、必要十分な証拠が迅速に裁判所に提出されることとなるわけでございます。  また、本法律案においては、再審開始決定に対する検察官の不服申立てのより慎重で抑制的な運用を確保するため、再審開始決定に対する不服申立てを原則として禁止するとともに、審理の不当な長期化を防止するため、再審開始決定に係る不服申立てについて、それぞれ一年以内に係属裁判所の決定がされるよう努めなければならないということとしております。  加えまして、本法律案においては、再審請求者等の手続保障の充実を図るための諸規定の整備を行うこととしております。  このように
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平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2026-05-27 法務委員会
お答えをいたします。  本法律案においては、再審請求手続の審理に必要かつ十分な証拠が迅速に提出されるようにするため、証拠の提出命令制度を設けることとしているほか、再審開始決定に対する検察官の不服申立てについて、より慎重で抑制的な運用を確保するために、検察官の不服申立てを原則として禁止するなどして、例外的にこれをした場合には基本的に一年以内に裁判所の決定がされるよう努力義務を定めることとしております。  さらに、再審請求手続の迅速化を図るため、再審請求審の審理に関するルールを明確化するための諸規定の整備を行うほか、再審請求手続の適正かつ迅速な進行及び関係者の協力に関する規定を設けることとしております。  これらの法整備とその適切な運用により、再審請求審における審理の迅速化が確保されるものと考えております。
平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2026-05-27 法務委員会
再審については、再審請求審と再審と二通りあるんですね。それで、それぞれの点をクリアして判決がされるわけですけれども、再審請求審で、第一審でもってはねるとすると、全て最終の再審そのものに関わるわけで、それこそ、第一審で不服があり控訴した場合に、第二審で非常に混乱した議論になるということで、再審請求審というものが認められているわけでございますので、やはり、再審請求審も第一審と第二審と第三審を経た上で、それで再審をしようということになれば、第一審ないし二審、第三審というふうに進むのが適切であろうということでございます。