戻る

城井崇

城井崇の発言449件(2023-01-31〜2025-11-04)を収録。主な登壇先は国土交通委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 総理 (93) 基金 (71) 事業 (60) 必要 (54) 支援 (52)

所属政党: 立憲民主党・無所属

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
城井崇 衆議院 2023-04-24 決算行政監視委員会第二分科会
○城井分科員 大臣、そうしますと、保護者の方の仕事の現状、状況によっては、夜間にしか連絡が取れないケースがあると思うんですが、その場合は留守番電話対応で放置ということでしょうか。子供たちと向き合うときに、保護者さんの働き方が違っても、向き合って対応するというのはあり得るんじゃないでしょうか。時間外労働で対応するケースはそういうことがあると思うんですが、その件は放置をするんでしょうか。もう一回、お願いします。
城井崇 衆議院 2023-04-24 決算行政監視委員会第二分科会
○城井分科員 その望ましい時間外の対応は、教員の正式な時間外労働になるんですか、ならないんですか。
城井崇 衆議院 2023-04-24 決算行政監視委員会第二分科会
○城井分科員 この給特法が立ちはだかって、本来、きちんと業務として、仕事として認められるべき、時間外労働として認められるべきところが邪魔をされて、結局、ゆがんだ解釈になっているというのは、この件でもそうだというふうに考えます。  もう一つ伺います。  では、児童生徒が取り組むドリルやプリント、小テストの採点は、時間外労働として認められますか。
城井崇 衆議院 2023-04-24 決算行政監視委員会第二分科会
○城井分科員 大臣、ドリルやプリント、小テストといいますと、子供たちが鉛筆で書いたものを教員の方々が採点をするわけです。コンピューターに置き換えられるものが今後は出てくるかもしれませんが、今現在はそれはなかなか難しいというふうに思います。日中に採点する時間が取れないから時間外労働になっている、そこを仕事として認めるのか、時間外労働としてきちんと認定するのかというところが大事なんです。  この点をやるのかやらないのか。結局、給特法が立ちはだかって、それはできないということなのか、確認したいんですが、お願いします。
城井崇 衆議院 2023-04-24 決算行政監視委員会第二分科会
○城井分科員 勤務時間に数えないけれども校務という、このゆがんだ状況を何とかしたいのでこの話を聞いているわけですが、もう一つだけ伺いますね。  児童の作文の添削は、時間外労働として認められますか。
城井崇 衆議院 2023-04-24 決算行政監視委員会第二分科会
○城井分科員 大臣、御答弁されて苦しいところだと思いますが、今挙げた四つのものは、先ほどのさいたま地裁での中で業務として認められなかった内容でした。理由は、給特法が理由でした。ですので、大臣がおっしゃったところは、現在ある法律に照らしてということですと、そういう言い回しになるのかもしれません。  ただ、学校現場が、先ほど申したような作業を時間外に回さざるを得ない、じゃ、時間内にできるかといったときに、それが難しいのでその時間を使わざるを得ない。でも、先ほど大臣おっしゃったように、勤務時間としては計算ができる仕組みにはなっていないが校務だというお話でしたよね。これはこのまま放置していいんだろうかというのが私の関心なんです。給特法の存在が、今申したような項目についても含めて時間外労働として認められない、ゆがんだ解釈の源になっているというふうに私は思っています。  先ほど大臣もおっしゃったよ
全文表示
城井崇 衆議院 2023-04-24 決算行政監視委員会第二分科会
○城井分科員 今の三点を一体的に進めていくという点については、大いに同意するところであります。  ただ、働き方改革そのものは、今日最初にお伺いしたように、道半ばであります。また、自発性、創造性との言葉を実は逃げ道にしてきたのではないかというふうに思うわけであります。五十年たっているわけでありますし、何よりも勤務実態調査ということで申しますと、今度の五月の調査結果を待ちたいと思いますが、その前の結果でも随分とひどい状況が明らかになってきたわけであります。そこはやはり先に手を打つべきだというふうに考えます。  そこで、お伺いします。  この給特法の取扱いの議論をめぐっては、政府で、先ほど言及のあった教職調整額の増額ですとか、あるいは別の手当の創設が検討されているとの報道に接しています。もし、大臣、この教職調整額そのものの仕組みが続く場合、教職員の疲弊の原因となった、やりがいの搾取あるいは
全文表示
城井崇 衆議院 2023-04-24 決算行政監視委員会第二分科会
○城井分科員 今御説明いただいた点で一点確認をと思います。  有識者会議で論点整理をされたということでした。私が申した先ほどの教職調整額の増額や別の手当の創設はその中に含まれていると思うんですが、給特法の廃止による厳格な時間外勤務手当の支給というのは論点整理の中に当然入っているんですよね。これが入っていないということはないですね。大臣、確認をさせてください。
城井崇 衆議院 2023-04-24 決算行政監視委員会第二分科会
○城井分科員 大臣、私が聞いたのは、論点整理の中の論点の項目に、当然、給特法の廃止による時間外勤務手当の支給も入っていますね、論点整理の中の論点に。結論ではなくて、論点に入っていますねというのを確認しているんですが、もう一回お答えください。
城井崇 衆議院 2023-04-24 決算行政監視委員会第二分科会
○城井分科員 この点、大臣、もし仮に、教職調整額の増額で仕組みが続いてしまいましたら、今までの仕組みがそのまま続いてしまうことになるわけであります。これを今、教育現場では大変恐れている。給特法を廃止して、先ほどの人確法の話もありましたが、確かに重要なんです。でも、教員の仕事の責務や専門性ということを考えますと、一般の公務員よりは優遇されてしかるべきというのはこれまでも法律でも保障されてきた、その部分は大事にしていくべきだというふうに思うわけです。  ただ、給特法があることで、先ほどの、本来仕事なのに時間外勤務として計算していないようなことが、あれもこれもそれもと、今日挙げただけでも四つもあったわけです。そうしたことを放置するわけにはいかない、しっかりと論じていただくということで、その点、今後も注視していきたいと思いますので、この点は是非お願いしたいというふうに思います。  続いての質問
全文表示