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城井崇

城井崇の発言449件(2023-01-31〜2025-11-04)を収録。主な登壇先は国土交通委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 総理 (93) 基金 (71) 事業 (60) 必要 (54) 支援 (52)

所属政党: 立憲民主党・無所属

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
城井崇 衆議院 2023-05-10 国土交通委員会
○城井委員 筆界確定敷地に関する地積測量図が法務局に備えられていることは、空き家等並びに空き家になる前の住宅を流動性の高いものにして利活用や予防に資するために最も必要なことだというのが現場の声であります。  具体的には、空き家の多い地域に対して積極的に地籍調査を行って筆界を確定する、空き家予防のための筆界確定を推奨する、既に空き家になっている敷地の筆界確定のために自治体が補助金を出す仕組みをつくるといった方策を行うべきというのが現場の声であります。やるべきだと思いますが、大臣、見解をお願いします。
城井崇 衆議院 2023-05-10 国土交通委員会
○城井委員 今ほどの提案は、これまでの仕組みを踏まえて、こういうことがあったら更に頑張りやすいという現場の声でありますので、是非積極的に取り入れていただくことをお願いしたいというふうに思います。  続いて、空家等活用促進区域における前面道路の幅員規制の緩和、これは改正案の第七条六項に関わる部分ですが、これに伴う災害時の避難や消火、救助活動のための安全確保について伺います。  接道に係る前面道路の幅員規制は、災害時に迅速に避難するため、消防車や救急車がスムーズに通ることができるようにするための規定でもあります。今回、これを、もしこの前面道路の幅員規制の緩和を行った場合には、地域住民の生命、身体、財産などに重大な被害をもたらす可能性があるのではないかと心配する声が届いています。  空家等活用促進区域の災害時の避難や消火、救助活動のための安全性が低下して、もし地域住民に何かしら重大な被害が
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城井崇 衆議院 2023-05-10 国土交通委員会
○城井委員 お時間が参ったということであります。今日はこれで終わります。  残りの質問は、また改めての機会にいただきたいと思います。ありがとうございました。
城井崇 衆議院 2023-04-24 決算行政監視委員会第二分科会
○城井分科員 立憲民主党の城井崇です。  永岡文部科学大臣、今日はよろしくお願いしたいと思います。  まず、教職員の働き方改革、特に長時間労働の是正について伺います。  教職員の働き方改革の関連法が施行されてから数年になります。大臣、長時間労働は是正をされたんでしょうか。ここ最近も、新年度に入りまして、様々な報道が相次いでいます。  例えばということで本年四月十九日の京都新聞の例を挙げますが、京都府教育委員会が、京都市を除く府内の公立学校教員の二〇二二年度勤務実態調査結果をまとめたということでした。小学校を除く全校種で、前年度に比べ月平均の時間外勤務、いわゆる残業が三十分から四時間程度の減少ということでしたが、ただ、中学校は過労死ラインとされる八十時間を上回る約八十五時間ということでありまして、京都府の教育委員会は、勤務実態としては依然厳しい状況にあるとしている、こうした報道でした
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城井崇 衆議院 2023-04-24 決算行政監視委員会第二分科会
○城井分科員 今大臣から御答弁いただいた幾つかの方法をこれまでの数年間で取り組んできているわけでありますが、残念ながら、長時間労働是正はまだ成っていないという職場が多いというのは実態かというふうに思います。  そもそも、選ばれる仕事として教職員の現場がなっているかというところは厳しい、それがなぜか。  これまでも、教職員の働き方をめぐっては様々裁判がございました。例えばということで一つ挙げますと、勤務時間外の業務も労働基準法三十二条が定める労働であり、残業代を支払うべきだとして、埼玉県内の公立小学校に勤務する教員が埼玉県に対して約二百四十二万円の支払いを求めていた、いわゆる埼玉超勤訴訟というものがありましたが、これについて、二〇二一年十月一日のさいたま地裁並びに二〇二二年八月二十五日の東京高裁の判決での教職員の労働時間、特に時間外勤務の部分ですが、について認定する業務内容が示されたとこ
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城井崇 衆議院 2023-04-24 決算行政監視委員会第二分科会
○城井分科員 個別事例の見解は差し控えるということで今おっしゃったかというふうに理解をいたしましたが、ただ、大臣、この埼玉訴訟は一つの例なんですが、実際に時間外勤務として認められるか認められないか、その内容を見ていったときに、では、本当に教職員の仕事として時間外にこれはやらなくていいのか、自発的な勤務ということで片づけていいということではない内容が随分あったのではないかというふうに思うわけであります。  そこで、幾つか伺います。  例えば、授業の準備にかかる時間は、どれぐらいの長さの時間を時間外労働として認めるかということがあったわけでありますが、これは、大臣が国の見解として聞かれたときに、じゃ、この授業準備にかかる時間はどれぐらい時間外労働として認めるというふうにお考えですか。
城井崇 衆議院 2023-04-24 決算行政監視委員会第二分科会
○城井分科員 今、授業準備にかかる時間について聞いたわけですが、この授業準備というのは校務なんですか、校務じゃないんですか。
城井崇 衆議院 2023-04-24 決算行政監視委員会第二分科会
○城井分科員 では、校務を自発的な業務として片づけてしまってもよろしいんですか。そういう国の見解なんですか。
城井崇 衆議院 2023-04-24 決算行政監視委員会第二分科会
○城井分科員 自発的業務で校務をやらせるということですか。校長が命じなければ、校務であっても自発的な仕事で片づけて、時間外労働としては認めない、こういうことでしょうか。
城井崇 衆議院 2023-04-24 決算行政監視委員会第二分科会
○城井分科員 そのゆがんだ解釈、ずれが教職員の現場の負担になっているということを申し上げたいと思います。  もう一つ伺います。  では、時間外の保護者対応は、時間外労働として認められますか。