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後藤茂之

後藤茂之の発言531件(2023-02-15〜2023-06-21)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

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所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 内閣府特命担当大臣(経済財政政策)

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
後藤茂之 衆議院 2023-03-16 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会
○後藤国務大臣 内閣感染症危機管理統括庁は、行政各部の感染症危機への対応を統括し、司令塔機能を担う組織として設置することといたしております。こうした組織の役割をより的確に表現し、また、昨年六月の政府対策本部決定において司令塔機能を創設することとした趣旨を推し進めるとともに、各府省の外局などの既存の庁というものと区別する観点からも、内閣感染症危機管理統括庁という名称としたものでございます。
後藤茂之 衆議院 2023-03-16 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会
○後藤国務大臣 有識者会議の報告を踏まえて、統括庁においては、政府行動計画や感染症危機を想定した訓練等の内容を充実させるとともに、有事に機能するものとなっているかを点検し、更なる改善を行うというPDCAサイクルを推進することといたしております。  政府行動計画の見直しに当たっては、委員御指摘のとおり、国民の理解を得られるように適切なプロセスで進めていくことが重要と考えております。  見直しの過程においては、国民が議論の内容を把握できるように新型インフルエンザ等対策推進会議での議論を公表することや、また、政府行動計画の見直し案について、パブリックコメントを実施し、国民を含め幅広い関係者の意見を聴取することなど、透明性に配慮しつつ、適切なプロセスの下で取りまとめていきたいと考えます。
後藤茂之 衆議院 2023-03-16 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会
○後藤国務大臣 内閣感染症危機管理統括庁と厚生労働省の役割分担につきましては、統括庁は、政府全体を俯瞰した総合的な視点で、各省庁から一段高い立場で感染症危機管理に係る対応を全体として統括するものであり、厚生労働省は、新たに感染症対応能力を強化するために設置される感染症対策部を中心として、感染症対応の実務の中核を担うものであるというふうに考えています。  その上で、感染症危機管理においては、統括庁と厚生労働省との一体的な対応の確保が重要でございますから、それを図るために、統括庁は、総理及び長官を直接支える組織として、感染症危機管理に係る対策を企画立案し、厚生労働省等の各省庁を強力に統括し、その際、統括庁の幹部に充てられる医務技監を結節点として、統括庁の指示を迅速に厚生労働省内に徹底するとともに、医務技監の総括整理の対象である感染症対策部の知見、リソースを統括庁の企画立案に活用することとして
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後藤茂之 衆議院 2023-03-16 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会
○後藤国務大臣 度々いろいろな脈絡の中でやり取りをしておりますので、整理をさせていただきたいと思いますけれども、統括庁に係る事務である感染症危機管理を担当する内閣の担当大臣を設置するかどうかということについては、そのときの総理において必要性を判断することになります。  その上で、統括庁に係る事務を担当する内閣の担当大臣が置かれる場合、法律上の指揮命令関係としては、統括庁の事務は内閣官房長官が統括し、統括庁の長である内閣感染症危機管理監は、官房長官を助ける職として、庁務を掌理すると位置づけられておりまして、内閣の担当大臣は、そういう意味では、事実上の総合調整を担う職であるということで置かれたとしても、この法律上の位置づけの中にはいないということを申し上げております。  しかしながら、当該担当大臣は、具体的に担う事務の範囲や内容によりますけれども、官房長官による内閣官房の事務統括権の下で、
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後藤茂之 衆議院 2023-03-16 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会
○後藤国務大臣 端的に申し上げて、そういう意味では、危機管理統括庁の下に一元化されていて、その事務管理機能の中で任命される大臣がもし出てきた場合には、そこで仕事をする。必ずしも、総理大臣は国務大臣を任命するかどうかは、そのときの事情に応じているということで、官房長官が統括庁の事務も含めて内閣官房全体の事務を統括しているわけですし、官房長官、総理大臣を補佐するという縦のラインが通っている。そういう意味で、法的権限、そして司令塔機能は一元化されているというふうに申し上げております。  そこで、あえて大臣を任命したときにはどうなるのかという御質問に対して、今、私がここに立っていることを前提にお聞きになったので、そのことについて申し上げたということです。
後藤茂之 衆議院 2023-03-16 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会
○後藤国務大臣 内閣感染症危機管理統括庁は、感染症危機対応における司令塔機能を担うものでありまして、具体的に、平時の準備、感染症危機発生時の初動対応、政府対策本部の事務等に係る司令塔機能を一貫して統括庁に集約することとしているわけです。  オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなどした場合は、当該変異株による感染症を指定感染症に位置づけること、その上で、病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速な蔓延のおそれがあると認めるときに、特措法十四条に基づき、厚生労働大臣から内閣総理大臣に報告を行うことについては、厚生労働省において行われるものでございます。このことについては変わりはありません。  統括庁の幹部に充てられる医務技監を結節点として、統括庁と厚生労働省との間で円滑な情報連携が図られた上で、統括庁の事務が始まるということであります。  また、この厚生労働大臣の報告が
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後藤茂之 衆議院 2023-03-16 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会
○後藤国務大臣 そういう意味でいえば、厚生労働大臣が最初に感染症法上の指定感染症にしていくということ等については、これは厚生労働省の権限ではありますけれども、元々受ける側の統括庁の方は、平時からしっかりと、そうしたことが報告があった場合には、基本的には対策本部をつくっていくということが原則でありますから、そのための平時からの準備、そして情報の連携、そうしたことをやっておく司令塔機能をつくってあるということになります。  それから、厚生労働省がこういう判断をする場合においては、厚生労働省が感染症の判断をするわけでありますけれども、その判断をするのは感染症部や厚生労働省ということになりますけれども、その感染業務を掌理するのは医務技監が厚生労働省の立場としてはやっておりまして、この医務技監が感染症危機管理対策官ということになりますので、そこの間の連絡、あらかじめ特措法の適用を見据えた円滑な情報
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後藤茂之 衆議院 2023-03-16 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会
○後藤国務大臣 基本的に同じですし、先ほど申し上げたとおりで……(仁木委員「そうしたら、いいです」と呼ぶ)はい。
後藤茂之 衆議院 2023-03-16 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会
○後藤国務大臣 そうなると、もう一回申し上げなきゃいけないので。  まずは、新型コロナ・健康危機管理担当大臣が置かれるか置かれないかということについては、これは私の立場で置かれないとも置かれるとも言えないので、総理大臣が実際に国務大臣としての担当大臣を置かれるかどうかということはそのときです。そして、もし置かれるとした場合の話を先ほどからずっとしているので、その部分は繰り返さないでおこうと思います。  特措法について、全体としてのいわゆる感染症対応の対策からいえば、例えば、今言っている日本版CDCのような仕事から、学校における対応から、国交省における対応から、いろいろなものがあるわけですから、そういう意味においては、そういう対策の対応全体を、危機管理統括庁がしっかりと全体としての感染対策を取りまとめていくということについては、しっかりとやっていかなければならないということであります。
後藤茂之 衆議院 2023-03-16 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会
○後藤国務大臣 今委員御指摘があったように、そうした効果、あるいは、どういった分析、評価を行いつつ新たな対策をしていくのか、客観的エビデンスに従っていつも評価をしながら、不断の見直しをするということは重要だということは、もう委員の御指摘のとおりだと思います。