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後藤茂之

後藤茂之の発言531件(2023-02-15〜2023-06-21)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

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所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 内閣府特命担当大臣(経済財政政策)

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
後藤茂之 衆議院 2023-03-16 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会
○後藤国務大臣 今委員御指摘のとおり、専門家の皆様からの御意見は非常に重要でありまして、これまでも、その時々の状況を踏まえて、政府としては必要な判断をするべく努力をしてまいりました。  御指摘の有識者会議の今後の位置づけでありますけれども、新型コロナウイルス感染症対策分科会は特措法に基づいてつくることになっております。これは変わりません、今後も。新型インフルエンザ等対策推進会議の下に置かれているものでありまして、今般の新型コロナ対策に関する事項を調査審議するために当分の間置くとされているものでありまして、今後の感染動向も不透明であることから、当面継続するということで考えております。
後藤茂之 衆議院 2023-03-16 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会
○後藤国務大臣 推進会議自身は、例えば、対策本部を設置する前に、きちんと意見を聞くことが法定されているわけでありますから、そうした推進会議の実際の役割を担っているのは分科会でありますので、そういう意味での、従来の法律の仕組みの中で特措法で引き継ぐ部分について、それはこれまでどおりということになります。  その他、分科会等については、専門家の貴重な意見ということになるので、今後どういうふうな扱い方をしていくのか、また具体的には詰めていくということになりますけれども、新たにできる日本版CDCのそういう専門家の提言等も含めて、幅広く専門家の声を聞きながら、客観的なエビデンスに従った政策ができるようにしていきたいと思います。
後藤茂之 衆議院 2023-03-16 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会
○後藤国務大臣 まず、機構、日本版CDCと、それから統括庁でありますけれども、もちろん、厚生労働大臣の下に置かれますから、厚生労働大臣が責任を持って、新しい日本版CDC、これを管理していくわけでありますけれども、この日本版CDCから統括庁に対して科学的知見を報告、それも直接報告する、提供するという規定も機構法では設ける予定になっておりますし、また、統括庁の方から日本版CDCの方に意見を求めて、会議に出席を求めるという直接的な関係もございます。そういう意味では、連携を、特にパンデミック時には一体となって取れるような体制を努めていく必要があると思います。  それで、機構に対して必要な科学的な知見の提供を求めて、機構はそれを受けて、平時から迅速に質の高い科学的知見を提供し、日本の場合では、それに基づいて統括庁においては政策決定を行っていく、そういう枠組みを構築していくことにしておりまして、しっ
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後藤茂之 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○後藤国務大臣 司令塔機能ということについて言えば、適宜、状況の判断に応じ、状況に応じて、各省の様々な権限等をしっかりと調整する形で、時間を空けることなく対応をしていくということが必要でありまして、そういう意味で、例えば、初動の段階で関係者との間の意見の調整が十分につかないだとか、あるいは、初動における調整を強めるための、もう少し調整の機能があった方がよかったのではないかとか、そうしたことについては反省点が有識者の会議等でも述べられておりますし、そうした問題点に対応するための改正を今回考えているということでございます。
後藤茂之 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○後藤国務大臣 三年前の新型コロナの初動対応時においては、新型コロナについて特措法を適用することができないということでありまして、新型インフルエンザ、再興インフルエンザ、新感染症、そういう定義にそぐわないものだということで特措法を適用することができないと判断したわけでございますけれども、国内の複数地域で感染経路が明らかでない患者が発生するとともに、クラスターが確認されまして、更に感染が拡大するおそれがあったことから、令和二年三月十日に新型コロナを新型インフルエンザ等とみなす特措法の改正案を国会に急遽提出して対応したわけでございます。速やかに御審議をいただいた結果、十三日には成立しまして、翌十四日に施行されたことによりまして特措法が適用できることになった。これは非常に速やかな国会の対応をいただいたというふうに思っています。  今回は、政府としては、まず、新型コロナ対策の終息に向けた取組を着
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後藤茂之 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○後藤国務大臣 現在の体制というのは、内閣法に基づきまして、厚生労働大臣が感染症やあるいは医療等についての権限を持っているわけでありますし、それぞれの経済活動の規制等についても各大臣が権限を持っております。それを、内閣官房の総合調整権という形で、総理大臣がそれぞれの大臣の任命責任をもって統括しているだけじゃなくて、そういったことを官房長官と縦のラインで調整をしながら、その内閣総理大臣の権限を、担当大臣を任命する形で運営をしております。  それぞれ、ワクチンの担当大臣は、ワクチンの配付ということについて、地方との調整が相当大変だったということもあって任命されたものでありまして、全体としては、内閣総理大臣の下、官房長官の縦のラインの全体としての内閣の調整の中でそれぞれの大臣が任務に従って議論し、それを調整しているという仕組みで、何とか進めるべく、これまでやってきたという認識でおります。
後藤茂之 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○後藤国務大臣 今回におきましては、統括庁をつくることによりまして、内閣総理大臣、官房長官をしっかりと補佐する、そして、そこに副長官、また医監等をしっかりと充て職ではめることによって、従来の専門家とそして内閣官房の縦のラインをしっかりとつなげるという形で、集中する司令塔機能をつくっているというふうに感じております。  また、担当大臣等につきましては、こうした新しい制度ができたときに内閣総理大臣の総合調整をある程度任せるような担当大臣を置く必要があるのかどうかということについては、これは時の総理大臣の判断ということになると思います。
後藤茂之 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○後藤国務大臣 現在も、内閣官房の事務に係ることは、これは内閣官房長官が事務を総括的に仕切る権限を持っているわけです。このことについては、統括庁ができた場合も変わるわけではありません。それは、内閣官房という、総理の最高の調整権をやはり集中的にしておく必要が内閣組織としてはあるということで、そういう法律の仕組みになっているわけであります。  担当大臣というのは、そういう総合調整権をどういうふうに運用していくか、その機能に応じて、その時々任命されるものです。ですから、担当大臣の仕事というのは、例えば内閣法に基づく権限を厚生労働大臣が持っています。その厚生労働大臣の職務権限を代行して統括するということではなくて、それは、厚生労働大臣の職務、国土交通大臣の職務、文科大臣の職務、それぞれの職務を総合調整する形で運用しています。  特に、運用の中心としては、経済規制というのは、例えば営業の休業要請
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後藤茂之 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○後藤国務大臣 先日の委員会での審議において、政府参考人から、今委員から御指摘のとおりで、内閣官房における指揮命令系統という観点で統括庁の位置づけを説明するに際しまして、内閣感染症危機管理監を内閣官房副長官の充て職とするとともに、内閣官房長官を助ける職として位置づけ、内閣官房の事務全般をつかさどる内閣官房副長官の指揮命令の範囲から統括庁の所掌事務を除外するという点に着目して、統括庁は、内閣人事局と同様、内閣総理大臣及び内閣官房長官を直接支える組織と位置づけられるという趣旨、そういう意味で述べたというふうに思っております。  御指摘のとおり、統括庁は、官房副長官の充て職である内閣感染症危機管理監の下に、統括庁が官房長官に直属しているという点で、内閣人事局と同じ位置づけになるというふうに思っております。  御指摘でありました、その下に内閣感染症危機管理監補等の職が置かれている、置かれていな
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後藤茂之 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○後藤国務大臣 今御指摘のとおり、内閣官房副長官の三人は、現組織の中においては、命を受けて内閣官房の事務、これをつかさどる、内閣官房副長官補三人は、命を受けて内閣官房の事務を掌理することとされておりまして、それぞれの者が、担当業務に応じて、内閣総理大臣や内閣官房長官を助けるということとされているわけであります。  今回、内閣感染症危機管理統括庁を設けるに当たりまして、副長官の中から危機管理監が、そして官房副長官補の中から危機管理監補が任命、充てられるわけであります。なおかつ、副長官及び副長官補のこうした全体としての職務の中から統括庁の所掌事務を除外するということで、任命された副長官そして副長官補が直接に管理監及び管理監補という形で総理及び官房長官を助けるという形のラインを明確にすることによりまして、より意思決定を統括庁のラインに一元化して、迅速かつ的確で、直接的に総理、官房長官を助けられ
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