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後藤茂之

後藤茂之の発言531件(2023-02-15〜2023-06-21)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

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所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 内閣府特命担当大臣(経済財政政策)

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
後藤茂之 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○後藤国務大臣 法律の規定によってしっかりと、まずは、今言ったような、内閣の下に官房副長官や副長官補が複数いて、そこに分担させながら担務として担当させていって、通常の内閣官房の、そういう組織の中で仕事をするのと、その通常の組織対応から独立して、外した上で、所掌から外した上で、具体的な官房副長官と副長官補を法律で認められた職にきっちりと補職するわけでありますから、そういう意味では、責任性と、そして、より的確で、危機に対して直接的な対応ができる、その機能は高まるものと思って法律を準備いたしております。
後藤茂之 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○後藤国務大臣 内閣危機管理監は危機管理について担当をするわけでありますけれども、今回、統括庁ができることによりまして、感染症の危機管理については統括庁が担当をするということになります。  そういう意味で、もちろん、内閣危機管理監は感染症法上の危機管理について必要な協力をする等の、そういう連携の関係はありますけれども、感染症という専門的な分野であったり、国民に幅広い協力を求める必要が感染症対策というのはあるというようなことを踏まえて、内閣危機管理監とは別な感染症対策の危機管理ということを、権限としても分けた上で担当をさせているということだと思います。
後藤茂之 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○後藤国務大臣 やはり感染症というのは、今回、COVID―19の非常に大きな社会に対する影響、これは非常に幅広い経済活動、国民の一人一人に大きく関係するようなものでありまして、直接命や生活に関わるものだ、そういう条件を、いろいろ体験する中で、感染症法の特徴、ちょっと繰り返しになって恐縮でありますけれども、そうしたものに対応していくための、そうした専門の司令塔機能、感染危機のための対応を決めた方がいいと。  特に、幅広く広がっていることに、各省に広がっていますから、総理大臣のいわゆる総合調整機能を特に強力に発揮できるようなそういう仕組みを、従来の総合調整機能でできなかったわけではないじゃないですかというお問いかけに対しては、もちろん、そういう、今の総理大臣が持っている総合調整機能で対応できないと私は申し上げているわけではありません。  しかし、そこにそういうものをつくることによって、より
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後藤茂之 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○後藤国務大臣 これまで内閣危機管理監は、感染症に係るものも含めて、危機管理に関するものを統理してきたところでありまして、これはもう先生の御指摘のとおりです。  感染症危機管理については、迅速な初動対応だけではなくて、中長期的な視点での対応が求められることや、医学や公衆衛生に係る専門的知見を踏まえた政策判断が重要であること、国民の行動によって影響の程度も変化するために、国民を巻き込んだ、そういう息の長い、また幅広い取組が求められることなどの点で、他の分野の危機管理対応と異なる特徴を持っているというふうに考えています。  このために、今後、感染危機管理に係る総合調整事務は、平時、有事一貫して統括庁が一元的に所掌することとするために、内閣危機管理監の所掌から除外をすることにしたということであります。
後藤茂之 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○後藤国務大臣 いろいろな危機が発生したときに、その危機に対して一義的に対応するのは内閣危機管理監だと思います。  ですから、例えば、余り具体的な例を言ってもあれですけれども、感染症に関わる危機管理として統括庁が対応をするというのは、これは、感染対策の対応、こうしたことが必要になるような危機管理に限られているわけでありまして、どういう危機管理が必要な状況なのかも含めて、何が起こったのか分からないというような事態においては、これは内閣危機管理監がまず対応する事態だと思います。それに加えて、感染症対策、そういう専門的な危機管理ということを統括庁が行っていく。  しかし、その統括庁の初期段階、初動段階においても、危機管理というノウハウや、危機管理のいろいろな、様々な対応ということも、御指摘のように非常に重要な点だということであるので、内閣危機管理監が、内閣官房長官等から臨時に指示を受けて、感
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後藤茂之 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○後藤国務大臣 内閣感染症危機管理統括庁は、感染症の発生及び蔓延の防止に関する総合調整事務を所掌するものであり、感染症の発生及び蔓延の防止に関し政府全体の立場からの総合的対応が必要となる場合には、統括庁が総合調整を担うこととなります。  具体的には、新型インフルエンザや今回の新型コロナウイルス感染症など特措法の対象となる感染症は、全国的かつ急速に蔓延するおそれがあり、国民の生命、健康を保護しつつ社会全体への影響を最小化する必要があるために、政府全体の立場からの総合的な対応が必要になることから、統括庁の対処の対象となる。だから、まず、特措法が対象になります。  また、特措法の対象ではない感染症についても、政府全体の立場からの総合的対応が必要となる場合は、統括庁が蔓延の防止に関する総合調整を担うことは考えられます。  統括庁が対応する感染症に該当するかどうかは、新たな専門家組織として設置
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後藤茂之 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○後藤国務大臣 有識者会議におきまして、今委員から御指摘のあったような指摘がなされております。  有識者会議は、御指摘のように、五月から六月にかけて五回にわたって検証を行ったわけでありまして、報告書が取りまとめられて、中長期的な課題を整理していただいたことを踏まえて、九月に政府対策本部において感染症危機に備えるための具体策を決定するとともに、十二月にはまず感染症法の改正を行い、今回は内閣感染症危機管理統括庁設置のための改正法案を御審議をいただいているところです。  政府としては、まず、足下の、もちろん、新型コロナ対策の終息に向けた取組を着実に進めると同時に、これまでの新型コロナへの対応について不断の検証を行いながら、次の感染症危機管理対応の備えに反映させることが重要であるというふうに考えておりまして、先ほどの先生の御指摘について言えば、不断の検証が必要であるというふうに思っております。
後藤茂之 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○後藤国務大臣 まずは、今申し上げたように、コロナ対策の終息に向けて全力を挙げるとともに、それから、これまでの、今御指摘をいただいた有識者会議等の検証において、早急に中長期的課題、来るべき感染対策としてすぐにやるべきことということで指摘をされていること等について、法制度等の改正に全力を挙げているところでありますけれども、そうした中にあっても感染症危機管理対応は進んでいるわけでありまして、そうした感染症危機管理対応の中で、やはり問題になる点、そうしたことについては検証をしっかりしていくというのが不断の検証ということになります。  そうしたことについては非常に重要だということでありますけれども、今、どういう形で、どういう検証を今後していくのかということについては、今申し上げたような、まずもっての対応に全力を挙げているところで、具体的にちょっとお答えできるような状況ではありません。
後藤茂之 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○後藤国務大臣 今審議をお願いしている内閣法改正案においては、内閣感染症危機管理監を助け、統括庁の事務を整理する内閣感染症危機管理監補には、内閣総理大臣が内閣官房副長官補の中から指名する者をもって充てると規定しているところでございます。  三人の内閣副長官補としていかなる属性の者を任命し、どのように業務を分担するかは、内閣総理大臣が判断する事柄でありまして、内閣官房副長官補三人のうちから誰を内閣感染症危機管理監補に充てるかについても、その時々の状況に応じて内閣総理大臣が判断することになります。
後藤茂之 衆議院 2023-03-15 内閣委員会
○後藤国務大臣 あくまで、いかなる属性の者を任命し、どのように業務を分担するかは内閣総理大臣が判断する事柄であるということでありますから、その時々の状況に応じて、どんな人材をどういうふうに充てていくかということは内閣総理大臣が判断するということで、この法律をお願いいたしております。