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後藤茂之

後藤茂之の発言531件(2023-02-15〜2023-06-21)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

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所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 内閣府特命担当大臣(経済財政政策)

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
後藤茂之 衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○後藤国務大臣 特措法は、政府対策本部が国レベルで策定する基本的な対処方針に基づいて、市区町村のような基礎的自治体ではなくて、広域自治体である都道府県の長である都道府県知事が、地域の感染状況等に応じて講ずるべき具体的な措置等を判断するという法体系にいたしております。  そういう意味では、特措法においては、一般的な法律で取られているような政令市を県とみなすという規定を導入していない、考え方を導入していないわけでありまして、それは感染症法の体系などとは違うところであります。特措法は、全国的かつ急速に蔓延するおそれがある感染症を対象としていることに加えて、通勤通学など現代社会における人の移動性の激しさだとか、そういう、ある程度広域的な、面的な広域さの対応も必要であるという考え方でもあります。  いずれにしても、特措法におけるこうした枠組みを通じて、それぞれの地域において、都道府県や政令指定都
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後藤茂之 衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○後藤国務大臣 寄せていく方向で考えているというふうに御説明したつもりではなくて、今の特措法の考え方がそういう考え方でできている。  先生御指摘のように、感染症法でもそうでありますけれども、実際、具体的な、住民と権利義務関係等で近いところで仕事をしているのは基礎的自治体でありますけれども、しかし、そこの上に県というものがあって、実際は政令指定都市はその県の事務をやっているということで行政分担はできていますので、その辺のことは分かった上で、特措法の考え方というのはそういう考え方でできているということを申し上げました。
後藤茂之 衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○後藤国務大臣 具体的な問題についてはいろいろまた考えさせていただきたいというふうに思いますけれども、今のところは、特措法それから感染症法、非常に似ている領域を束ねていますが、そういうことでの考え方の整理で、今、制度は運用されております。
後藤茂之 衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○後藤国務大臣 まずは、この三年間の取組を振り返ってということでありましたので、ちょっと繰り返しになる点もあるかとも思いますけれども申し上げます。  政府としては、国民の命と暮らしを最優先で守る観点から、感染拡大防止と社会経済活動のバランスを取りつつ、科学的知見やエビデンスを重視して、コロナ対策に最大限に取り組んできたというふうに思っております。  こうした取組によりまして、新型コロナの人口当たりの感染者数はG7の各国と比べても低い水準に抑えられましたし、GDPや企業業績は既に新型コロナ前の水準を回復しておりまして、有効求人倍率もコロナ前の水準を回復しつつあるというふうに承知をいたしております。  一方で、今御指摘のありました新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議においては、医療関係団体、地方団体、各方面からの意見聴取も含めまして、五回にわたって熱心な御議論をいただいて、それ
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後藤茂之 衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○後藤国務大臣 内閣感染症危機管理統括庁は、感染症危機管理における司令塔機能を担うために、感染症の発生及び蔓延の防止に係る行政各部の統一保持に係る企画立案、総合調整事務を所掌するということとしております。これは内閣法十五条の二の規定です。  内閣官房は、内閣総理大臣の活動を直接に補佐、支援する機関とされておりまして、単に各省の施策を束ねるだけではなくて、感染症危機管理に関し国政全般の基本方針を企画立案して定め、当該方針に基づいて各省庁の取組を政府全体として統一するために、最終、最高の総合調整権を行使するという強力な機能を持ちます。  統括庁は、こうした機能を担うことにより、内閣総理大臣が最終的な意思決定や判断を的確に行うことを直接に助ける役割を担うものです。
後藤茂之 衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○後藤国務大臣 先生のおっしゃるとおりです。
後藤茂之 衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○後藤国務大臣 内閣感染症危機管理監は、内閣感染症危機管理統括庁の長であり、統括庁が担う感染危機管理に関する事務は管理監が責任者となるものです。そのため、条文上も、管理監は統括庁の庁務を掌理すると規定されております。掌理とは事務をつかさどり治めることを意味する言葉でありまして、例えば内閣官房においては、国家安全保障局長や内閣人事局長などが組織の長としてこの表現を使っている。そういう意味においては、責任者ということになると思います。  政策立案のという限定がちょっとひっかかるところもありまして、政策立案というのは、対策本部の長である内閣総理大臣が政策立案の長であるということだろうと思いますけれども、先生の御趣旨だと思うところの統括庁を管理監が責任者として掌理しているということについては、これは明確になされているところです。
後藤茂之 衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○後藤国務大臣 昨年五月から六月にかけて開催されました有識者会議におきましても、次の感染症危機に備えまして、危機に迅速的確に対応するために、一元的に感染対策を指揮する司令塔機能が必要との御指摘がなされたところでございます。  今回の法改正で設置される内閣感染症危機管理統括庁は、こうした指摘を踏まえまして、感染症危機対応における司令塔機能として設置することとしておりまして、平時の準備、感染症危機発生時の初動対応、政府対策本部の事務等に係る司令塔機能を一貫して統括庁に集約し、総理及び官房長官を直接支えて、各省庁の取組を統括するために、内閣官房副長官の充て職である内閣感染症危機管理監をトップとして据えることによりまして、感染症危機管理における政府全体の方針立案や各省の総合調整に関する意思決定を迅速かつ的確に行うことを可能としています。  こうした司令塔機能の発揮を通じまして、国民の生命、健康
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後藤茂之 衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○後藤国務大臣 インフル特措法は、新型インフルエンザ等が全国的かつ急速に蔓延をして、国民生活及び国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがあることに鑑みて、その対策の強化を図って、国民の生命及び健康を保護し、国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となることを目的として、そういう事態の中で運用されるわけです。  そのためには、昨年六月の新型コロナウイルス感染症対策に関する有識者会議報告書でも指摘されておりますけれども、初動期等において、政府と都道府県が一体となって危機対応ができる仕組みづくりが必要である。  今回の法改正案では、政府対策本部長、これは内閣総理大臣ですが、都道府県知事に対して行う指示権について、政府対策本部が設置されたときから、蔓延防止等重点措置時や緊急事態宣言時でなくても行うことを可能とするということを内容としているわけです。  今先生の御指摘でございます。新型インフルエンザ
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後藤茂之 衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○後藤国務大臣 感染症対応の初動期から政府と都道府県が一体となって危機対応ができるという仕組みを整備することは重要だろうというふうに考えます。  そのため、今回の法改正案では、まさに今議論になっているような都道府県知事等に対して行う指示権についても、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあり、一定の要件に該当する場合は、政府対策本部が設置されたときから行うことができるようにする、そういうことを申し上げているわけでございます。  早期に感染拡大を、全国的な、あるいは地域的な広がりを持って進めていくために、国、地方が一体となって感染症危機に迅速的確に対応できることが重要だと思います。  それから、規定を作ったからといって、必ずすぐに発動されるわけのものでもないと思います。政府対策本部長が特措法に基づく総合調整を行った事例は、時期に関係なく、これはありません。  ですから、そう
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