広田一
広田一の発言193件(2026-03-16〜2026-07-10)を収録。主な登壇先は外交防衛委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
伺い (67)
議論 (37)
活動 (36)
移転 (32)
日本 (28)
所属政党: 立憲民主・無所属
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 外交防衛委員会 | 5 | 100 |
| 予算委員会 | 1 | 51 |
| デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 | 1 | 42 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 広田一 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-02 | 外交防衛委員会 |
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紛争の当事者たるということであります。
その上で、原則一の③、ここでいう紛争当事国は、この資料にございますように、武力攻撃が発生し、国際の平和及び安全を維持し又は回復するため、国連安保理がとっている措置の対象国というふうに、これ明確に定義をされております。
小泉大臣、国際法上の紛争当事国について明確な定義がない中でこの規定が設けられた、定められた理由について御説明ください。
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| 広田一 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-02 | 外交防衛委員会 |
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経緯はそのとおりなんだろうというふうに思いますけれども、大臣、これ、どうして国連安保理の措置を対象国としているんでしょうか。
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| 広田一 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-02 | 外交防衛委員会 |
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その上で、大臣、その意味するところは、日本が紛争の当事国となる国への武器の輸出をすることで、現地の武力衝突を激化させたり、あと国際紛争を助長したり巻き込まれる、こういったことを防ぐためにこの規定が設けられた、定義をされたと、そういう理解でよろしいんでしょうか。
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| 広田一 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-02 | 外交防衛委員会 |
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大臣、ありがとうございます。ただ、大臣、その今の御答弁はその次の質問項目でございまして、つまり、これ原則二における論点についての大臣の御答弁であります。
今、私が質問しておりますのは、原則一の紛争当事国のこの規定が定められた理由についてお伺いをしているわけでございますので、ちょっと、今の大臣の答弁を聞いたままちょっと議論を進めることはできないんですけど、委員長、ちょっと整理をお願いします。
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| 広田一 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-02 | 外交防衛委員会 |
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小泉大臣、先ほど小泉大臣の御答弁は、原則二についての、武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国に関しての考え方について答弁をされました。これも質問通告しているんですが、ただ、これは今のテーマではないんです。今議論しているのは、原則二ではなくて、原則一の③の紛争当事国への移転となる場合について議論をさせていただいておりますので、先ほどの大臣の答弁は違うので、訂正した上で御答弁願います。
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| 広田一 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-02 | 外交防衛委員会 |
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後でまた議事録を精査をして、後日質問していきたいというふうに思いますので、これはこれで賜りました。
前に進めさせていただきたいというふうに思いますけれども、この③の定義に該当する国というのは、これまで、小泉大臣の御答弁によりますと、現在、国連安保理のとっている措置の対象国は基本的に存在しないというふうに大臣は答弁をされておりますけれども、このように紛争当事国の対象国が少ない理由の一つは、政府の定めている紛争当事国の定義がかなり狭いからではないかなというふうに思いますけれども、大臣の御所見お伺いします。
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| 広田一 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-02 | 外交防衛委員会 |
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大臣、そこの意義については理解をしたところでございますけれども、ただ、実は、これ明確化しているつもりが、定義が狭いがために一体何が起こっているかというふうに申し上げますと、皆さん御承知のとおり、今世界では紛争、戦闘が絶えません。それなのに、小泉大臣が答弁されたように、今は対象国が存在しないわけであります。
それはどうしてなのかということを考えたときに、今、国連安全保障理事会の常任理事国である米国とロシアが他国に対して計画的、組織的、継続的な武力行使を行っている状況だからであります。そのために、国連安保理自体がこの定義にある国際平和の維持のために機能しているとは言い難い、私は機能不全に陥っているのが実態ではないかなというふうに思うわけでございます。
そういうことによってこの③というのが歯止めとしては有効に機能していないのではないかというふうに考えますけれども、小泉大臣の御所見、お伺い
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| 広田一 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-02 | 外交防衛委員会 |
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また大臣、後段のところで原則二に触れられているんですけれども、是非ちょっと整理していただきたいんですが、原則一の②、③というのは、これは移転が禁止される国に関する規定なんです。そして、今大臣が後段の方に述べられた原則二というのは、移転が禁止されない国の中でどうすれば移転が認められる国になるか、こういったことに関する規定なので、全く位置付けが本質的に違うんです。今議論をしているのは、この原則一の紛争当事国というのが本当に機能しているのか、歯止めになっているのかというふうなことでございます。
今、残念ながら国連の安保理が、米国、ロシアが実質的な紛争当事国になることによって機能を果たしているとは言い難い状態にあります。そして、実際、その対象国もないわけであります。ということになりますと、国連安保理の決議がなければ、どんなに激しい武力行使や侵略を行っている国でも、今のこの日本の定義だと非紛争当
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| 広田一 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-02 | 外交防衛委員会 |
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大臣、本当これ繰り返しになって恐縮なんですけれども、今大臣がおっしゃったのは原則二についてのことなんです。ですから、防衛装備移転は三原則あって、原則一、原則二、そして原則三があるわけであります。今大臣がおっしゃったところは原則二に当たって、これについても時間があれば議論したかったんですけれども、原則一で今日はとどまってしまいました。
ですから、私が言っているのは、この原則一が本当に機能しているのか、歯止めになっているのか、これは今の国際状況を勘案して不断に検証しなければいけないんじゃないかなというふうな観点からでありますので、是非ともそこの理解、整理といったものはお願いをしたいというふうに思っております。
そういう意味で、大臣、原則二のところでしっかり歯止めを掛けるんだということであれば、原則一のところで、例えば、もう現に武力行使を行っている国への移転は禁止する、先ほど外務省の方か
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| 広田一 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-02 | 外交防衛委員会 |
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終わります。
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