佐藤淳
佐藤淳の発言410件(2025-11-19〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 行政監視委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
再審 (222)
証拠 (202)
請求 (166)
事件 (102)
検察官 (94)
役職: 法務省刑事局長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-11-19 | 法務委員会 |
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個別具体的な事案のことでございますけれども、あくまで一般論として申し上げれば、ある行為について、委員御指摘の不同意わいせつ罪、不同意性交等罪等々が、規定する罪の構成要件に該当する場合には、それぞれの罪が成立するということでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-11-19 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
まず、刑法二百二十六条の二各項の法定刑について申し上げますと、第一項の人身買受けについては三月以上五年以下、これが第二項の未成年者買受けになりますと三月以上七年以下、それから、第三項、四項の営利目的あるいは人身売渡しにつきましては一年以上十年以下、それから、第五項の所在国外移送目的人身売買については二年以上の有期拘禁刑、これは二十年以下ということになりますが、これらの法定刑は刑法の同一の章に規定されておりまして、保護法益が共通する他の罪、具体的には略取誘拐でありますけれども、未成年者、あるいは営利目的等、それから所在国外移送目的の略取誘拐罪の法定刑が同じものとなってございまして、これとの比較においても適正なものと認識しております。
その上で、一般に、検察当局におきましては、これらの規定に限らず、様々な法令を駆使して人身取引事案について対応しているものと考えており
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-11-19 | 法務委員会 |
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殊更にということでございましたけれども、先ほど申し上げましたのは、今の刑法の考え方が人身売買と略取誘拐が同一の章に規定されていること、それから、法益が似たようなもので、似たようなというか類似のものであるということも踏まえて、そのような考え方でできているということでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-11-19 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
議定書の担保状況につきましては所管外ではありますけれども、人身取引議定書第五条は、同議定書第三条に規定される人身取引を犯罪化することを締約国に義務づけているところでございます。
同条に言う人身取引とは、先ほど委員が御紹介いただいたとおり、端的に申し上げますと、搾取の目的で、暴力その他の形態の強制力による脅迫等の手段を用いて人を獲得等することをいうものと承知しております。
そして、この人身取引につきまして、我が国においては、刑法及び児童福祉法の規定によりいずれも犯罪化されておりまして、人身取引議定書に規定される義務は果たされているものと承知しております。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-11-19 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
売春防止法による処罰の在り方が現在のようになっているのは、性の問題に関しては、判断能力の十分な者については、私生活上の行為としてあえてこれを処罰の対象とすることまでは適当ではないものの、売春を助長する行為等については、私生活上の行為を超え、売春を蔓延させる可能性があるなどといった様々な議論を踏まえた結果でありまして、売春行為及びその相手方となる行為を処罰の対象とせず、売春を助長する行為等を処罰することによって、売春による種々の弊害を防止しようとしたものであると承知しております。
売春の相手方の行為を処罰することについては、その保護法益をどのように考えるか、あるいは国民の自由を不当に制限することとならないかなど、もろもろの点につきまして十分に検討していくことが必要であると考えられるところでございます。
いずれにしましても、売春防止法を所管する法務省におきまして
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-11-19 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
そういった御議論もあるかとは思いますけれども、そういったことも含めまして、今後、法務省といたしまして必要な検討を行ってまいりたいと考えているところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-11-19 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
再審制度は、十分な手続保障と三審制の下で確定した有罪判決について、なお事実認定の不当などがあった場合にこれを是正する非常救済手続であり、重要な意義を有しているものと考えているところでございます。現行法の下においても、再審制度は基本的に非常救済手続として適切に機能していると考えられますが、他方で、近時、一部の再審請求事件につきまして審理の長期化が指摘されるなどしているものと承知しております。
そこで、法務省では、再審制度の在り方について、現在、法制審議会において、幅広い観点から精力的に御議論いただいているところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-11-19 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
いわゆる再審請求審における証拠開示を含めまして、再審制度の在り方については、先ほど申し上げたとおり、法制審議会の部会において、再審請求事件の実情を踏まえて精力的に御議論いただいているところでありますので、現時点において法務当局としての認識を述べることは差し控えたいと思いますけれども、その上で、法制審議会の部会の議論の状況を申し上げますと、いわゆる再審請求審における証拠開示の規律の在り方については、委員及び幹事から、法整備を行うこと自体に反対する意見は示されていないところでございます。もっとも、実際に法整備を行うこととするかや、法整備を行うこととした場合どのような規律を設けるかといったことについては、引き続き検討がなされるものと承知しております。
いずれにしても、法務当局としては、引き続き、法制審議会において十分な検討が行われ、できる限り早期に答申をいただけるよう
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-11-19 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
先ほども申し上げたとおり、再審開始決定に対する不服申立ても含めまして、再審制度の在り方については、法制審議会の部会において御議論いただいているところでありますので、現時点において、議論をお願いしている立場の法務当局としての認識を述べることは差し控えたいと思うところでございます。
その上で、法制審議会の部会の議論の状況を申し上げますと、再審開始決定に対する不服申立てについては、まず、検察官の不服申立てによって再審請求審が長期化しているのであるから審理の迅速化のためにこれを禁止すべきだとの御意見が示されている一方で、再審開始決定に対する不服申立てを禁止すると、最高裁判所まで審理が尽くされて確定した有罪判決も、簡易裁判所、地方裁判所の一人の裁判官の判断によって確定的に覆せることとなり、裁判の紛争解決機能が失われる、あるいは、争いが再審公判に持ち越されるだけであり、審理
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-11-19 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
最高検察庁におきましては、本検証に当たりまして客観的な事実関係を踏まえて実施しておりまして、また、第三者的視点を取り入れる観点から、当事者の問題意識を把握されている原告代理人弁護士の方からも事情聴取を行うなど、当事者の皆様方がお持ちの問題意識も踏まえつつ、客観性を持った検証になるよう努めてきたものと承知しております。
その上で、御指摘の点につきましては、今後、検察当局におきまして、有識者から成る参与会におきまして、本件の問題点、反省点等について御説明を行うとともに、その後の改善状況等についても報告を行い、参与の皆様方から聴取した意見を今後の検察の組織運営に反映させることとしているものと承知しております。
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