佐藤淳
佐藤淳の発言410件(2025-11-19〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 行政監視委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
再審 (222)
証拠 (202)
請求 (166)
事件 (102)
検察官 (94)
役職: 法務省刑事局長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-11-26 | 法務委員会 |
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御指摘のとおり、刑事手続のデジタル化につきましても、前の通常国会において情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律が成立し、本年五月二十三日に公布されたところでございます。書類の電子データ化などの主な規定につきましては、令和九年三月三十一日までの間に政令で定める日から施行するものとされているところでございます。
そのため、現在、新たなシステムの開発を行うとともに、運用に向けた準備を進めているところでございまして、今後は、新たなシステムの開発終了後、テスト工程を経て、令和八年の夏頃には裁判所や警察のシステムと連携するためのテストを開始し、新システムの運用に遺漏なきよう、その習熟に努めるなどの十全の準備を行った上で施行日を迎えることを想定しているところでございます。
引き続き、関係機関と緊密に連携しつつ、施行に向けた準備を万全なものとしてまいりたいと考えている
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-11-26 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
売春防止法では、一条において、「売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることに鑑み、売春を助長する行為等を処罰することによつて、売春の防止を図ることを目的とする。」と規定されているところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-11-26 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
この売春防止法、昭和三十一年に制定されるわけですけれども、その制定当時の担当者によりますと、今大臣が答弁したとおり、売春をし、又はその相手方となる行為は、それ自身で人間の尊厳を汚しという形で、そのような文献が現在残っているということでございまして、その趣旨を大臣は答弁したものだと理解しておりますが、それをどのように評価するかというのは、またいろいろな議論があり得るところではないかと思われるところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-11-26 | 法務委員会 |
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この文章によりますと、買う側の尊厳も害されているということが読める文章になっているということでございまして、今これをどのように評価するかというのは、また御議論のあるところかと思います。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-11-26 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
健康を害される側という意味にもよると思いますけれども、一般に、先ほどから大臣が答弁されているとおり、女性が不特定の相手方と性交等する場合が実情として、数としては多いだろうと。どちらもあるわけですけれども、そういう中でいきますと、委員の趣旨は、女性が売春をする場合の方にいろいろな、何といいましょうか……(本村委員「PTSD」と呼ぶ)まあ、PTSDに限らず、人権侵害的な法益の侵害があるということは事実だろうと思います。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-11-20 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
再審制度につきましては、近時、一部の再審請求事件について審理の長期化が指摘されるなど、法改正に関するものを含めまして様々な議論がなされているものと承知しております。
また、法務省で開催していた、改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会という協議会が開催されておりまして、ここにおきまして複数回にわたり御協議いただいていたところ、令和七年二月の会議におきまして、再審制度については法制審議会において更に検討を深めるべきとの御意見が示され、異論が見られなかったところでございます。
そこで、こうした議論の動向等を踏まえまして、再審手続に関する規律の在り方につきまして、再審請求事件の実情を踏まえつつ、幅広い観点から検討していただくため、法務大臣において、同年三月、法制審議会に諮問をし、以後、法制審議会において精力的に御議論をいただいているところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-11-20 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
法制審議会令におきましては、法制審議会の委員、臨時委員、幹事につきましては、学識経験のある者から法務大臣が任命し、また、そのうち部会に属すべき委員、臨時委員、幹事は、法制審議会の承認を経て会長が指名することとされております。なお、審議会において表決権を有するのは委員でございまして、幹事とは委員を補佐する立場でございまして、表決権は持っていないほか、先ほど検察出身者という話がありましたけれども、この幹事のうち三名は事務局の者でありまして、部会長を補佐する立場にある者でございます。
その上で、お尋ねにつきましては、個別の人事に係る検討の過程に関する事柄でありまして、お答えを差し控えるところでございますけれども、法務当局としては、諮問の内容に照らしまして、再審請求事件の実情を踏まえつつ、再審制度について幅広い観点から検討を行っていただくのに適した方々に委員等をお引き受
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-11-20 | 法務委員会 |
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現段階ではっきりお答えすることは、はっきりお答えすべき内容はございませんが、その法制審議会の結果を踏まえまして、適切な対応を取りたいと考えているところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-11-20 | 法務委員会 |
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認識としては、松下刑事局長の答弁はそのとおりでありますけれども、ただ一般に、検察当局が不起訴処分に至った事情については個別の事件ごとに様々でありまして、法務当局において網羅的に把握しているものではありませんので、通訳人の手配が間に合わず、通訳人が確保できないうちに被疑者を不起訴にせざるを得なかった事例があったか否かについては承知していないところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-11-20 | 法務委員会 |
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法制審議会の幹事とは委員を補佐する役割を担う者でございますが、その上で、お尋ねの法制審議会再審関係部会の幹事は合計九名でございまして、その中に検察出身者が四名、警察出身者が一名含まれております。もっとも、検察出身者の幹事四名のうち三名は当部会の事務当局を務める法務省刑事局の者でございまして、部会の運営を担っている部会長を補佐する立場にある者でございます。
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