安達悠司
安達悠司の発言306件(2025-11-20〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 決算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
再審 (132)
証拠 (105)
改正 (83)
外国 (82)
刑事 (74)
所属政党: 参政党
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 24 | 231 |
| 決算委員会 | 2 | 26 |
| 予算委員会 | 1 | 20 |
| 憲法審査会 | 5 | 10 |
| 内閣委員会、法務委員会、外交防衛委員会連合審査会 | 1 | 8 |
| 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 | 1 | 8 |
| 本会議 | 3 | 3 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 安達悠司 |
所属政党:参政党
|
参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
|
会社でこのような事業計画作ったら、本当に意味がないと思いますね。これ、五年後の日本の姿が分からないわけですから。
例えば、今挙げられた不法滞在者ゼロプランに関しても、じゃ、今六万八千人の不法残留者がいます。じゃ、五年後、一体何人にするんですか。五年後はどうなっているんですか。その数値も何も示されていないわけですよ。それでは計画とは言えません。
そしてまた、先ほど、先日ですね、我が国の法務大臣、政府は、外国人の数を、外国人を入れるか入れないかですね、入国させるか在留させるか、そういったことはマクリーン最高裁判決に基づいても自由に決定する権限があるとおっしゃいましたね。なので、外国人の数をコントロールする権限は法務大臣は持っているわけです。だったら、在留管理のこの基本計画でも、五年後にどうするということは本来決定できるはずですよね。なぜその数値の指標も全く示さないんですか。それは計画で
全文表示
|
||||
| 安達悠司 |
所属政党:参政党
|
参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
|
高市政権になって外国人政策が良くなるんではないかと思ったら、まだこの計画見る限り、具体的な数字が何もないわけです。五年後どうなるかも分かりません。
そして、例えば、連立合意書にもありましたが、在留外国人の量的マネジメントであるとか、上限規制であるとか、そういったことについて一言も書かれていません。
これ、今、先ほど小野田大臣とおっしゃいましたけど、この計画を定めるに当たっては、六十一条の九第三項で、あらかじめ関係行政機関の長と協議すると書いてあるんです。協議されたんですか。そして、その上で、何でこの上限規制については全く記載されていないのか、それについてお答えを求めます。
|
||||
| 安達悠司 |
所属政党:参政党
|
参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
|
これ、七年ぶりに策定され直すわけで、今後作られるのは五年後なのか何年後なのか分かりませんが、それとも、今のお話だと具体的な数値を盛り込んで近いうちに作り直すんですかね、そこはちょっと分かりませんし、ただ、一つ言えることは、やっぱり本当に国民はこの外国人問題、教育現場でも仕事場でも、また近所でも身近な地域社会でも本当に大きな問題になっていますし、公立高校でも例えば本当に外国人の比率が非常に高い、こういったところも出てきているわけですね。やはり入管のこの基本計画、皆さん関心持っていて、パブリックコメントまた多分今日までなので集まると思いますけれども、やはりそういった声にもしっかり耳を傾けていただきたいと思いまして、次に移ります。
入管庁に関してはこれまでですので、次、再審に関する刑事訴訟法の改正案についてお尋ねしていきたいと思います。
次に、参政党は、今回の刑事訴訟法の改正案につきまし
全文表示
|
||||
| 安達悠司 |
所属政党:参政党
|
参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
|
もう一つお尋ねしますが、今度は法務省にお尋ねしますが、この証拠の任意の開示や訴訟指揮権の問題の中で、裁判官が訴訟指揮権として再審において証拠開示命令を出し得るのかと、こういった問題があります。
昭和四十四年四月二十五日の最高裁決定では、裁判官は訴訟指揮権として証拠の開示命令というのを出し得るんだというのがありました。しかし、これは通常審における裁判例です。先ほど提出者にも、いろいろ意見も割れているという話もありましたが、政府としては、再審において、今現在ですね、再審において証拠開示命令は出し得ると考えているのですか。
|
||||
| 安達悠司 |
所属政党:参政党
|
参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
|
次、ちょっと話変わりまして、海外の法令によって我が国民が処罰をされたり、あるいはその場合の再審についてお尋ねします。
報道によれば、中国で民族団結進歩促進法が成立し、七月一日から施行されたとのことです。中国における民族的なナショナリズムの動きが感じ取れる内容であり、また、海外の組織や個人が民族団結を損なう行為を行った場合に法律上の責任が生じ、域外適用の条文があるということが指摘されています。
この民族団結法によって、日本人が国内で行った言論や行動を理由によって逮捕され処罰することがあるのですか。また、中国で似たような法律があって、参考になるものがあれば説明も求めます。
|
||||
| 安達悠司 |
所属政党:参政党
|
参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
|
あと、国民の中にはやはり心配する声もあるので聞きますけど、一般論として、日本国内で外国の警察組織によって法を執行されて逮捕、捜索されると、国内にいて外国の警察によって逮捕されちゃうと、あるいは捜査をされちゃうと、そういったことはあるのでしょうか。
|
||||
| 安達悠司 |
所属政党:参政党
|
参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
|
それはできないということですね。
あと、日中間には刑事共助条約という条約がございます。この刑事共助、司法共助を理由に、日本の警察が先ほど成立した中国の法律違反で捜査を行うことや日本人の身柄を外国に引き渡すといったことはあるんでしょうか。
|
||||
| 安達悠司 |
所属政党:参政党
|
参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
|
あと、外国で処罰された場合に、これを冤罪であると主張することができるかどうかなんですけど、例えば、令和七年七月十六日、アステラス製薬の社員が中国の裁判所で懲役三年六月の判決を受けたと報道されています。平成二十六年以降、スパイ行為をしたなどとして中国で十七人の邦人が拘束されています。スパイとして外国で処罰された日本人が、仮にですね、仮に自分は冤罪であると主張して日本国内で再審を受けることはできるんでしょうか。
|
||||
| 安達悠司 |
所属政党:参政党
|
参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
|
このスパイ事案について外務省も抗議をしたり申入れをしていると思うんですけれども、仮に国内で何か犯罪をして再審無罪が認められた場合は、刑事補償法があって補償を受けることができたり、あるいは犯罪被害に遭ったけれども犯人から被害回復を受けれない場合に、犯罪被害者給付金といった制度があります。しかし、我が国の国民が外国で受けた処罰に対して、これは冤罪であるということで国内で何らかの救済を受けると、こういったことはあるんでしょうか。
|
||||
| 安達悠司 |
所属政党:参政党
|
参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
|
外務省の方はこの点いかがですか。
|
||||