安達悠司
安達悠司の発言211件(2025-11-20〜2026-06-23)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 参政党
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 20 | 169 |
| 予算委員会 | 1 | 20 |
| 内閣委員会、法務委員会、外交防衛委員会連合審査会 | 1 | 8 |
| 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 | 1 | 8 |
| 憲法審査会 | 3 | 5 |
| 本会議 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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参政党の安達悠司です。
まず、今回の法案が通ると現在の法定後見制度がどう変わるのかについて、お手元の配付資料を御覧ください。一枚目が法務省作成資料、そして二枚目がこれをやや単純化した資料です。
今回の法改正案で変わるのは、二枚目の図でいいますと、後見人や保佐人がなくなること、そして判断力を欠く常況にある人まで補助人の範囲が広がっていくことですね、青が広がっていくこと、そして判断力を欠く常況にある人にはこの特定補助人が必ずしも付されるとは限らないということですね。
ここで指摘したいのは、これは後見制度の規制緩和であるということです。つまり、本人にとって、規制緩和に対してセーフティーネットは大丈夫ですかと、規制緩和しても本人の財産はちゃんと守れるのですかという問題が一点あります。
また、念のために指摘しますと、現行制度は終われない後見とよく言われますが、これは誤解でありまして、
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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そうしますと、この特定補助人が保存行為の権限と善管注意義務によって生じるこの財産全部に対する義務や責任というのは、今の現行の後見人の包括的な財産管理の義務や責任、これと比較して、その内容、範囲、程度などにおいてどのような違いがあるんでしょうか。
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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要するに、成年後見人の場合よりも義務や責任が緩くなると理解してよいですか。
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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この辺りは、要するに制度が今と異なって緩くなると私は理解しました。なので、この制度について非常に危機感、危機を持っております。
次に、財産目録の対象範囲についてお尋ねします。
今までの後見人は、包括代理権に基づき全財産について財産目録の作成を行っています。これに対し、補助人や特定補助人の作成する財産目録というのは、与えられた特定の法律行為の代理権に係る財産に限定されるのでしょうか、それとも全財産について財産目録の作成が必要なのでしょうか。補助人、それから特定補助人、それぞれについてお答えください。
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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今のは明確な答弁だったと思いますが、そうすると、補助人や特定補助人は、代理権の対象になっていない財産について、つまり、代理権を持たない財産についていかなる権限に基づいて調査を行うのですか。代理権がなければ、金融機関や保険会社、証券会社等に対し、照会して財産の調査を行うことができないのではないですか。
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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金融機関や証券会社が任意で応じるとは到底思えません。代理権がないのに照会に応じることはあり得ませんよね。なので、この点も大いに問題だと思います。
今回の民法改正案を一言で言いますと、これは後見制度の規制緩和であります。財産管理の責任が後見人と比べて緩くなりますし、そして、それによる最も大きな問題は、本人の財産を外部の人間がつまみ食いすることができる危険が高まるということです。
例を挙げて説明しますと、判断能力のない、全くない本人が自宅ではない土地を持っているとしますよね。駐車場とか、そういうふうに使ったとします。それに対して、その土地を買いたいと思った不動産会社がいます。判断能力のない本人に後見人を付けるかどうか、これは、今の状態では家族の判断でした。しかし、この改正後には、土地の売却を求める不動産会社や境界の確認を求める隣地の、隣の土地の管理会社が、特別代理人の選任を行って、選任
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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もうこれ大変危険な話なんですよね。
まず、補助人は、土地を売却したら成功報酬が普通は加算されますが、売却しなかった場合は通常何もありませんね。
これ、補助人として選任されるかどうかは裁判所の判断だと言いましたけれども、例えば、本人が駐車場の土地を持っていて、隣の土地から境界の立会いしたいのでということを言われた場合、通常は必要があると判断しますよね。それで、必要があって補助人が選任されますと。補助人は中立なんですけど、その土地の、土地のね、例えば境界立会いしか権限がなかったとしましょう。それで境界の合意を行いましたと。そうしたら、隣の土地から、おたくの土地買いたいんだけどと言われた場合、それは安易に断ることもない。例えば五千万で買いたいと言われたら、これいい話かもしれないし、しかし悪い話かもしれない。これは本人の状況を調べないと分からない。ただ、補助人は、結局そのとき、全部の財産を
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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だから、意外とこの特定補助人も非常に使いづらいということですね。
だから、要は、今のように、例えば外の人が不動産買いたいと言ってきた、五千万で買いたいと言ったと。しかし、これで補助人が申し立てられたとしましょう。補助人に弁護士などが付いたとします。しかし、その弁護士も困りますよね、これ、この五千万の買取り申出に応じるべきなのか、応じないべきなのか。
普通だったら、これは、本人の状態がどうで、施設がどうで、例えばその駐車場から四、五万の毎月の収入があるとしましょう。そして、それと年金を合わせると一応施設の費用は賄えるというふうな話、状況、情報まで分かったとしても、じゃ、これによって売った方がいいのかというと、いや、五千万が妥当なのかとか、売ってしまったらやっぱり定期収入なくなりますから、それはそれで考えるなとなるし、また他方で、けど、この機会を逃してしまうとまた不動産で今後こんな高値
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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はい。
私は、この本人の全体像をきちんと把握して財産全部の管理を行う後見人の廃止をしたことは、最も問題が大きいと思います。本来、親亡き後の問題のように、包括的な財産管理責任者を頼みたいというふうなニーズもあるはずです。そうした包括的財産管理権の選択肢すらなくしてしまったことで、今回の民法の改正案には重大な問題が残っていると考えます。
以上で終わります。
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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参政党の安達悠司です。
本法案に反対の立場から討論を行います。
今回の民法等改正案は、包括代理権を持つ後見人の制度を廃止し、補助に一本化するものであり、後見制度の規制緩和ですが、以下、四つの理由から反対します。
反対理由の第一として、現行制度が終われない制度というのは事実ではなく、改正の実益が限定的であることです。
事理弁識能力が不十分な方の現行の補助の制度は、判断能力を回復した場合でなくても、必要がなくなった場合は取り消すことができます。今でも補助は、必要な時機に必要な範囲だけ利用できる制度です。本当は補助相当なのに後見人が付されてしまうケースは、これは法律の問題ではなく、裁判所の判断や運用の問題だと理解します。
他方、事理弁識能力を欠く常況にある後見相当の方にとっては、全国銀行協会の意見などのとおり、金融機関を利用する場合に途中でやめることは現時点では困難である可能
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