安達悠司
安達悠司の発言306件(2025-11-20〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 決算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
再審 (132)
証拠 (105)
改正 (83)
外国 (82)
刑事 (74)
所属政党: 参政党
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 24 | 231 |
| 決算委員会 | 2 | 26 |
| 予算委員会 | 1 | 20 |
| 憲法審査会 | 5 | 10 |
| 内閣委員会、法務委員会、外交防衛委員会連合審査会 | 1 | 8 |
| 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 | 1 | 8 |
| 本会議 | 3 | 3 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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参政党の安達悠司と申します。
今日は、お二方にお越しいただきまして、また、貴重なお話をお聞かせいただきまして、ありがとうございます。
まず、宇田参考人にお尋ねしたいんですけれども、今回の再審に関する刑事訴訟法の改正案につきまして、これは、参政党といたしましては、修正の上、衆議院では賛成をしております。その理由としては、附則の四条二項で検察官の任意開示を今まで以上に行うという趣旨や、またその五年後の見直し規定に追加されたこともありますが、再審請求者の立場ももちろんなんですけれども、あわせて、被害者の立場も踏まえて、完全ではないけれども前進した内容であるといったことが理由となります。
刑事裁判においては、誰しも加害者になったりあるいは被害者になるといったこともあり得ます。一方の立場だけでなくて、それぞれの立場からできるだけバランスが取れた内容であって、かつ我が国の治安や安全を守るた
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
あと、この法案に関しまして、ちょっと今までとは少し違う点についてお尋ねしたいんですけれども、一つ懸念されている事項として、まずスクリーニングといった規定があります。このスクリーニングで、要は、今回の法案では、元々は再審の明らかな理由がないときもこれはスクリーニングで切っていたんですけれども、その規定がなくなってスクリーニングを突破しやすくなったんではないかと言われています。
スクリーニングを突破した案件では証拠提出命令の申立てですとかができるようになる、いわゆる審判開始決定というものが出るわけなんですけど、この点について何か懸念されているところはありますでしょうか。
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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続きまして、あと、これ、宇田参考人が弁護士をされておりまして実務的な感覚をお持ちであると思いますので、もう一つの期間制限の点についてお尋ねしたいんですけれども、今回、少し細かい点ですけど、附則の五条というところで、検察官が再審開始決定に対して抗告した案件は一年以内に努力をしなければならない、一年以内に終えるように努力をしなければならないといった規定がございます。
この一年以内というのは、要は、一審で、二審で、そして三審といって有罪が確定して、それに対して検察官が慎重に慎重を重ねて十分な根拠のある事件として再審開始決定が出たものに対してわざわざ理由まで、抗告して公表した案件ですから、非常に重大な案件であると思うんですけれども、記録の量も膨大であると思うんですけれども、これを、控訴審なのかは分かりませんが、その抗告審ですかね、ごめんなさい、抗告審が一年以内で終えると。弁護側だって相当な反論
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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私は、弁護側なり検察側が要望あればそこはきちんと期間を取って準備期間を与えるべきではないかと思いますが、その点につきまして、参考人の御意見というか、一年にこだわるよりも、きちんと弁護側や検察側が、検察側というのはやはり被害者の立場もあるわけですから、が要望すればそういった期間は合理的な範囲できちんと延長すべきだと考えますが、その点いかがでしょうか。
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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続きまして、今参考人の先ほどのお話の、宇田参考人にもう一点お尋ねしたいんですけれども、参考人の今お話の中で、確定判決で一つの区切りだというふうに被害者が考えている方もいらっしゃるというふうなお話がありました。
他方で、再審というものは、何十年たっても別の理由であれば繰り返すこともできます。もちろんこれによって本当の真犯人というのが見付かったり、あるいは冤罪被害が晴れるといったケースもありますが、先ほど参考人のお言葉の中にもありましたように、再審請求人は必ずしも冤罪被害者とは限らないと、こういったお話もありました。これもまた重く受け止めなければならないと思います。つまり、再審手続をしている者が必ずしも本当に無罪とは限らないといった事案が一般論としてですね、これあくまで一般論ですけど、としてあるということだと思います。
そうしますと、やはり濫用の懸念といったことも考えられると思いますが
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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済みません、宇田参考人に引き続き、次、別の話題になりますが、今度は、被害者支援ということをされていらっしゃる中で、やはり、私も弁護士でありまして、被告人、被疑者の弁護をしたり、時に被害者側の弁護をしたりということで、弁護士もいろんな立場を経験するわけですが、ここで外国人についてお尋ねしたいと思うんです。
最近は犯罪も、外国人、在留外国人の数が増える中で、やはり外国人を被告人とする場合であったり外国人が被害者である場合といったものがございます。こういうふうな、いわゆる被害者の立場から見れば犯人が外国人といったようなケースで何か特に困った、あるいは工夫していると、そういった御事情があるかどうか、また、逆に外国人が被害者であるといったようなケースで御支援なさる場合に何か困っておられる点がありますでしょうか。
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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よく、例えば外国人がこれ被告人であったり、被疑者であったり、また被害者である場合もそうかもしれませんが、やはり通訳の手配とかあるいは資料の翻訳とか、そういったものは結構大変じゃないかといったことはこの法務委員会でも話題に出るんですけど、その辺の現場の感覚というのはいかがなんでしょうか。
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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あと、被害者の支援といったときに、私も被害者の相談から最初入る場合があるんですけれども、一般的には、警察に相談をして、警察の下で警察官の調書が作られて、被害届が出されて、また検察官の検面調書が作られると、こういった流れで証拠化をされていくのが一般的であるわけなんですけれども、例えば、そこで、支援に関わられる段階で、弁護士の方が、あるいは陳述書を作ったり何らかの証拠化といったことをする場合もあります。特に、検察官の調書、警察官の調書が信用性が否定されるといったことも後々出てきたということも想定しなければならないのではないかと言えます。
そうした場合に、やはり被害者の供述、これを何とかしてきちんと信用性ある形で証拠化しようといったことに関して、もし、工夫されていることや、こういった制度があればいいんじゃないかと、こういう要望がもしあればお聞かせいただきたいと思います。
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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例えば被害者の供述過程を録画しておくとか、これは被告人の取調べの開示とはちょっとまた違う議論かもしれませんけど、何らかの形で、証人尋問を早期に活用するとか、そういったことが適切なようなケースというのは、参考人はいかが、どのように考えておりますか。
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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では、今度は大橋さんにお尋ねしたいと思います。
私は、実は福井県にゆかりがありまして、福井市内、また、ちょっと福井県内も大変ゆかりがある場所なんですが、その中で、先ほどお話の中でお父様の話がありまして、お父様が、元々会社にお勤めだったのを会社を辞められてタクシー運転手になられたというお話がありました。その後、お父さんはお亡くなりになったというお話なんですけど、その辺りの、仕事を変えた、その部分について、ちょっとどういう思いだったかというのがもし参考になれば、お聞かせいただけないかと思います。
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