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安達悠司

安達悠司の発言306件(2025-11-20〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 決算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 再審 (132) 証拠 (105) 改正 (83) 外国 (82) 刑事 (74)

所属政党: 参政党

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-07-14 法務委員会
これは新聞の報道に書かれているんですけど、タクシー運転手だと情報が入りやすいから自分で証拠を集めたいというふうな、そういう思いについては聞いておりますか。
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-07-14 法務委員会
はい。  ありがとうございました。  今日はお二人とも本当にありがとうございました。
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-07-14 法務委員会
参政党の安達悠司です。  まず初めに、お手元の配付資料を御覧ください。  これは、法務省が出している令和七年版犯罪白書の二十七ページから三十ページまでの資料でありまして、第三章、諸外国における犯罪動向、その中でも、諸外国との、我が国との犯罪発生件数や発生率の比較であります。  それを見ると、我が国は概して治安がいいというのは外国と行ったり来たりしても肌感覚で分かるんですけど、統計上も例えば殺人の発生率でいいますと、これは人口十万人当たりの発生件数をいいますが、例えば二〇二二年、令和四年は〇・二と日本でされているのが、韓国だと〇・五、フランスだと一・二、ドイツ〇・八、イギリスは数字ないですけど、その前年は一・一、アメリカ六・五ということで、我が国はほかの国と比較しても発生率が低いということになります。  またその次のページ、窃盗の発生件数や発生率見ると、二〇二二年、侵入盗で、我が国日
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安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-07-14 法務委員会
要は、平成元年二月の時点で検察はリカバーできたわけですよね。ちゃんと捜査やっていれば、これはもちろん真実は、そのときはまだ検察はもちろん有罪を立証する立場だと思うんですけれども、果たして、そのうどん屋と血を見たのが両立するのかという点で補充捜査をしたり、そうしたら、これCの、目撃者Cの偽証や事実と異なる供述も明らかになった可能性が高いですね。そうするとまた全然話が変わってきて、その時点だとまだ何らかのリカバーがあったのかなかったのかも分かりません。結果的に、令和六年三月になって、あれですかね、その再審で供述した結果、そもそも血は見ていないという供述になっちゃったわけですよね。  なので、やはり、なぜそのときリカバーしなかったのかが、四十年近くたってきたということなので、やはり、この真実を把握したのにそうじゃないまま立証活動を続けたというのは非常に問題でありまして、その検証が余り、私はこれ
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安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-07-14 法務委員会
今回、取調べ、主に警察などがやっているわけですけれども、警察に対する取調べや捜査について、検察庁は、検察官は、捜査の指揮権、一般的な捜査指揮権を持っております。法務大臣もそうですよね。  なんですが、その捜査指揮権に基づいて、あるいは捜査の監督権に基づいて、今回の事件を踏まえ、警察にはどのような指導をされたのでしょうか。
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-07-14 法務委員会
この事件、物すごく供述に変遷も見られて、やっぱり薬物も使われている方も参考人の中にいらっしゃって、参考人というかな、その取調べ対象者の中にいらっしゃって、そうすると、やはりその記憶が曖昧だったりとか誘導に乗りやすかったりとかするわけですよ。その過程を全部プロセスとして、今だったら、録画しておいた方がいいんじゃないかと言う方も、これは別に、その様々な、今、全面録画とかいろんな議論もありますけど、そうじゃなくて、むしろ信用性を後々確保するためにそういう議論をあえて捜査機関がやるということも十分考えられると思うので、これはもっと私は強く検察が警察を指導したらいいと、のではないかと思っておりますので、その点、是非これから検討いただきたいと思います。  次に、裁判所にお尋ねしたいんですけど、二番の質問なんですけれども、この今回の事件というのは四十年前の事件であります。それを再審で、今、四十年、約四
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安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-07-14 法務委員会
続いて、もう一度裁判所にお尋ねしたいんですが、仮に当時を基準に、当時はこうではないかと、今お答えになりましたが、そういうふうな当時を基準に判断する場面があるのだとすると、現代の裁判官にとって非常に困難ではないかと。もうスマホが当たり前の時代にスマホがなかった時代を想定して判断しなさいと言われても、すごく理解に苦しむと思うんですよね。  そうすると、当時の時代考証ということが必要になって、正確性から事実認定や証拠の評価が遠ざかっていく。その結果、心証を誤るというふうな可能性がありますが、この問題について裁判所はどのように捉えていますか。
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-07-14 法務委員会
なので、私は再審の意義を否定はしませんが、余り何十年もの前の事件を何度も、もちろんそれで、本当に客観証拠でDNAとかで分かる場合もあります。しかし、それを余り何度も何度もやり直しということになると、今日午前中の弁護士の参考人の方の意見にもありましたが、やはり被害者も不安定な立場にも置かれますし、また、やはり証拠の評価を誤りやすい。時代考証を立証しろと言われてもなかなか難しいんではないかと思いますので、その点は慎重な評価が必要だと思います。  最後に、附則五条の期間制限の点についてお尋ねします。  今回の改正案附則五条には、一年以内に、まずこれは、対象となる事件は検察官が抗告した事件、再審開始決定に抗告した事件は一年以内に終わるように努めなければならないといった規定があります。  まず、この一年の起算日である受理をした日というのは、これいつなのかということと、あと、先ほども言いましたが
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安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-07-14 法務委員会
はい。  終わります。ありがとうございました。
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-07-09 法務委員会
参政党の安達悠司です。  まず、刑訴法改正案の質疑の前に、順番をちょっと入れ替えまして六番から始めたいと思うんですけれども、本日の二十四時で期限を迎えるパブリックコメントが行われている第二次出入国在留管理基本計画の案についてお尋ねします。  六月三十日から、今言った出入国在留管理基本計画の案がパブリックコメントに付されているわけです。外国人の数は、お手元でいくと資料の一番最後のページにありますが、この計画案は、七年ぶりですね、令和元年から七年ぶりに第二次のものが作成されて、今後五年以上にわたって影響力を持ってくることを考えたときに、非常に重要な計画案であると思います。本当は国会でも取り上げていただきたいぐらいなんですが、これは法務大臣が作成するということで国会審議の対象ではないということで、パブリックコメントなんですが。  今、昨今、国民の関心も大変高いわけです。特に外国人の数も、旅
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