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豊田真由子

豊田真由子の発言191件(2026-03-02〜2026-07-27)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

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所属政党: 参政党

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
厚生労働委員会 16 135
予算委員会 5 29
内閣委員会 4 19
本会議 4 4
予算委員会公聴会 1 4
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
豊田真由子
所属政党:参政党
参議院 2026-07-09 内閣委員会
本法案におきましては、芸術表現であれ、ほかの何らかの活動であれ、あくまでもその行為自体が人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法によって公然と行われたのであれば構成要件該当性を満たす可能性がございます。そして、そのことを前提として、個別具体の事情に応じて、その行為が社会通念上相当性を有すると判断されれば違法性が阻却されることがあり得るということになります。  その際の判断基準の一つといたしまして、その方法による以外には芸術表現などなし得ないものと社会一般に理解されるかどうかということが挙げられると考えられます。具体的に一つ事例を申し上げれば、例えば舞台演劇の中で国旗を損壊等する情景がそのストーリー上欠かせない場面におきまして、その情景にふさわしい態様で行われた行為であると社会通念上判断される場合には、こういった場合につきましては、いろんな事例があると思いますが、違法性が阻却される可能性が
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豊田真由子
所属政党:参政党
参議院 2026-07-09 内閣委員会
大変恐縮でございますが、私も同旨でございまして、共同提出者としまして、この法案の保護法益、あるいはどういった目的であるか、どういう影響があるかということについては一にするところでございます。
豊田真由子
所属政党:参政党
参議院 2026-07-09 内閣委員会
他国の事案の受け止めということでございますが、今種々御答弁ございましたが、やはり各国それぞれ同じような処罰の法案に、法律に見えましても、その個別の事案の背景、あるいはその法案自体、法律自体の、あるいは国自体の歴史、文化、国民感情、様々だと思いますので、立法府、日本国の立法府の一員として他国の例についてコメントすることは差し控えたいと思います。  我が法案に関しての考え方は発議者同じでございます。
豊田真由子
所属政党:参政党
衆議院 2026-06-26 内閣委員会
本法案は、国旗の損壊等の行為を制限するにとどまるものでありまして、そのほかの、国旗を用いた表現行為を制限するものではない。表現内容を規制するものではなく、表現行為の手段を規制するものとなっております。  具体的に申しますと、本法案におきましては、その行為が、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法によって公然と行われたのであれば、構成要件該当性が満たされる。そして、そのことを前提といたしまして、個別具体の事情に応じて、その行為が社会通念上相当性を有すると判断されれば、違法性が阻却されることがあり得るということになっております。そして、その判断基準の一つとしては、その方法による以外には当該芸術表現等をなし得ないものと社会一般に理解されるかどうかということが挙げられると考えられます。  一つ事例を挙げて申し上げますれば、例えば、舞台演劇の中で、国旗を損壊等する情景が欠かせない場面で、その情
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豊田真由子
所属政党:参政党
衆議院 2026-06-26 内閣委員会
本法案二条の罰則は、あくまでも国旗の損壊等として外形に表れた客観的な行為を処罰の対象とするものであります。したがって、個人の内心に立ち入って、その行為の基礎となった思想や信条を処罰するものではありませんし、その思想や信条に反する特定の行動を強いるものでもございません。したがいまして、思想及び良心の自由を保障する憲法十九条に違反するものではないと考えております。  このことは、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により公然とという客観的な行為態様を構成要件としている規定、また、その方法に該当するかどうかの判断につきましては、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情に基づいて行う旨を定めるなどの規定で、本法案のそうした規定自体から明らかであるというふうに考えております。  さらに、本法案では、以上を前提としつつ、なお入念的に、本法の適用に当たって思想及び良心の自由を含む日本国憲
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豊田真由子
所属政党:参政党
衆議院 2026-06-26 内閣委員会
国旗は、国家の象徴であり、その国の歴史、伝統、文化、主権などを表すものであります。  今回の法案は、国旗を大切に思う国民感情を保護法益とするものでありますが、私は、国民の皆様、とりわけ未来を担う子供たちや若い世代の方々に、改めて、我が国の歴史、伝統、文化などへの理解を深め、誇りを持ち、そこに存する多くの先人たちの歩みに思いをはせていただき、そして、同じように他国の歴史や文化、価値観なども尊重し、国際協調や相互理解が深まっていく契機としていただければと願っております。  また、こども家庭庁によると、他国の若者に比して、日本の若者は自己肯定感やチャレンジ精神が少々低いのではないかと解釈できるようなデータがあるようでございます。また、統計を取って以来、残念なことですが、小中高校生の自殺というものが非常に増えている、一番数が今多いという状況にもございます。  自国や自分への誇りといったものを
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豊田真由子
所属政党:参政党
衆議院 2026-06-26 内閣委員会
芸術的、創作的表現についての御答弁も、先ほどの平沼議員の政治的表現についての御答弁とほぼ同旨になりまして、繰り返してもよろしゅうございますでしょうか。恐縮でございます。  国旗の損壊等の行為が芸術的、創作的表現としてなされた場合でも、それが人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法で公然と行われたときは、構成要件に該当し、処罰対象になり得るということになります。  他方で、仮に構成要件に該当したとしても、個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえ、社会通念上相当と認められる場合には違法性が阻却される可能性があると考えられます。  具体的な例を一つ挙げますれば、例えば、舞台演劇の中で、国旗を損壊等する情景が欠かせない場面で、その情景にふさわしい態様で行われた行為である場合などについては、違法性が阻却される可能性があるというふうに考えられます。  このようなことにつきまして、先
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豊田真由子
所属政党:参政党
衆議院 2026-06-24 内閣委員会
参政党を始めとする政党の候補者、あるいは党員、支持者の方々などが、おっしゃられたように、街頭演説の際に、バツ印をつけた国旗を掲げられたり、大きな声で演説を妨害されたりするなどして本当につらい思いをされているということは、私自身も経験をしておりますので、よく承知をしております。  こうしたことを踏まえて、参政党は、国旗を損壊等する行為というものの問題を非常に強く認識をしておりまして、どこよりも先駆けて、昨年そして今国会に独自の議員立法を提出したところであります。  そして、今回の法案に関する政党間の交渉の経緯につきましては、その詳細を申し上げることは信義則の観点から差し控えたいとは思いますが、御指摘の点につきましては極めて重要な点でございますので、お相手の御了解を得た上でここで御説明申し上げたいというふうに思います。  自民党案におきましては、自宅など人目に触れない場所で国旗を損壊、汚
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豊田真由子
所属政党:参政党
衆議院 2026-06-24 内閣委員会
本法案における、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法とは、一般通常人から見てひどく快くないと感じさせ又は不愉快に感じさせるような方法をいいます。  これに該当するかどうかについては、行為者自身やこれを見た者が現実に不快感や嫌悪感を覚えたか否かではなく、あくまで一般通常人を基準として、損壊行為がどのような一連の行為の過程で行われたのか、周囲の状況はどうであったのかなどの客観的事情を総合的に勘案し、社会通念によって判断されることとなります。  そして、このような判断方法を取ることを条文上も明らかにするため、二条二項において、その判断は、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行うものとする旨を規定したところであります。  以上を踏まえますと、委員御指摘の国旗に頑張れ日本とペンで書き込む行為も、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案した結果、
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豊田真由子
所属政党:参政党
衆議院 2026-06-24 内閣委員会
自国の国旗を大切に思うという気持ちは万国共通であると思われますところ、我が国では、G7で唯一、外国国章損壊罪の規定はあるものの、日本国旗の損壊等に関しては同様の規定がないという状況にございます。  本法律案がない現状においては、少なからぬ国民の方にとって、国旗を大切に思う国民の気持ちは万国共通であるにもかかわらず、我が国では、外国国民の気持ちは保護される一方で、日本国民の気持ちは保護されず、アンバランスではないかと受け止められる状況にあるかと思いますが、本法案が成立することで、本来守られてしかるべき国旗を大切に思う国民感情が適切に保護されることとなり、日本国民及び日本国にとって非常に意義のある法案になると考えております。  また、自国の伝統や文化を理解し尊重しつつ、同じように他国の文化にも敬意を払うということが極めて重要であると認識しておりますが、そのような態度を、学校教育の場のみなら
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