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堀上勝

堀上勝の発言156件(2025-11-25〜2026-07-14)を収録。主な登壇先は環境委員会, 決算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 地域 (120) 南極 (106) 環境 (97) 環境省 (61) 保護 (57)

役職: 環境省自然環境局長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
環境委員会 15 146
決算委員会 1 6
予算委員会 2 4
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
堀上勝 参議院 2026-04-16 環境委員会
お答えいたします。  まず、本法案における南極地域につきましては南緯六十度以南の陸域と海域を指しておりまして、委員御指摘のとおり、どの国の領土、領海でもなく、南極地域の海域については公海に当たるということになっております。  その上で、本改正法の施行後に公海たる南極地域の海域において環境上の緊急事態が発生した場合には、改正法の規定に基づいて、緊急事態を発生させた主宰者に対応措置義務等が生じるということになります。一方で、南極地域の海域以外の公海におきましては、この南極環境保護法、改正法の後の、この改正法については適用されないということになります。  御指摘の海洋汚染防止法につきましては、環境上の緊急事態に対応するための規定は置かれていないと承知をしておりまして、南極地域の海域を含む公海上において、日本籍の船舶から一定の量の油及び有害液体物資の排出があった場合には、海洋汚染防止法に基づ
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堀上勝 参議院 2026-04-16 環境委員会
船の性能によるということでありますが、二か月ぐらいというふうに考えております。
堀上勝 参議院 2026-04-16 環境委員会
お答えいたします。  本年度の予算額約一億三千万円につきましては、外務省及び文部科学省とともに第四十八回南極条約協議国会議を開催するための経費として計上しているものでございまして、一方で、項目としてはっきり書いていないところもありまして、実は、生物多様性保全のための国際協力・ルール先導推進費の内数として、南極地域のモニタリングとか、あるいは協議国会議に向けた普及啓発ツールの作成なども予算としては盛り込んでおります。これが約二千百万円ということでありまして、本年度につきましてもこれについて同じように経費を計上しているということでございます。
堀上勝 参議院 2026-04-16 環境委員会
お答えいたします。  南極条約環境保護議定書の国内担保法であります南極環境保護法におきまして、南極地域で活動を行う場合に事前に環境大臣の確認を得ることを必要としております。このため、上陸を伴う観光クルーズ船につきましては、事前確認申請、以前よりしておりまして、その中で、動物の群れへの接近を含む観察の方法を申請書の記載項目として出していただいています。鯨の群れや行動に著しい影響を与えることがないように、それを見て審査をしているというところでございます。
堀上勝 参議院 2026-04-16 環境委員会
事故の詳細情報が入手できたものの中で、二百リットル以上の油の流出を伴う、一定の条件に該当するものに限りますけれども、まず他国の事例ですが、一九八五年以降で、船舶による事故が十件、ヘリコプターを含む航空機による事故が六件、基地運営における事故が一件ございます。また、日本の事例につきましては、二〇〇〇年以降では、船舶による事故が一件、そのほか雪上車に関する事故が一件、基地運営における事故が四件ございます。  なお、環境上の緊急事態に相当するような過去の顕著な事例としましては、前にもちょっと挙がっておりましたけれども、一九八九年にアルゼンチンの燃料輸送船バイア・パライソ号が座礁して六十万リットルの燃料油が流出した事故が挙げられるということでございます。
堀上勝 参議院 2026-04-16 環境委員会
お答えいたします。  これまでは、上陸を伴わない船舶等の活動につきましては公海の自由に該当する、そういう活動として環境大臣の確認を受けることは要しないということになってきたところでございます。  委員御指摘のとおり、附属書Ⅵで南極地域に入る全ての観光船が適用対象だということが明記されたりしておりましたので、今回、そういったものについても対象にするということにしてございます。
堀上勝 参議院 2026-04-16 環境委員会
本改正法案におきまして、まず、事件でございますが、事件とは、南極地域活動において南極地域の環境に悪影響を及ぼすおそれのある事象のことをいうものでございます。環境に重大かつ有害な影響を及ぼす環境上の緊急事態に比べますと、環境影響は小さいものも幅広く含む概念というふうになっています。  緊急時計画の記載事項であります発生が想定される事件に関する事項につきましては、船舶、航空機、陸上車両、基地運営等の活動ごとに、それぞれ想定される事件を明示していただくことを考えてございます。  また、事件の性質についての評価を実施する手続に関する事項につきましては、事件が発生した現場にいる人員と主宰者との間で連絡を取り合い、主宰者が状況を把握し、事件であることを判断する、そういった手順を明記していただくということを考えてございます。  また、通報すべき事態といたしましては、事前に環境大臣の確認を受けた南極
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堀上勝 参議院 2026-04-16 環境委員会
お答えいたします。  環境に悪影響を及ぼす事件が発生した場合に主宰者が対応すべきでありまして、対応しない場合には措置命令を発出して更に対応を求める、あくまで主宰者が対応すべきということではあります。  それでもなお主宰者が対応しない場合、これは国際的にも高い評価がなされている南極地域の原生的な環境でございますので、そこの保護の重要性を踏まえますと、その事件を放置することは望ましくないということでございまして、環境大臣が代わって措置をとることができることといたしました。その上で、当該措置に要した費用は当該主宰者に負担させることができる旨の規定を整備しているということでございます。
堀上勝 参議院 2026-04-16 環境委員会
お答えいたします。  事件への対応ということでありまして、これ、緊急時計画に従って、まず最初の初動措置ということでございますので、既に船舶あるいは航空機などに備えられている設備を使って行う、そういった範囲内の対応を想定してございます。  このために費用負担を担保するための措置を設けるということまではしていないということでございまして、同じ理由によって、事件が発生した場合に主宰者が費用負担する最高限度額も設けていないということでございます。
堀上勝 参議院 2026-04-16 環境委員会
法案の成立後、迅速に改正法の施行準備を進めていく所存でございまして、委員御指摘のガイドラインの整備をまずは進めていきたいということで考えております。  特に、主宰者に今後作成を義務付ける緊急時計画の作成に関するガイドライン、それから対応措置に関するガイドライン、この作成に当たりましては、南極地域特有の事情に精通する有識者、あるいは事故の対応に関して知見、経験を有する有識者、そういった方々からのヒアリングを行う必要がありますし、改正法により新たに適用を受けることとなる関係者の方々の御意見も伺う必要がございますので、そういった準備をしながら進めるということで、現時点でちょっといつまでというのはなかなかお示しできませんが、迅速に対応していきたいと考えてございます。