石川博崇
石川博崇の発言476件(2023-03-09〜2025-11-20)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 公明党
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 経済産業委員会 | 21 | 274 |
| 法務委員会 | 12 | 133 |
| 予算委員会 | 2 | 32 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 2 | 15 |
| 決算委員会 | 1 | 13 |
| 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 | 1 | 8 |
| 本会議 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 石川博崇 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○石川博崇君 公明党の石川博崇でございます。
先生方、午後もどうぞよろしくお願いいたします。
この法案の審議も、当委員会で参考人質疑、また地方公聴会、連合審査、また対総理質疑も行ってまいりまして、充実した審議が行われてきたというふうに考えております。
今日、私からは、これまで余り取り上げられなかったテーマ、また特に様々議論になっております永住許可の適正化について、施行、運用になったときに現場の職員の方が混乱しないように、その点を中心に質疑をさせていただきたいというふうに思っております。
ちょっと質問の順番、通告と入れ替えさせていただきますので、御留意くださいませ。
まず、永住許可の適正化について、ちょっと詳細な実務面での確認をさせていただきたいというふうに思っております。
今日は、税を担当される国税庁、それから総務省、また社会保険料の徴収を担当されます厚労省にも来て
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| 石川博崇 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○石川博崇君 ありがとうございます。
各省庁から、それぞれ滞納された場合の滞納整理の手続について御説明をいただきました。
ここで、入管庁に確認をしたいと思いますが、今話があったとおり、滞納があったときには督促から始まる様々な手続が取られることになります。こうした滞納整理手続や、最終的に差押え、これに応じることで税が完納されれば納税の義務は果たされたということになりますので、取消し事由には当たらないというふうに考えてよいのか、確認をしたいというふうに思います。
結果的に納めなければならない税や保険料が充当されるということですので、故意に公租公課の支払をしないことという今回の要件には該当しないということになろうかと思いますが、いかがでしょうか。
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| 石川博崇 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○石川博崇君 最終的にこの完納の状況等を踏まえて判断することになるという御答弁をいただきました。
ちなみに、先ほどの国税庁、総務省、厚労省にもう一点確認したいんですが、こうした公租公課の滞納が判明して、様々な、電話をしたりとか、あるいは納付慫慂をしたりとかされますけれども、そのときに、それぞれ国税庁の職員さん、あるいは地方税を担当する地方自治体の職員さん、また年金事務所の方々とかが、相手の方が、その滞納している方が外国人かどうか、またその方の在留資格、永住者かどうか、それを判明、それを分かるということはこの手続上可能なのかどうか、これについてそれぞれ御答弁をいただけますでしょうか。
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| 石川博崇 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○石川博崇君 今確認させていただきましたとおり、国税庁も総務省も、そして年金事務所等厚労省も、その相手の方、滞納している方が果たして外国人なのかどうなのか、あるいはその方の在留資格が何なのか、そのことを把握する機会というのは極めて限定的だという御答弁と理解をいたしましたので、よっぽどの事態があって、そしてその方が、この人は永住者で、もうその永住者の資格の変更が必要だというふうに判断されるケースというのは極めてレアなケース、そういうときに通報というものが来るんだというふうに理解をしたところでございます。
さらに、ちょっと現場の状況を確認したいと思います。
例えば国税であれば、所得税、未納者といっても、滞納者といっても、そもそも申告されていないのか、申告した上で納付しないのか、いろんな様態があろうかと思います。また、相続税につきましても、相続の申告をしていないとか、あるいは相続した資産
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| 石川博崇 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○石川博崇君 総務省、厚労省からも御答弁いただけますでしょうか。
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| 石川博崇 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○石川博崇君 ありがとうございます。
税務当局、また社会保険料徴収に当たっていただいている方々も、未納があったときにはその完結に向けて整理手続を進めている、進めていただくわけですけれども、その途中に、その相手が悪質な滞納者かどうかということを判断する基準はございません。今後、入管庁と協議をして、その悪質な未払あるいは滞納というのは何なのかということを決めていくということになります。
そこで、大臣にお伺いをしたいと思います。
今ちょっと確認させていただきましたが、そもそも、相手の方が外国人か、あるいは在留資格が何なのかを把握しているケースも極めてレアでございますし、限定的な場合しか把握をしていない。
そんな中で、その相手の方が悪質かどうか、悪質な滞納者かどうかということを判断していくということをこれから協議するわけですけれども、これは相当、現場の方々にとっては、明確なガイドラ
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| 石川博崇 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○石川博崇君 また、小泉大臣、これまで当委員会での質疑でも、今回、取消し規定については、原則は取消しでなくて変更であるというふうに答弁されて、また変更する場合には、ほとんどの場合は定住者になるというふうに答弁していただいています。
しかし、法文上、読みますと、入管法改正案二十二条の六によれば、この取消し規定について例外が設けられておりまして、当該外国人が引き続き本邦に在留することが適当でないと認める場合を除きというふうになっております。
ここでいう、その当該外国人が引き続き本邦に在留することが適当でないと認める場合というのはどういうような事例なのか。ただでさえ、悪質性の高い故意の公租公課の未払があるような場合に取消しでなくて変更する、あるいは、ほとんどの場合、定住者になるというふうに言っていただいている上で、さらに本邦に在留することが適当でないと認めるような場合というのはどんな事例
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| 石川博崇 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○石川博崇君 特殊なケースがこれに該当するという御答弁でございました。
仮に、よほどの場合だと思いますけれども、本邦在留が適当でないという判断がなった場合、在留資格取消処分ということになろうかと思いますが、その処分に当該外国人が不服がある場合には、取消し訴訟によって裁判所の判断を求めることが可能かどうかを確認をしたいというふうに思います。
またあわせて、仮にそのような処分が出されたときに、出国手続が余り早急に進められることになりますと、こうした司法審査を受ける機会が奪われてしまうということになろうかと思いますので、出国の手続を進めるに当たっても、こうした訴訟の状況、こういうことを十分に考慮することが必要ではないかというふうに思いますけれども、入管庁の御答弁をいただきたいと思います。
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| 石川博崇 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○石川博崇君 ありがとうございます。
この不服申立てが裁判所によって認定される場合もあろうかというふうに思いますので、そこは丁寧に是非行っていただきたいというふうに思います。
さて、少し話題を変えまして、今回の永住資格の取消しは、特別永住者は対象外となっていることは皆様御承知のとおりでございます。しかし、特別永住者ではなくとも、永住者の方々の中には、限りなく特別永住者に近いといいますか、そういった様々な経緯から特別永住者の資格は得られなかったけれども永住者として日本に滞在している方も多くいらっしゃいます。そういう方々が果たして今回の取消し事由の変更によってどういうことになるのかということを心配されている方も結構いらっしゃいます。
例えばですけれども、特別永住者の要件というのは、一九五二年の四月二十八日、サンフランシスコ平和条約発効以前に特別永住者の資格を、日本にいらっしゃる方で
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| 石川博崇 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○石川博崇君 是非よろしくお願いいたします。
ここで、これまでも議論になっておりますガイドラインについて私からも何点か指摘をさせていただきたいというふうに思います。
法律に明文化、規定できなかった詳細についてはガイドラインを定める旨、繰り返し御答弁いただいているところでございますが、これをなぜ政省令でなくガイドラインにしたのかということも気になるところでございます。
このガイドラインの実効性、また拘束力等をどう担保していくのかということも極めて重要でございます。例えばですけれども、取消し対象になった外国人の方が、先ほど言いましたその不服申立て等を行うときに、このガイドラインの内容を根拠にして、取消しに当たっての意見聴取の場あるいは司法審査の場で自分の主張を述べるのかどうか、述べることができるのかどうか、入管庁に確認したいと思います。
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