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小林太郎

小林太郎の発言15件(2024-12-19〜2025-06-03)を収録。主な登壇先は地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 交通 (16) 国土 (16) 交通省 (15) タクシー (14) ライドシェア (12)

役職: 国土交通省大臣官房審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小林太郎 衆議院 2025-02-27 予算委員会第二分科会
お答えいたします。  バスの担い手不足について御質問いただきました。  全国各地で運転者不足等によるバスの減便、廃止が相次いでおり、地域住民や観光客の移動手段の確保の観点から、これは大変な深刻な問題であるというふうに認識をしてございます。  国土交通省といたしましては、バス運転者の待遇改善は極めて重要であるということで考えておりまして、運賃改定の迅速化、運賃算定手法の見直しなどを通じまして、運賃改定を促し、賃上げの促進に取り組んでいるところでございます。こうした取組もありまして、令和五年のバス運転者の平均年間所得は、令和四年に比して約一四%改善されたところではございますけれども、運転者不足は依然として深刻でございます。  このため、国土交通省といたしましては、バス事業者に対して、採用活動や二種免許取得に係る費用の支援、運行費補助について、賃上げに資する運賃改定を行った事業者への支援
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小林太郎 参議院 2024-12-19 内閣委員会
○政府参考人(小林太郎君) お答えいたします。  国土交通省におきましては、地域の足や観光の足の確保に向けまして、今先生より御指摘ありました国土交通大臣が本部長を務めます国土交通省交通空白解消本部を司令塔といたしまして、自治体の首長の方々にも直接お話を伺いながら、省を挙げて対策を講じてきたところでございます。  その結果、十二月十一日に開催された第三回本部において報告がなされたところでございますが、交通空白等とされる自治体の数が六百二十二から二十四まで大幅に減少するなど、全国の自治体において日本版ライドシェアや公共ライドシェア等の交通空白解消ツールが着実に浸透しつつあるというふうに考えております。  また、日本版ライドシェア導入後の状況について申し上げますと、全国で配車アプリによるタクシーや日本版ライドシェアの配車依頼件数に対するいわゆる承諾件数、いわゆるマッチング率につきましては、
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小林太郎 参議院 2024-12-19 内閣委員会
○政府参考人(小林太郎君) お答えいたします。  七月からの我々の取組を通じまして、今後、順次地域に導入される公共ライドシェアでありますとか日本版ライドシェアなどのツールを定着させ、更に広げていくために、令和七年度から九年度までの三か年を交通空白解消集中対策期間というふうに定めまして、まず全国各地の交通空白のリストアップ作業を行い、その進捗を毎年度フォローアップするとともに、「交通空白」解消・官民連携プラットフォームを通じて官民関係者の幅広い連携を基に全国各地の課題解決に取り組むなど、自治体、交通事業者に対する伴走支援や予算面での支援等、あらゆるツールを活用して地域の取組を総合的に早期に進めてまいりたいと考えてございます。
小林太郎 参議院 2024-12-19 内閣委員会
○政府参考人(小林太郎君) お答えいたします。  来年の四月より開催されます大阪・関西万博期間中における来場者などの移動の需要の高まりに対応するため、大阪府・市から、大阪府・市からですね、万博期間中の日本版ライドシェアの活用について、委員御指摘のとおり、二十四時間稼働が可能な状態にすることや、試行の実施等の御要望をいただいているところでございます。  国土交通省といたしましても、大阪府・市の御要望を実現する方向で調整を行ってきているところでございまして、実は先ほど、このお昼に開催されました大阪府・市と国土交通省との会議で対応案の確認が行われたところでございます。本日中にも大阪府の方から公表されるというふうに承知をしておりますので、そちらの結果を見ていただければと思います。
小林太郎 参議院 2024-12-19 内閣委員会
○政府参考人(小林太郎君) お答えいたします。  まず、国土交通省といたしましては、その労働者性の判断自体ということをお示しする立場にはございませんが、運行管理や教育訓練などの働き方に関する日本版ライドシェアのドライバーとタクシー会社との関係、これにつきましては、現に利用者の安全、安心と適切な労働条件が確保されているタクシードライバーとタクシー会社との関係と同様というふうに考えております。これを前提に、厚生労働省からは、日本版ライドシェアのドライバーの業務形態については、労働基準法上の労働者に該当すると判断される蓋然性が高いという見解をいただいているところでございます。  一方、公共ライドシェアにつきましては、タクシーが営利事業として成り立たない場合に実施されるものでございまして、ドライバーは地域のボランティアが担っていることが多く、自発的な意思に基づき他人や社会に貢献する行為でありま
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