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増田和夫

増田和夫の発言209件(2023-02-20〜2023-06-15)を収録。主な登壇先は外交防衛委員会, 安全保障委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 防衛 (124) 増田 (100) 和夫 (88) ミサイル (77) 我が国 (70)

役職: 防衛省防衛政策局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
増田和夫 参議院 2023-04-11 外交防衛委員会
○政府参考人(増田和夫君) お答え申し上げます。  先生御指摘のとおり、国民保護を適切に実施していくためには地方公共団体との連携は欠かせません。  防衛省・自衛隊におきましては、防災のための既存の連携協力体制を活用しつつ、平素から連携協力体制の確保に努めるとともに、地方公共団体における国民保護に関する様々な取組について協力してきております。  また、事態が発生した場合におきましては、都道府県対策本部の会議への隊員の参加などを行うほか、必要に応じて連絡官その他必要な隊員の派遣を行い、情報保全に留意をいたしますけれども、地方公共団体が行う国民保護措置の円滑な実施に資する情報の提供に努めることとなります。  提供する情報につきましては個別具体的な状況によりますので一概に申し上げることはできませんが、防衛省・自衛隊におきましては、国と地方公共団体等が共同で実施する国民保護共同訓練に参加する
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増田和夫 衆議院 2023-04-07 安全保障委員会
○増田政府参考人 お答え申し上げます。  事実関係は正確に確認してお答えしたいと思いますけれども、先ほど大和総括官からお答えしました平成二十七年といいますのは、統合幕僚監部ができまして、いわゆる内局にありました運用企画局が廃止されて一元化された後、そういう通達を統合幕僚監部の方で一元化したと。  それ以前につきましても、公表基準というのがございまして、その当時は、確認いたしますけれども、いわゆる防衛政策局の方でそういう基準なりを作ってやっていったんじゃないかと思いますが、細部は確認させていただきますけれども、その以前からもありました。
増田和夫 衆議院 2023-04-07 安全保障委員会
○増田政府参考人 お答え申し上げます。  専守防衛の考え方、先生御承知のとおり、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢をいうものであり、我が国の防衛の基本的な方針でございます。  そして、反撃能力は、「我が国に対する武力攻撃が発生し、その手段として弾道ミサイル等による攻撃が行われた場合、武力の行使の三要件に基づき、そのような攻撃を防ぐのにやむを得ない必要最小限度の自衛の措置として、相手の領域において、我が国が有効な反撃を加えることを可能とする、スタンド・オフ防衛能力等を活用した自衛隊の能力」というふうに国家安保戦略等で明記しているところでございます。  当然ながら、どちらも、相手から武力攻撃を受けた場合の必要最小限度の自衛の措置という観点で整合していると考えております。  政府としては、我が国の防衛の基本的な方針として専守防衛を堅持していく考えでございます。
増田和夫 衆議院 2023-04-07 安全保障委員会
○増田政府参考人 お答え申し上げます。  先ほど大臣も御答弁させていただきましたように、まず、先生おっしゃるとおり、正確に御理解いただいているように、一九五六年の政府見解、これは我が国に対する武力攻撃事態を念頭に置いた記述でございまして、この見解を踏まえて我が国として反撃能力を保有するということを決めた。これまで政策判断で持たないとしてきたものを持つことにした。  その上で、先生御案内のとおり、二〇一五年に平和安全法制で新しく武力行使の三要件を定めた、存立危機事態とも読めるような解釈の変更をしたということがございましたので、その存立危機事態に対処する場合にはどうなのかということを、これは国家防衛戦略等でもはっきりその旨を書かせていただいております。武力行使にもそのまま当てはまるんだということを書かせていただいているところでございます。  その上で、存立危機事態の場合にどうなのかという
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増田和夫 衆議院 2023-04-07 安全保障委員会
○増田政府参考人 お答え申し上げます。  存立危機事態自身についての憲法解釈の議論というのは、先生御案内のとおり、平和安全法制のときに衆参で二百時間以上にわたって御議論いただいたと思っております。  存立危機事態の根本といいますのは、他国に対する武力攻撃が発生した場合で、そのままでは、すなわち、その状況の下、我が国が武力を用いた対処をしなければ、国民に我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな状況であると。これがそのような事態に該当するかという判断は、様々な要素を総合的に考慮しながら、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性、国民が被ることになる犠牲の深刻性、重大性などから客観的、合理的に判断して、存立危機事態に認定されるかどうかを判断するということでございます。  その上で、この反撃能力は、武力攻撃事態でもそうでございますけれども、存立危機事態におきましても、この存立
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増田和夫 衆議院 2023-04-07 安全保障委員会
○増田政府参考人 お答え申し上げます。  先生御指摘の、従来から、政府としては、武力行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空へ派遣するいわゆる海外派兵は、一般に、憲法上許されませんけれども、他国の領域においての武力行動であっていわゆる自衛権発動の三要件に該当するものがあるとすれば、憲法上の理論としては、そのような行動を取ることが許されないわけではないと考えてきている、この趣旨は、一九五六年の衆議院の内閣委員会で示した政府の統一見解によって既に明らかにされているところでございます。  今回保有することとした反撃能力は、この政府見解において、憲法上、誘導弾等による攻撃を防御するのに、ほかに手段がないと認められる限り、誘導弾等の基地をたたくことは、法理的には自衛の範囲に含まれ、可能であるとしたものの、これまで政策判断として保有することとしてこなかった能力に当たるものでございます
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増田和夫 衆議院 2023-04-06 安全保障委員会
○増田政府参考人 お答え申し上げます。  令和四年に、インド太平洋におきまして、親善訓練を除く二国間共同訓練につきましては、豪州と英国以外に、インド、カナダ、ドイツ、フィリピン、フランス、米国の計六か国と実施いたしました。  主な訓練としましては、例えばインド軍とは、二月から三月にかけまして、インドにおいて陸軍種間の共同訓練、これは対テロの訓練でございますけれども、ダルマ・ガーディアン21と呼んでおりますが、これを実施したほか、フランス軍とは、三月、五月、六月、八月に、東シナ海などにおきまして、海軍種間の共同訓練、オグリ・ヴェルニーなどを行っておるところでございます。
増田和夫 衆議院 2023-04-06 安全保障委員会
○増田政府参考人 お答え申し上げます。  これまで、自衛隊が他国領域内において、又は外国軍隊が我が国の領域内において活動する際には、個別のケースに応じまして、両国間で協議の上、口上書の交換等により、活動の実施に向けたもろもろの調整を行ってまいりました。先生御指摘のとおり、二〇一一年の東日本大震災における豪軍によるC17輸送機の派遣、そして二〇二〇年の豪州森林火災における自衛隊の国際緊急援助活動、二〇二二年のトンガにおける国際緊急援助活動等での豪軍基地を拠点とした輸送活動におきましては、それぞれ、受入れのために多くの手続や調整をしました。先生の御指摘のとおりでございます。  そして、この円滑化協定は、一方の国の部隊が他方の国を訪問して活動を行う際の手続を定め、また、同部隊の法的地位を明確にすることにより、協力活動の実施に要する調整を容易にし、予見可能性が高められることとなります。  具
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増田和夫 衆議院 2023-04-06 安全保障委員会
○増田政府参考人 お答え申し上げます。  先生御指摘の報道につきましては、承知をしております。  他方、米国政府は、日本時間の二月五日、中国が打ち上げました高高度偵察気球を撃墜し、その後、当該気球を回収し、現在も更なる分析を続けているところと承知しております。  その上で、気球の飛行なども含めた我が国の安全に関わる諸情勢につきましては、大きな関心を持ちまして、米国と平素から緊密に連携し、情報共有等を行っておりますが、その詳細につきましては、相手国との関係もありますことから、お答えできないことを御理解いただきたいと思います。
増田和夫 衆議院 2023-04-06 安全保障委員会
○増田政府参考人 お答え申し上げます。  気球の飛行なども含めました我が国の安全に関わる諸情勢につきましては、我々としましても、大きな関心を持ちまして、米国と平素から緊密に連携し、様々な事項についての情報を共有するなど行ってきております。  しかしながら、その詳細につきましては、相手国との関係もありますし、また、当該アメリカが撃墜いたしました気球につきましては、米国政府が、回収した気球につきまして現在も分析を続けているところと承知しておりますので、先生が今御指摘になられましたもろもろの事項につきまして、日本国政府の方から現時点ではお答えできないことを御理解いただきたいと思います。