片山さつき
片山さつきの発言214件(2025-11-06〜2026-03-24)を収録。主な登壇先は財政金融委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 自由民主党・無所属の会
役職: 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 片山さつき |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-03-06 | 財務金融委員会 |
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今般の特例公債法改正法案におきましては、令和八年度から令和十二年度までの五年間の特例公債の発行を可能としているという内容でございますが、平成二十四年度に複数年度の授権となった際の枠組みを引き継ぎました。
先ほどの委員への私の答弁もありましたが、また、参考人もお答えしておりますが、当時の議論の中としては、やはり、この問題が政争の具になって、結果的に国民生活に多大な影響が出るということが、余りよろしくないというか、避けられるべきではないかという意見があったということも踏まえまして、また、委員御自身の御指摘のような背景もございまして、この枠組み、この授権期間中、政府が経済・財政一体改革を推進して、中長期的に持続可能な財政構造を確立することを旨として国債発行額の抑制に努めるということをしっかりとした上、今回、授権期間における改革の姿勢も明確にして市場の信認を確保する観点から、行財政改革を徹底す
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| 片山さつき |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-03-06 | 財務金融委員会 |
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先ほど御説明をいたしました今回新たに加えることとした第五条ですが、御指摘のように、第一項で行財政改革を徹底すること、第二項で、その一環として租税特別措置、補助金の適正化に取り組むことを法律の条文上で明記しております。
この特例公債法においてこのような行財政改革について盛り込む意義は、この法律の第三条までで複数年度の国債発行の授権を求めている中で、その前提として、第四条に規定する発行額抑制に向けた取組についてより具体的に政府の方針をお示しすることによって市場の信認の確保にもつながるよう、授権期間において改革の姿勢を明確にすることがあるということで、そういう考え方によってこのようにさせていただいているということでございます。
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| 片山さつき |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-03-06 | 財務金融委員会 |
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今回新設する第五条の第二項では、御指摘のように、租税特別措置及び補助金等の適正化について規定しており、私自身が担当大臣として、自民党と日本維新の会の連立合意書に基づきまして、租税特別措置、補助金の見直しとして、昨年から既に取組を始めております。
今回、特例公債法において規定することで、租税特別措置、補助金の見直しが特例公債の発行の前提となる取組という位置づけになりますので、この位置づけの下で、今後五年間、特例公債発行の授権期間を通じて進められるということになります。
また、第五条一項と同様、政府の改革の姿勢が明確になることで、市場の信認の確保にもつながるという意義があると考えております。
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| 片山さつき |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-03-06 | 財務金融委員会 |
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高市内閣では、責任ある積極財政という考え方の下、マーケットからの信認を損なう野方図な財政政策ではなくて、私の下に、先ほど申し上げましたように、租税特別措置・補助金見直し担当室を設置するなど、行財政改革をしっかり進めた上で戦略的な財政出動を行っていくという方針でございます。
結局、過去様々な、国で財政再建とか財政の信認とか財政の持続可能性等々、いわゆるこういった戦略を取っていく上で景気、経済が引っ張らないと財政が改善するということはほとんどないという前提でございまして、この問題についての根源、どこから始めるかという考え方が、委員のお話を今伺っていて、そこが違うのかなと思ったんですが。
長年続いてきた投資不足、特に未来への投資不足の流れをここで断ち切らなければならない。つまり、成長率を高めて、そのことによって当然いろいろとマーケットに影響がいい意味でも及んできますが、併せて金利上昇に目
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| 片山さつき |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-03-06 | 財務金融委員会 |
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委員におかれましては、まさに創生期において与党側で御苦労なさって、私も最初の二年で百回、現地に入っておりまして、二重ローン救済法、瓦れき法などは議員立法者の一人でございますので、よく存じております。
また、今御指摘になりましたように、「「第二期復興・創生期間」以降における東日本大震災からの復興の基本方針の変更について」という昨年六月の閣議決定におきまして、先ほど御指摘のあったような、今後、更なる物価高騰や新たな政策課題が生じた場合には柔軟に対応すると書いてあるのは、それは非常に重要な意味があるわけで、まさに、復興の基本方針に基づいた事業が様々な状況においてできなくなるということは決してあってはならないので、そういうことが起きないようにするんです。
ということで、事業の実施に支障がないように、臨機応変に対応ができるようにということで、具体的には、資金繰り等については復興債が活用できま
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| 片山さつき |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-03-06 | 財務金融委員会 |
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今般の税制改正では、防衛特別所得税の創設を受け、復興特別所得税につきまして令和九年から税率を一%引き下げ、これに伴い課税期間を令和二十九年まで十年間延長することとしております。復興債の償還期間の十年間の延長は、こうした復興特別所得税の課税期間の延長に対応し、延長後の期間においても復興特別所得税による償還を可能とするために行うものです。
御指摘のあった、次の世代に負担を先送りすることなく、今を生きる世代全体で連帯して負担を分かち合うことを基本とするとの基本的な考え方自体には変わりはなく、今回の復興特別所得税の課税期間の延長は、税率を引き下げる中でも復興事業の着実な実施に影響を与えないよう、復興財源の総額を確実に確保する目的で行うものであります。
東日本大震災からの復旧復興に要する財源について、引き続き責任を持って確保するとともに、その考え方を御説明をしてまいります。
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| 片山さつき |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-03-06 | 財務金融委員会 |
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今回の見直しは、働き控えへの対応と、物価上昇の中で足下厳しい状況にある中低所得者の手取りの増加を図るという観点から、所得階層に応じて四区分に分かれていた仕組みを簡素化することや、低所得の方々だけでなくて中間層についても負担軽減を図ることも重視した結果、御指摘のように、一部に減税額のばらつきが生じております。
なお、今御指摘のあった給与収入二百万円のケースでございますが、今回の見直しにより給与収入に各種の控除を適用した結果、課税所得がゼロとなりまして、仮に見直しがない場合に生じていた所得税負担については、その全額が減額されるということになるのではないかと思います。
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| 片山さつき |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-03-06 | 財務金融委員会 |
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所得税の基礎控除等については、定額でありますので、物価が上昇すると控除の実質的な価値が減少し、結果として実質的な税負担が増加するという課題が従前よりあったところでございます。
このため、令和八年度税制改正では、基礎控除等について、今後、二年ごとに物価の上昇率に連動して見直すことを基本とするというルールを定めております。
御指摘のように、この案の検討の途上では、政府税制調査会の専門家会合において、毎年物価動向を踏まえて見直しを行う、事前に定めた間隔で定期的に見直しを行う、物価上昇の累積が一定の値を上回った際に見直しを行うという三つの案の御議論をいただいたところでございます。
その上で、与党でも御議論をいただいた結果として、二年に一度の見直しという御結論を得たところでございますが、この背景には、物価上昇の動向をできるだけ早期に反映させることは、それができるなら望ましいということがあ
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| 片山さつき |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-03-06 | 財務金融委員会 |
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委員御指摘のとおり、足下では住宅ローン金利は上昇傾向にあるわけでございますが、住宅ローンの控除を通じた住宅取得の支援には、この控除率の見直しのほか、控除期間の延長ですとか、借入限度額の引上げですとか、様々、いろいろなやり方というか観点もありまして、これはめり張りをつけながら制度を見直していくということが適当というか重要ではないかと考えております。
こうした考えの下、今般の令和八年度の税制改正では、住宅ローン控除につきまして、既存ストックの利活用の促進や子育て支援の充実、これらに重点を置きまして、一定の省エネ性能を満たす既存住宅を対象として借入限度額を引き上げるとともに、子育て世帯などへの上乗せ措置の対象とする、そして、控除の期間は十三年に拡充するということをしております。
いずれにしても、金利の上昇が国民生活等に与える影響としてはいろいろございますが、住宅ローンの支払い利子の増加だ
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| 片山さつき |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-03-06 | 財務金融委員会 |
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まさに御指摘のとおりでございます。
まず、今回の特例公債法の改正法案では、新たに第五条を設け、歳出改革を含む行財政改革の徹底と、その一環として租税特別措置、補助金の適正化に取り組むことを法律の条文上で明らかにしていることは、本日何度もお答えをしているところでございますが、まさに、この五条の規定は、御党、日本維新の会からのお申入れを受けて、特例公債発行の授権期間における政府の改革姿勢を明確に示すという趣旨で設けたものであります。
特例公債法では、これまで、複数年度の授権の前提として、経済・財政一体改革を推進し、公債発行額の抑制に努めるということとはされてきましたけれども、今回のこの第五条の創設によって、歳出改革も含めて、政府が進めるべき取組がより明確化されるものと考えておりまして、こうした規定も通じて、財政規律にも十分配慮した財政政策こそが高市内閣の責任ある積極財政であるという強いメ
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