小泉龍司
小泉龍司の発言1754件(2023-10-31〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
国務大臣 (100)
小泉 (100)
龍司 (74)
永住 (41)
方々 (40)
所属政党: 自由民主党・無所属の会
役職: 法務大臣
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 41 | 1495 |
| 予算委員会 | 24 | 116 |
| 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 40 |
| 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 32 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 22 |
| 本会議 | 7 | 21 |
| 決算委員会 | 3 | 21 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 4 |
| 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 | 1 | 2 |
| 決算行政監視委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-03-13 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 まず、実態を把握する必要があると思います。項目によって施行日はばらばらでありますけれども、おおむね一年弱経過した段階、これを、状況をしっかり踏まえていくことも必要です。
また、諸外国における調査の実態、ドイツの例がよく引かれますけれども、諸外国でどういう調査が行われ、どういう改正が行われてきたのか、そういったことも我々は今検討の俎上にのせているところであります。
まだ外に公開できるような段階ではございません。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-03-13 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 この附則二十条は大変重い条文でありますので、我々もこれはしっかり踏まえております。
そして、具体的な調査をどうやるのか、ドイツの例も見ながら、施行状況も見ながら、検討しています。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-03-13 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 施行後五年を経過した場合にというのがキーワードになっていますが、五年を経過した場合に、そこから調査をするのではなくて、速やかに施策の在り方について検討を加える、五年経過した段階で速やかに変更の検討を加えるということが書いてありますから、しかるべき期間を遡ってスタートを切らなければ、それは間に合わなくなる可能性もあります。
しっかりと取り組みます。こうした趣旨をしっかり踏まえて取り組みたいと思います。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-03-13 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 ですから、我々は二十条一項を強く意識しています、スケジュール感の形成において、二十条一項を強く理解して、また意識してスケジュール感をつくっておりますという御趣旨を申し上げたかったわけであります。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-03-13 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 刑事訴訟法第一条は、刑事手続の目的の一つとして、事案の真相を明らかにすることを規定しています。
「検察の理念」、よく御存じのものでありますけれども、この中においても、取調べにおいては、供述の任意性の確保その他必要な配慮をして、真実の供述が得られるよう努めることとされています。
虚偽の自白は真相の解明の妨げになるものであり、検察当局もそのような認識の下、真実の供述を得るよう努めているものと承知しております。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-03-13 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 あくまで一例として申し上げますと、例えば平成十九年に再審無罪判決が確定したいわゆる氷見事件や平成二十二年に再審無罪判決が確定したいわゆる足利事件の再審無罪判決、ここでは、捜査段階で元被告人の方々が行っていた自白について虚偽である又は信用性がない旨の判示がされているものと承知しております。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-03-13 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 事案ごとに様々でありますが、一概にお答えすることはなかなか難しいのでありますが、その上で、過去に検察当局による個別事件の検証を通じて把握された取調べにおける問題点としては、例えば、一番目、取調べを行った警察官、検察官が誘導的な聴取を行ったとうかがわれる場合、二番目、被疑者の性格等によっては、犯人でないのに、想像により自ら経験したことであるかのように供述してしまう場合があり得ることへの配慮が足りなかった、三番目、取調べを行った検察官において、警察での供述内容を否定しても差し支えないことを十分に理解してもらう配慮を怠ったこと、また四番目、取調べにおいて細心の注意を払い、様々な角度から問いを発するなどして慎重に心証を形成する必要があったにもかかわらず、これが不十分だったことなどが挙げられております。
検察当局では、ここで把握された問題点を共有し、「検察の理念」にもあるとおり、
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-03-13 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 刑訴法上は、任意の取調べや逮捕後の取調べにおいてメモを取ることは禁止されておりません。禁止する規定はございません。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-03-13 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 検察官による取調べ時にメモを取ることを認めるかどうかは、取調べを行う検察官において、取調べの機能に対する影響等も考慮して、事案に応じて適切に判断をしております。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-03-13 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 これはあくまで一般論でありますけれども、検察官による取調べにおいて自由にメモを取ることを認めた場合、検察官の問いに答えることよりもメモを取ることに集中してしまうなどして、必要な説得、追及を通じて被疑者からありのままの供述を得たり、その供述態度をつぶさに観察をすることによって真実に、真相を明らかにするという機能が難しくなるということがございます。
また、取調べでは、捜査の秘密や関係者の名誉、プライバシーに関わる内容にも言及したりします。そうした事項が記載された証拠を示したりすることもあり得ますが、こうした取調べが行われているまさにその場で、それを詳細にそのままメモに取ることを認めれば、そのメモが流出することによって、取調べ中に示された捜査情報がそのままの形で外部に流出するおそれが高くなるなどの影響が考えられます。
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