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小泉龍司

小泉龍司の発言1754件(2023-10-31〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 国務大臣 (100) 小泉 (100) 龍司 (74) 永住 (41) 方々 (40)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 法務大臣

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-03-13 法務委員会
○小泉国務大臣 あり得ると思いますね。メモを取ることは非常に集中力が必要です。頭に入れ、整理をし、文字に起こす、その間ちょっとコミュニケーションが取りにくくなるのは事実ですよね。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-03-13 法務委員会
○小泉国務大臣 取調べの現場の話なので、断定的なことは申し上げられませんし、あくまで一般論なんですが、取調べというのも、やはり流れがあるんだと思うんですよ。やり取りの流れの中で、メモを取ることによりそれが中断される、また、どういうことを書いているのか、お互いがそこで意識をそらしてしまう、そういうことが起こり得ると私は思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-03-13 法務委員会
○小泉国務大臣 現場で、全員メモを取ってはいけない、百人中百人駄目ですという取扱いはしていないようであります。その現場の検察官の判断、そして被疑者の方とのやり取りの流れの中で、個々の、ケース・バイ・ケースでメモ取りを認めるケースもあるわけです。そのことも理解していただきたいと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-03-13 法務委員会
○小泉国務大臣 検察官には、その事案の真相を明らかにするという責務がございます。そして、非常にそれは困難なタスクだと思います。その困難さを克服する手段として、被疑者の方に協力を求めて、メモは後にしてください、今は私の話を聞いてください、私に真っすぐ答えてください、そういうやり取りをするためにこのメモの禁止というのを執行というか、実行しているというふうに私は理解をしております。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-03-13 法務委員会
○小泉国務大臣 行政権の執行というのは、この条文でこれをやります、この条文で、やはり、そういう条文対応の権限ももちろんあろうかと思います、行政権の執行としては。だけれども、大きく検察に課された目的、真相を明らかにするという目的を淵源とする行政的なアクション、これは許されると私は思いますし、非常に困難な作業です、真実を明らかにするというのは。机上のことではありません、生身の人間を相手に真実を明らかにしていくわけでありますから。そういうやり取りを検察官はやっているわけです。その中から、こういうことが必要だという結論に達しているわけであります。全員じゃないですよ、百人が百人、止めるわけではないですよ。しかし、必要な措置としてこれを今まで実行してきているわけであります。そのことを御理解いただきたい。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-03-13 法務委員会
○小泉国務大臣 刑事訴訟法の第一条に、刑事手続の目的の一つとして、事案の真相を明らかにすることを規定しております。これが権限の基です。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-03-13 法務委員会
○小泉国務大臣 それは、御本人の意思を通されるということであれば、強制的には止められません。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-03-13 法務委員会
○小泉国務大臣 現時点では捜査が進行しておりますので、それは並行してできるんだという御指摘もありましたが、現実問題としては捜査を優先させなければいけないと思います。  ただ、その上で、法務省として、矯正施設の在り方として、特に、寒冷地だと言われるところの処遇等についてもう一度やはり深掘りをする、そういう調査は必要だというふうに思っております。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-03-13 法務委員会
○小泉国務大臣 捜査当局の調査が進みつつありますけれども、我々は我々の視点で本件についてしっかりと現状を把握し、原因を究明し、我々自身が事の次第を全部把握する必要がまずあると思います。  その後、国会にどのように御報告をするか、これはまた別途検討させていただきたいと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-03-13 法務委員会
○小泉国務大臣 我が国の裁判は、審級制度として三審制を採用しております。その目的は、慎重な裁判を行うことで裁判の誤りを防ぐところにあります。これを受け、訴訟法上、第一審の裁判に関与した裁判官は同一事件の控訴審の審議に加わることができないと定められておりますが、このような訴訟法上の制約を除き、裁判官がどの事件を担当するかについては、各裁判所において定められた事務分配に従って決められるものと承知しており、法務省としてお答えする立場にはないと思っております。