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坂本三郎

坂本三郎の発言124件(2023-11-08〜2024-05-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 法務委員会、文教科学委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 被害 (235) 制度 (171) 援助 (153) 弁護士 (141) 犯罪 (118)

役職: 法務省大臣官房司法法制部長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
坂本三郎 参議院 2023-11-16 法務委員会
○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。  国家公務員のフレックスタイム制は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第六条第三項及び第四項に定められておりまして、検察官におきましても同法律の適用を受けることから、現行法下におきましても検察官に対してフレックスタイム制が適用されるものと承知しております。  その上で、令和五年八月の人事院勧告に基づきまして、今後、令和七年四月一日施行予定で一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律が改正された場合には、検察官につきましてもフレックスタイム制を活用することにより、勤務時間の総量を維持した上で、週一日を限度に勤務時間を割り振らない日を設定することが可能となるものと承知しております。
坂本三郎 衆議院 2023-11-10 法務委員会
○坂本政府参考人 お答えいたします。  本年八月七日、人事院は、国会及び内閣に対し、本年四月時点における官民の給与較差に基づく俸給表の水準の引上げを内容とする一般職の職員の給与改定を勧告いたしました。  本年十月二十日、政府は、一般職の給与につき人事院勧告どおりの改定を行うこと、特別職の職員の給与につき同改定の趣旨に沿って取り扱うことを閣議決定いたしました。  この二法案は、裁判官、検察官の報酬、俸給月額についてもその対応する一般の政府職員の俸給表の改定に準じまして引き上げることを内容とするものでございます。
坂本三郎 衆議院 2023-11-10 法務委員会
○坂本政府参考人 お答えいたします。  現行法の下でも、地域手当にはいわゆる異動保障の制度が設けられておりまして、給与額の地域格差を一定程度縮減、緩和する措置が講じられておりますけれども、御指摘にあるような懸念が存在することもまた否定できないところでございます。  全国の裁判所における均質な裁判、あるいは全国の検察庁における均質な捜査、公判をそれぞれ実現し、国民の安全、安心な暮らしを確保するためには、地方都市を含め、全国各地にひとしく優れた裁判官、検察官を配置することが必要不可欠でございます。  そのため、御指摘にあるような懸念を払拭すべく、引き続き適切な人事上の施策を実施、研究してまいりたいと考えております。
坂本三郎 衆議院 2023-11-10 法務委員会
○坂本政府参考人 お答えいたします。  検察官の給与総額は、この法案による改正前については、俸給及び諸手当を含みまして約三百十三億七千二百万円であるところでございますけれども、この法案が成立した場合には約三百十七億四千九百万円となり、金額といたしましては約三億七千七百万円、パーセンテージといたしましては平均約一・二%の増額となります。
坂本三郎 衆議院 2023-11-10 法務委員会
○坂本政府参考人 お答えいたします。  この二法案は、一般の政府職員の給与改定に伴い、裁判官の報酬及び検察官の俸給を改定するものでございます。  本年八月七日、人事院は、国会及び内閣に対し、本年四月時点における官民の給与較差に基づく俸給表の水準の引上げを内容とする一般職の職員の給与改定を勧告いたしました。  本年十月二十日、政府は、一般職の給与につき人事院勧告どおりの改定を行うこと、特別職の職員の給与につき同改定の趣旨に沿って取り扱うことを閣議決定いたしました。  この二法案は、これらを受けまして、裁判官、検察官の報酬、俸給月額についてもその対応する一般の政府職員の俸給表の改定に準じて引き上げるものでございます。
坂本三郎 衆議院 2023-11-10 法務委員会
○坂本政府参考人 お答えいたします。  先ほどの答弁にもございましたとおり、裁判官、検察官の俸給につきましては、裁判官、検察官も公務員であるということから、全体のバランスの中で、一般の公務員の方々、その俸給に準じて改定させていただくということでやらせていただいているところでございます。
坂本三郎 衆議院 2023-11-10 法務委員会
○坂本政府参考人 お答えいたします。  裁判官の報酬につきましては、その職務の内容、あと責任に応じまして定められているところでございます。  他方で、また、国家公務員であるというところから、国家公務員全体とのバランスの中を見ながら、裁判官の報酬は定められているものと理解しております。
坂本三郎 衆議院 2023-11-10 法務委員会
○坂本政府参考人 委員御指摘のとおり、裁判官の報酬につきましては、それを減額することは禁止されているところでございます。  裁判官の報酬に関しましては、憲法七十九条におきまして、「この報酬は、在任中、これを減額することができない。」というふうに定められてございます。その趣旨は、報酬の減額が個々の裁判官又は司法全体に何らかの圧力をかける意図で行われることを防ぎ、司法権の独立を担保することにあるものと承知しております。
坂本三郎 衆議院 2023-11-10 法務委員会
○坂本政府参考人 お答えいたします。  先ほど憲法七十九条の趣旨について御説明したところでございますけれども、国家公務員全体の給与の引下げに伴いまして裁判官の報酬月額について引き下げる、こういう場合につきましては、裁判官の権限行使の独立に影響を及ぼすもの又は司法全体に何らかの圧力をかけることを企図したものとは言えないというものでございまして、憲法に違反するものではないと考えてございます。
坂本三郎 衆議院 2023-11-10 法務委員会
○坂本政府参考人 お答えいたします。  検察官の育児休業の取得状況について、過去三年間の検察官の育児休業者数を申し上げれば、令和四年度は六十五人、令和三年度は六十三人、令和二年度は六十八人であったものと承知いたしております。(発言する者あり)