戻る

坂本三郎

坂本三郎の発言124件(2023-11-08〜2024-05-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 法務委員会、文教科学委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 被害 (235) 制度 (171) 援助 (153) 弁護士 (141) 犯罪 (118)

役職: 法務省大臣官房司法法制部長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
坂本三郎 参議院 2024-04-11 法務委員会
○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。  この制度の対象被害者等の一部につきましては、この法律が成立後に政令で定めることとしているほか、援助内容、資力要件の内容、費用負担の在り方、弁護士報酬等を含む本制度の詳細につきましては、この法律案の成立後、関係機関、団体等と協議を行うなどして定めることとしております。そのため、この制度の詳細が明らかとなっていない現段階で利用見込み件数をお答えすることは困難ではございます。  また、御指摘のありました日弁連の委託援助業務における犯罪被害者法律援助の実績につきましては、利用見込み件数を検討する上で参考とはなりますけれども、この制度の対象となる犯罪被害者等や援助の内容等が異なっておりまして、一概に比較することはできないところでございます。  法務省といたしましては、この制度が犯罪被害者やその御家族に寄り添った利用しやすい制度となるよう、法案成
全文表示
坂本三郎 参議院 2024-04-11 法務委員会
○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。  今御指摘いただきましたとおり、この制度におきましては、刑事手続への適切な関与又は損害の回復等を図るための訴訟その他の手続の追行等に必要な費用の支払によりその生活の維持が困難となるおそれがあることという資力要件、これを設けてございます。  その具体的内容につきましては、この法律案成立後に、この制度の趣旨を踏まえつつ、関係機関、団体とも協議を行って定めることになりますけれども、民事法律扶助業務の資力要件よりも緩やかにすることを考えてございます。  その上で、その資力要件を定めるに当たりましては、その生活の維持が困難となるという法律上の文言や、法テラスが日弁連の委託により行っている援助業務の資力要件との関係なども考慮しながら、被害者等に寄り添った利用しやすい制度となるようにこれを定めてまいりたいというふうに考えております。
坂本三郎 参議院 2024-04-11 法務委員会
○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。  先ほど御答弁いたしましたとおり、詳細につきましては今後ということではございますけれども、現在、日弁連からの委託によって行って、委託によって行っております援助業務におきましては、今挙げていただいた収入要件、資産要件のうち資産要件だけを掲げておりますので、そのことも参考としながら検討してまいりたいと思っております。
坂本三郎 参議院 2024-04-11 法務委員会
○政府参考人(坂本三郎君) お答えを申し上げます。  先ほど来御答弁いたしましたとおり、この制度におきましては資力要件を設けておりますので、これに該当しない場合にはこの制度を利用することができないということとなってしまいます。  もっとも、法テラスにおきましては、犯罪被害者等に必要な支援を行うため、その資力にかかわらず、刑事手続への関与や損害、苦痛の回復、軽減を図るための法制度や相談窓口に関する情報の提供でございますとか、犯罪被害者等支援の経験や理解のある弁護士の紹介等を行う業務を行っております。このような制度を通じまして、資力要件を満たさない犯罪被害者等が弁護士等による必要な援助を受けられるよう努めてまいりたいと考えております。
坂本三郎 参議院 2024-04-11 法務委員会
○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。  資力要件の審査の在り方につきましても、関係機関、団体等と協議しながら今後定めていくというものではございますけれども、必要に応じ書類の提出を受けるなどして審査の適正を図りつつ、犯罪被害者やその御家族にとって過度な負担となることなく、迅速かつ円滑に援助を開始することができるよう努めてまいりたいと考えております。
坂本三郎 参議院 2024-04-11 法務委員会
○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。  この制度における援助の終期につきましては、原則として、援助を受けている又は受ける予定である手続に関する事務が終了したときとすることを検討しております。  もっとも、今御指摘いただきました被害者に対する援助の状況によりましては、刑事事件について公訴時効期間が経過することでございますとか、民事事件について除斥期間が経過するなどといった事態も想定されるところでございます。このような場合におきましても、例えば相手方が損害賠償金を任意に支払う可能性があるときは支払を受けるための交渉についてこの制度による援助を行うことがあり得ますけれども、援助の対象となり得る手続が進行する見込みがないときはやむを得ず援助を終了せざるを得ないこともあり得るのではないかというふうに考えてございます。  このように、手続が進行する見込みがない場合等における援助の終期の
全文表示
坂本三郎 参議院 2024-04-11 法務委員会
○政府参考人(坂本三郎君) お答え申し上げます。  先ほど来繰り返しで恐縮でございますけれども、その詳細については今後の検討ということではございますけれども、そういう場合があり得るということも踏まえながら検討してまいりたいというふうに思っております。
坂本三郎 参議院 2024-04-11 法務委員会
○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。  この制度の周知、広報につきましては、一般の方々とこの制度による援助を現に必要としている方々、さらには関係機関、団体等のそれぞれに対し、どのような方法が効果的かつ効率的かを検討した上で戦略的に実施する必要があると考えております。  具体的な周知、広報の方法、内容につきましては現在検討しているところでございますけれども、例えば、関係省庁や法テラス等のホームページ、SNS等のほか、プレスリリース等各種媒体を活用した周知、広報、あと、犯罪被害者等の支援に関わる警察、検察庁、弁護士会、地方自治体、あとワンストップ支援センター、民間支援団体等に対する業務の説明、こうした関係機関、団体等を通じた広報用資料の配布などが考えられるところでございます。  法務省としては、このような関係機関、団体等と連携を図りつつ、この制度の効果的かつ効率的な周知、広報を
全文表示
坂本三郎 参議院 2024-04-11 法務委員会
○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。  この制度では、原則として利用者の方に費用を負担させないということを考えておりまして、民事法律扶助とは異なりまして、報酬や実費等を立て替えることを法テラスの業務内容とはいたしておりません。  ただし、この制度には国費が投じられるということでございますので、限られた財政事情の下、できる限り多くの被害者等を援助の対象とするため、利用者の方がこの制度による援助を受けて加害者から損害賠償として多額の金銭を受け取った場合などには、例外的に利用者の方にも一定の費用負担をしていただくことを考えております。  もっとも、こうした例外的場合における、例外的な場合における利用者の費用負担の基準等につきましては、この法律案成立後に関係機関、団体等と協議して定めることとなりますので、現時点で確たるお答えを申し上げることは困難ではございますけれども、法務省といた
全文表示
坂本三郎 参議院 2024-04-11 法務委員会
○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。  法テラスの常勤弁護士は、司法過疎地域における法的サービスを提供することや、一般の弁護士が受任し難い採算性の乏しい事案等を受任することにより、司法へのアクセスが困難な者に対するセーフティーネットとしての役割を果たしておりまして、その配置は各地のニーズ等に応じた適正かつ十分なものとなるように努めているところでございます。  犯罪被害者等支援弁護士制度の担い手となる弁護士につきましては、日本弁護士連合会等と緊密な連携を図り、あまねく全国において犯罪被害者やその御家族に寄り添った援助を行うことができる弁護士を十分に確保できるように取り組んでまいりたいと考えております。  こうした取組の一環といたしまして、常勤弁護士の配置の在り方につきましても、各地の実情やニーズなどを踏まえまして必要な検討を進めてまいりたいと考えております。