中川正春
中川正春の発言59件(2023-02-20〜2024-02-01)を収録。主な登壇先は法務委員会, 憲法審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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議論 (106)
たち (97)
必要 (84)
所属政党: 立憲民主党・無所属
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 3 | 31 |
| 憲法審査会 | 9 | 11 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 7 |
| 文部科学委員会 | 1 | 6 |
| 懲罰委員会 | 1 | 4 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 中川正春 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-10 | 文部科学委員会 |
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○中川(正)委員 申し訳ないけれども、そこで話が止まっているから各省庁が動かないんですよ。
各省庁それぞれ、入管の、いわゆる受入れシステムをつくっているわけですよね。技能実習制度であるとか、あるいは日系二世、三世というふうな形で、ステータスで入ってきている人たちであるとか、様々あるんですよね。その人たちが希望するから、日本語学校に来てください、こう言っていると、今の現状なんです。来ないんですよ。
だから、それを、来てもらうという制度を仮につくっていったときに、今の日本語教育機関の状況で、それがちゃんと受け入れられて、質の保証がしていられるかというと、そうじゃないので、それで、質の保証をまずやりましょうと。その前提は何かといったら、やはり外国人は、日本に入ってきたらあまねく日本語を勉強してもらうというふうな制度をつくっていくということが前提なんですよ。これが立法事実としてあって初めて
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| 中川正春 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-10 | 文部科学委員会 |
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○中川(正)委員 ありがとうございました。
格好よく答えているけれども、実態は、満遍に日本語教育の動機づけができているかというと、全くそうでないという現実がある。それは皆さんしっかりつかんでおられると思うので、更に横串を刺して、それを今回の質の保証された機関で受け止めて、それで日本語教育のレベルも上げていくという努力をしていただきたいと思います。
そのために、日本語教育推進法の中に、第四章で日本語教育推進会議というのを設置をして、各省庁集まって、皆さんが議論をする機会があるんです。これはしなきゃいけないということになっている。この会議のテーマはまさにそこなんですよね。そこで、どうぞ文科省の方がリードをしていただいて、入管の方がそれに制度設計しながらしっかりサポートして、横串を刺して、できる限り、日本語、もう義務化をしていくというかな、そこまでの意識を持って頑張っていただきたいという
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| 中川正春 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-20 | 憲法審査会 |
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○中川(正)委員 立憲民主党の中川正春です。
今日は、緊急事態条項について改めて取り上げていきたいというふうに思います。
私たちは、緊急事態条項を憲法に規定することについては否定的な議論をしてきました。もう少し詳しく、この意図をお話をしたいというふうに思います。
現状でも、緊急事態の形態に応じて国の対処は法律で規定し、緊急事態宣言を総理大臣が発することで、総理大臣を中心とする政府に対して緊急事態に対処する権能を拡大する、このことを可能にしています。私は、こうした法律体系で、個々の緊急事態の状況に応じた形で総理大臣や政府の権能を規定することが、実態に即した危機に対応できるということになると考えています。
もう少し具体的な事象を示します。
緊急事態としては、戦争、国内紛争、大災害やパンデミックなどの事象が想定されていますが、例えば戦争への対処については、大きく二つの目的が想
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| 中川正春 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○中川(正)委員 ありがとうございます。
私も、まず、ウィシュマさんのケースから入っていきたいと思います。
基本的に、収容された状況の議論が多いんですけれども、振り返って考えてみたら、一番最初のその入口の部分、ウィシュマさんがどうして収容されなければならなかったのかということですね。これは、国際基準から見ても、あるいはウィシュマさん自身の状況から見ても、収容するということ、この判断自体が間違っていた、あるいは、それを収容しなければならないという制度的なものがあるんだとすれば、それを基本的に見直していかなければならないというふうに私は思うんですけれども。
この収容について、どういう判断があって、新しい法律でこれを見直してみた場合に、ウィシュマさんの収容はされなくていい、非収容でいけるということになるんですか。そこのところを、まず答えてください。
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| 中川正春 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○中川(正)委員 だから、今回法律が変わる、これは、収容ということをまず前提に、我々の法律の体系というのを考えて、それから仮放免ということなんだと思うんだけれども、今回の法律の中でいわゆる監視措置というものが入れられて、その考え方が多少変わってきたのかな。
私の思いから言えば、どっちにするかという判断をするんじゃなくて、まず非収容という基本原則があって、その上で例外的に収容ということ、ここまで行かないと国際標準にならないねというのが基本だと思うんですよ。
それに対して、今回どこまでそれが近づいていったか。ウィシュマさんのケースでいけばそうした非収容という判断ができていくのかどうか、ここが大事だと思うんです。答えてください。
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| 中川正春 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○中川(正)委員 だから、ウィシュマさんはこの法律に基づいて判断したら、収容されないという判断になったということでいいんですか。
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| 中川正春 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○中川(正)委員 もう一つ、非常に懸念されることがあります。私も、一部、監視カメラの映像を見ました。非常に心が締めつけられる思いがしまして、担当さん、担当さんと呼んでいく、そのことにどういう形でその担当あるいは職員が接していったかという、映像を見ていて本当に心が締めつけられる思いがしました。
その中で、一つ印象が残ったのを改めて確かめさせていただきたいと思います。
ウィシュマさんの病状を担当者がどこまで、まともに、心を込めて認識をして、彼女の具体的な訴えにどこまでしっかり応えていこうとしていたかというと、あの映像を見る限り、違うんですね。どこかおかしいということ、これはあれを見ていただいた皆さんに共通して感じられたことではないかというふうに思います。
そこで、ちょっと懸念として出てきているのが、報告書にも記述はあるんですけれども、詐病ということですよね。仮放免の条件というのが健
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| 中川正春 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○中川(正)委員 そうした対応だけで解決できるかというと、私は甚だ疑問に思います。恐らくそういう措置というのは、これまでも形式的にはなされていた。さっきの話だと、それが十分でないからもっとしっかりやりますよ、これだけの話なんです。
さっき指摘したように、これは構造的なものなんですよ。制度としてそのようになっているから、人の気持ちがこうした形で色眼鏡で、そして人に向き合うということができなくなってしまっている。そこのところを解決するということなんだけれども。
そういう意味でも、やはり基本は収容ではないんだ、これは例外なんだと。だから、この人たちは、どういう形であっても、なるべく外に出していくということを職員としても基本に思っていくという、そこがやはり一番大事な部分なんだと思うので、それがなかなか法律の中で整理がされないものだから、そこまでいかないものだから、また恐らくこれは同じことを
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| 中川正春 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○中川(正)委員 難民の認定基準が厳しいから、日本を求めて、日本に渡ってくるという人たちがまず少ないんですよ。そこに一つ原因がある。
その認定率の少ない部分をどのように、これからの時代、私たちが難民という世界の課題に対して対応していくか、様々な方途があるんだと思うので、その中の幾つかを議論をしていきたいというふうに思うんです。
まず一つは、どういう道筋で難民認定へ向いて入ってくるかというのを、その中の多くのものを見ていくと、不法滞在に至る道筋ですよね、ある意味で。これからいくと、短期滞在と技能実習や留学からの不法滞在が多数を占めているということです。
日本で働きたいとする人が、その入口を見つけることができずに、短期滞在で訪日して、就労して、そしてオーバーステイ。それから、技能実習で入国した人が、指定された職場を離脱して、他の職に就いて、オーバーステイ。それから、留学生が学校を中
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| 中川正春 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○中川(正)委員 ただ、単純労働として入ってきているんですよ、たくさんの人たちが。それが、いびつな制度の中で、枠でしかないから、こうした不法残留というような形で外に出てくる、あふれてくる。この構図はやはり是正をしていかなきゃいけないというふうに思います。そのことを改めて指摘をしておきたいと思います。
次に、特定活動とウクライナ避難民の形なんですけれども。
ウクライナの方からは避難民という形で受け入れているということだと思うんですが、外務省が在外公館でウクライナ避難民に対しUKR査証を交付をして、日本国内では特定活動の避難民として受け入れる。この先、母国が落ち着けば、帰国をするか、日本での生活を続けようと思えば、さらにどのような選択肢が可能なのかということ、これが一つですが。この法律が通れば、避難民は補完的保護ということになるんですかね、在留が許されて定住をしていくということ、それで
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