中川正春
中川正春の発言59件(2023-02-20〜2024-02-01)を収録。主な登壇先は法務委員会, 憲法審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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所属政党: 立憲民主党・無所属
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 3 | 31 |
| 憲法審査会 | 9 | 11 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 7 |
| 文部科学委員会 | 1 | 6 |
| 懲罰委員会 | 1 | 4 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 中川正春 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○中川(正)委員 という枠組みをつくったわけでありますが。ほかに、ウクライナ以外に、シリアやアフガニスタン、トルコあるいはミャンマー、同じように、内紛があったり、あるいは民族間対立で抗争があったりという地域があるわけですから、こういう地域に対してもこの補完的保護というのは適用されて、そして、今回のウクライナと同じような形の受入れ枠というのはできていくというふうに考えていいんですか。
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| 中川正春 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○中川(正)委員 ウクライナの場合は、個々の事情というよりも、ウクライナの今の国が置かれた状況の中で、いわゆる戦闘という定義の中で受け入れているわけですよね。ミャンマーなんかは、クーデターで民主化勢力が圧迫されて、あるいは少数民族と抗争があってという、その枠組みの中で逃げてきた人は受け入れる、そういう解釈でいいんですか。
個々の事情ではなくて、その国の置かれた状況の中で判断して、それで受け入れるということになる。これは、日本としては非常に画期的な、新しい受入れ方の枠組みになってくるんだと思うんですよ。もしそうだとすれば私は評価をしたいんだけれども、ウクライナだけ特別ですよという話ではないということを、まず確認をしておきたいと思います。
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| 中川正春 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○中川(正)委員 そうすると、話が違ってくることになりますね。今のウクライナの受入れの現実というのは、そこまで個々の地域は見ていない。もう一つ言えば、ウクライナの避難民が他の第三国にまず逃げて、それから日本に入ってくるというようなケースも日本は受け入れている。
これは、非常に広い枠の中で、本来の避難民の受入れに日本が踏み出したということ。そういう意味では非常に私は評価したいし、この流れをやはり一般的なものとしてつくっていくべきだと私は思っているので、ほかの、ミャンマーや、本当に難民認定で苦労しているクルドの難民等々を含めて、そうした枠組みがあれば、日本としては国際的に紛争地域に対する貢献としては非常に大きなものになってくるという評価をしたいんだけれども、さっきの話を聞いていると、何かウクライナだけ特別ですねというような話になっていきそうですね。
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| 中川正春 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○中川(正)委員 実質的にはそうなっていない、みんな入ってきている、そういうような避難民としての受入れをしているということなんだと思うんですよ。
大臣、しっかり腹を決めて、この補完的保護へ向いて持っていくのであるとすれば、一般的なルールを外に分かるように、ある意味誤解されますよ、これ。だから、外に分かるように一般的なルール化をしていく必要があるというふうに思いますし、今、紛争地域、あちこち広がっています、アフリカまで、スーダンまで今騒がれていますけれども。そういう状況の中で、日本として避難民をどういうルールで受け入れていくか。ウクライナで受け入れたものを基本にして一般化していくということ、これをやっていくべきだというふうに思うんですが、どうですか。
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| 中川正春 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○中川(正)委員 ウクライナの受入れの状況と、さっき大臣からの答弁を比べていくと、いかにも恣意的だな、全然ルール化されていないなということなんですよね。そこが問題なので、それを国際的に見てもしっかり分かるということにしていかないと、さっきのような大臣の答弁で国際的にアピールしても、何を言っているのか分からないね、日本はというような話だと思うんですよ。そこの課題というのをしっかり受け止めていただきたいというふうに思います。
在留特別許可について、少し取り上げていきたいと思います。
在留特別許可の判断というのは、ガイドラインによると、積極的な要素と消極的な要素の双方を考慮して、その比較考量で行われるというふうに理解をしています。
しかし、消極的要素の一年を超える実刑判決というものは、明確で、法的な規則となっているんですけれども。逆に、積極姿勢の要件、在留を希望する理由、家族関係等々
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| 中川正春 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○中川(正)委員 本来はそこのところを法律に書き込んで、さっき申し上げたように、国際人権規約十七条とか子ども権利条約三条とかというような明文化されたものもあるんだから、それを法律に明文化して、積極的な部分というのもしっかり分かるように、あるいはルール化していくようにしていくということが一般的というか普通の考え方だと思うんだけれども、片方をガイドラインに置いておいて、また恣意的にガイドラインを自分たちで作る、駄目だという方だけ法律に入れていくということ、ここが今の皆さんの心の持ち方を表しているようで、違うでしょうということを指摘をしておきたいというふうに思います。
それから、在留特別許可の現在のやり方というのは、特に認定手続で、これを難民認定手続と連動させているということですよね。三回の審理の中で、それぞれ在留特別許可をやっている。
この改正案では、在留特別許可の申請権が認められると
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| 中川正春 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○中川(正)委員 これもはっきり言うと、ルール化をしていくような形で、実務的なという範疇で抑えているということであってはならないというふうに指摘をしておきたいというふうに思います。
同時に、難民認定基準でありますが、今回、難民該当性の判断の手引というのが発刊されたということなんですが、これは評価したいと思うんです。
実務上の先例や裁判例を踏まえて、難民条約で規定されている難民に含まれる文言というのを、その意義をより具体的に説明するとともに、難民の該当性、これを判断する際に考慮すべきポイントを整理というふうにありますけれども、過去の認定基準が、国際的に見て、日本はその定義が狭く解釈されているという批判が一般的だったということなんですが、基本姿勢で見る限り、これまでの基準を踏襲をしている。
そうであれば、国際基準のどこを、国際基準との間でどこが違うのかということ、これについて説明を
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| 中川正春 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○中川(正)委員 こうしたものを作っていくときに、UNHCRなどの助言を得ながら、実際、一緒に作っていったという答弁がよくあるんですけれども、さっき申し上げたのは、実はUNHCRなどから指摘をされているところなんです。
もっと言えば、難民認定に特化した独立した法律の整備、これが必要なのではないか、運用でやるんじゃなくて、やはり独立した法律が必要だということも併せて指摘されているんですけれども。それを、それぞれの国独自の判断でというふうな話で蹴ってしまったら、国際的な基準なんてのは全然頭にないねという話になる。
そこは大臣、ここは大臣にですが、どのように受け止められていますか。
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| 中川正春 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○中川(正)委員 最後にしますが、私から言わせれば全く逆でありまして、特に、出入国管理庁から、第三者委員会を見て、いわゆる難民等保護委員会みたいなものを第三者でつくって、それぞれ評価をする、あるいは、調査も独立した機関でやっていきなさいよというようなことも含めて、基本になる、キーになる部分というのは指摘されているんですね。さっき申し上げた手続の方でもそうです。これは行政手続法の適用外だということについても、これもキーになるところなんですよ。そういうものが完全に抜け落ちている。
せっかくのアドバイスに対して、何でそこまで反発することがあるんだというぐらいの答弁が返ってきている、この間、さっきから見ていると。という現状に対して、もう一回真摯に向き合って、修正をしていくということが必要だというふうに指摘をして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
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| 中川正春 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-13 | 憲法審査会 |
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○中川(正)委員 立憲民主党の中川正春です。
まず、国民投票法についてちょっと整理をしていきたいというふうに思います。
国民投票法が制定された二〇〇七年頃は、現状のように、インターネット利用が情報環境にこれほど大きな変革をもたらすという想定はなかったと思われます。憲法改正国民投票運動は原則自由とされて、インターネットを利用した憲法改正国民投票運動を規制するための国民投票法の規定は設けられなかったと認識をしています。
しかし、この間に憲法審査会では、情報化社会の進展とそれから諸外国の情勢を認識していく中で、二〇二一年の国民投票法の改正の際に、放送広告やインターネット広告について、附則第四条の検討条項を加えて、これを更に内容を精査しながら、この観点を組み込んでいかなければならないということにいたしました。
附則第四条に掲げられたのは、一つ目の投票環境整備のために必要な事項と、二
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