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内藤惣一郎

内藤惣一郎の発言157件(2025-11-19〜2026-04-21)を収録。主な登壇先は法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 外国 (239) 在留 (221) 許可 (116) 上陸 (93) 審査 (79)

役職: 出入国在留管理庁次長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
法務委員会 12 157
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
内藤惣一郎 衆議院 2026-04-17 法務委員会
お答え申し上げます。  JESTAシステムの設計、開発については、令和八年四月現在、契約事業者が決定し、設計、開発作業を開始しているところでございます。  設計、開発に際しては、開発事業者との間で運用面を踏まえた上での要件調整、決定の作業を経て、システム構造や機能を検討の上、基本設計及び詳細設計を行う必要があるところ、システムが大規模なものであることから、その設計、開発には最低限でも今月から十七か月程度の期間を要する見込みでございます。  設計、開発の後、当該システムは関連する多数のシステムとの連携が必須であることから、これら他システムとの疎通テスト等の実施に最低でも八か月程度の期間を要する見込みでございます。  加えて、JESTAの業務に従事する職員に対し、システムの使用に係る習熟や教育の実施が必須となりますが、そのために最低でも三か月程度の期間を確保する必要があると考えておりま
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内藤惣一郎 衆議院 2026-04-17 法務委員会
G7では、米国、カナダ、英国で電子渡航認証制度が既に導入されており、また、EUにおいても本年に導入予定と承知しているところでございます。これらのほか、韓国や豪州、ニュージーランドといった国においても既に導入されていると承知しているところでございます。
内藤惣一郎 衆議院 2026-04-17 法務委員会
お答え申し上げます。  出入国在留管理庁におきましては、御指摘のとおり、当初、二〇三〇年中のJESTAの導入を目指しておりましたけれども、電子渡航認証制度の手続やシステム開発に向けた検討を加速させた結果、導入時期を前倒しにできるめどが立ったものでございます。  そこで、急増する訪日外国人旅行者数に対応するため、令和十年度中にはJESTAを導入することとしております。その際には、御懸念のような事態が生じないよう、しっかりと関係事業者等とも話し合ってまいりたいと思います。
内藤惣一郎 衆議院 2026-04-17 法務委員会
お答え申し上げます。  観光等を目的として我が国に上陸しようとする外国人が短期滞在者の認証を受けようとする場合に提供しなければならない情報につきましては、例えば、氏名、生年月日、国籍等の身分事項、旅券番号、本邦への渡航目的、本邦での滞在先や訪問先、滞在予定期間等とすることを想定しておりまして、詳細につきましては、引き続き諸外国の制度等を参考に検討してまいりたいと考えております。  また、短期滞在者の認証を受けようとする外国人が提供する情報は、現在、上陸申請の際に外国人から提供される外国人入国記録よりも詳細な情報とすることを想定しております。  その上で、査証との関係等につきましても、今、様々な事項を考慮していきたいなとは思っておりますが、取りあえず、独立の制度ということで、JESTAにつきましてはこういうふうなことを考えております。  さらに、JESTAの手数料の額は、入管法の改正
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内藤惣一郎 衆議院 2026-04-17 法務委員会
お答え申し上げます。  在留手数料の関係は施行が比較的近いということもあるんですが、JESTAは若干先ということもございまして、なかなかちょっと厳密な算定が、我々としてもできる限り審議に御協力する観点から、お話しできることはしたいと考えておるんですけれども、そういうふうな数字の提示がなかなか難しいところではございます。  ただ、やはり外国の制度を参考にというふうには思っておりまして、例えば、オーストラリアでありますと二千円、米国ですと六千円、カナダですと七百七十円、ニュージーランド、アプリ利用ですと千五百六十四円、ウェブ利用ですと二千百十六円、韓国ですと千百円、英国ですと三千七十二円、EUですと三千二百六十円と、邦貨で評価した場合ですけれども、こういうふうな数字がございまして、ここら辺のレンジの中から考えていくということが一つ考えられるかと思います。
内藤惣一郎 衆議院 2026-04-17 法務委員会
お答え申し上げます。  乗り継ぎを目的とする外国人に対して認証を求める趣旨は、直行通過者、すなわち船舶等の乗り継ぎ客を装って本邦に不法又は不正に上陸することを企図する外国人の入国を阻止するためでございます。  もっとも、改正法案では、そのような直行通過者の認証を設ける趣旨や諸外国の状況を踏まえ、直行通過者の全てが直行通過者の認証を受けていなければ我が国に入国することができないとするのではなく、国際旅客運送の推進の立場から、一部の外国人に限定するところとしているところでございます。  なお、改正法案では、直行通過者の認証を受けることを要しないこととなる者につきましては法務省令で定めることとしており、その具体的な対象者は検討中でありますけれども、不法残留や不退去の少ない国、地域の外国人など、要するに、一応、国籍、地域ベースでございますが、出入国管理上問題があると認められる外国人以外の者を
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内藤惣一郎 衆議院 2026-04-17 法務委員会
諸外国におきましても、トランジットの際に入国手続を経るという国もございますので、そこら辺は、まず、その国の考え方というものが基本になるのかなと考えております。  その上で、対象国を選定する上では、やはり国際旅客への影響等も考えられますので、そういう関係業者や関係機関と緊密に連携して、適切な範囲に限定できるように考えてまいりたいと思っております。
内藤惣一郎 衆議院 2026-04-17 法務委員会
お答え申し上げます。  改正法案は、本邦に入ろうとする外国人は原則として査証又は認証によるスクリーニングを受けなければならないこととし、不法残留等を企図する外国人の入国を防止できるようにするために行うものであって、我が国に庇護を求めようとする者の入国を防止するために行うものではございません。  そして、短期滞在者の認証を受けようとする外国人につきましては、我が国で行おうとする活動が短期滞在に係る活動であると認められる場合であって改正法第二条の二各号のいずれかの条件に適合する場合には、短期滞在者の認証をすることとなるとされております。  もっとも、いかなる場合に短期滞在者の認証がされるかは個別に判断されるべき事柄であるため、一概にお答えすることは困難でございます。  その上でちょっと、前提でございますけれども、難民条約上の難民を庇護するというのは、基本的に国内にいる外国人の方を対象と
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内藤惣一郎 衆議院 2026-04-17 法務委員会
お答えを申し上げます。  まず、前提に、答弁のちょっと訂正を再度させてください。  改正法第七条の二の各号のいずれかの条件に適合するというふうに先ほどお話ししたんですけれども、単に各号の条件に適合するの間違いでございましたので、ちょっと訂正させてください。済みません、恐縮でございます。  その上で、査免国の難民関係でございますが、令和七年の状況についてお答えすると、査証免除国からの難民認定申請者数は二千九百十一人でございまして、難民認定された者のうち、査証免除国の国籍を有する者は一人でございます。
内藤惣一郎 衆議院 2026-04-17 法務委員会
まず初めに、我が国における電子渡航認証制度につきましては、世界中から膨大な数の申請を電子的に受け付けて処理しつつ、航空会社等のチェックイン手続との連携が必要となるなど、非常に大きな仕組みの構築が必要となることから、令和二年度に電子渡航認証制度を導入している諸外国のシステム等に係る調査報告書を取りまとめるなどして、出入国在留管理庁としても関心を持って調査検討を進めてきたところでございます。  そして、我が国の出入国管理制度におきましては、本邦に上陸しようとする外国人は原則として日本国領事官等の査証を受けなければならないこととしており、これにより査証を必要とされている外国人については査証審査による事前のスクリーニングが行われているが、査証を必要としないこととされている外国人については査証審査による事前のスクリーニングが行われていない。  入国審査官においては、厳格な上陸審査を行うなどして不
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