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内藤惣一郎

内藤惣一郎の発言287件(2025-11-19〜2026-07-09)を収録。主な登壇先は法務委員会, 行政監視委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 在留 (323) 外国 (197) 許可 (146) 資格 (130) 出入国 (93)

役職: 出入国在留管理庁次長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
法務委員会 18 284
行政監視委員会 1 3
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
内藤惣一郎 衆議院 2026-04-24 法務委員会
お答え申し上げます。  どこら辺から御説明するかがちょっと迷うんですけれども、チェックインカウンターでの対応ということが、最初、御説明に行かせていただいたときのお尋ねだったと認識しておりますので、そこのところをちょっと御説明させていただきます。  改正法案におけます運送会社の報告義務の履行の方法や時期等の詳細につきましては、改正法案が成立した後、運送業者等と協議することとしておりまして、そこで細目が決まってくることかと思います。  現段階で申し上げられることでございますが、出入国在留管理庁といたしましては、航空会社についてはですけれども、通常の航空会社ですと、航空券の予約システムというものがオンラインで構築されておりまして、我々ともつながっている部分がございますので、チェックインカウンターでのチェックイン手続の際に、予約者に関する情報をオンラインで入管庁の方に提供いただきまして、出入
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内藤惣一郎 衆議院 2026-04-24 法務委員会
御質問の趣旨をうまく受け止められたか、ちょっと自信がない部分もありますが、要するに、チェックインカウンターで予約される際に、その予約された方の身上、名前とか生年月日ですとかパスポート情報とか、そういうものが入管庁の方に通知されるということでございます。これが先生のおっしゃったシステム外というものかと受け止めました。  それに対しまして、我々の方では、その方が既に認証済みの者であるかとか、査証が付与された者であるかどうかとか、そういうデータを中でストックしておりますので、そこと照合する。それで、認証が必要な方なのに認証を受けていない方だねとか、査証が必要なのに査証が受けられていない方ですよねというところを照合しまして、相当性、不相当性というものを航空会社の方に送信する、こういうふうな枠組みでございます。
内藤惣一郎 衆議院 2026-04-24 法務委員会
お答え申し上げます。  基本的には、入国手続と個人情報の取得というものを別に考えていただく必要があるかと思いまして、ちょっと丁寧に御説明させていただきます。  短期滞在者の認証におきます事前のスクリーニングでは、外国人が提供する情報を基に上陸条件に相当する条件の適合性を判断し、上陸拒否事由に該当しないこと及び本邦において行おうとする活動が虚偽でないこと等の条件に適合するとしっかり判断ができる者のみについてまず認証することになります。  そういう上で、認証を受けた方、外国人の方が、短期滞在者の認証を受けた外国人の方ですけれども、上陸の申請をするに当たりましては、新型のキオスク型端末、空港に設置しております設備がもうあるんですけれども、新型のキオスク型端末を利用して、上陸の目的ですとか本邦に滞在する期間等の情報、それから旅券のICチップに記録された身分事項に関する情報及び個人識別情報とし
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内藤惣一郎 衆議院 2026-04-24 法務委員会
お答え申し上げます。  改正法案第五十六条の二の二項は、出入国在留管理庁長官は、運送業者等から船舶等の予約者の氏名等の報告を受けたときは、遅滞なく、報告をした運送業者等に対し、その報告に係る者を本邦に入らせることが相当であるかどうかを通知しなければならないと規定しております。  そして、同項は、不法入国や不法就労等を企図する外国人であるとして入国が禁止され又は上陸が許可されないことが見込まれる外国人について、その者が実際に本邦に入国した場合に本邦から退去させるための労力と費用が生ずることを回避するため、そのような外国人を運送業者等の運送禁止義務の対象とする、相当でないというふうに指定しまして、というものでございます。  そのため、出入国在留管理庁長官は、運送業者等から報告を受けた予約者が、改正法案第三条一項各号に規定する本邦の入国が禁止される事由、例えば認証を受けていない方とか査証を
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内藤惣一郎 衆議院 2026-04-24 法務委員会
お答え申し上げます。  お尋ねの報告書につきましては、平成十六年、二〇〇四年当時に難民不認定処分に関する訴訟が提起されまして、その訴訟におきまして逮捕状等の書証が提出されたと聞いております。そういったことから、当該逮捕状等が真正なものか、その真偽を確認する目的で職員をトルコに出張させ、その結果を報告書として作成の上、裁判所に提出した、このようなものだと聞いております。
内藤惣一郎 衆議院 2026-04-24 法務委員会
お答え申し上げます。  当該調査報告書は、作成から二十年以上が経過しており、出身国に関する情報としても最新のものとは言えず、現在の難民認定審査に使用できる情報は含まれていないものと認識しているため、当該調査報告書に対する評価につきましては、お答えすることは差し控えたいと考えております。  その上で、一般論としまして、難民条約上の難民に該当するか否か、これにつきましては、申請者の出身国に関する情報、出身国情報を踏まえまして、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づき、難民と認定すべき者を適切に認定することが重要である、このように考えております。そのため、ちょっと委員が御懸念を示されたように、特定の属性の方々に対し一律に難民であるとか難民でないとか、そういうふうな判断は我々としては行ってはおらないわけでございます。  その上で、クルド人の方たちについてお話があったので
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内藤惣一郎 衆議院 2026-04-24 法務委員会
お答え申し上げます。  これも要するにちょっとお答えにくい御質問なんですけれども、聞いておるところでは、要するに、その報告書で、断定的に、入管庁の判断が、網羅的に、一般的に、難民該当性がある、ないというふうに独立の章立てでやったというようなものでもなくて、参考情報としていろいろなところにいろいろな情報が書かれていて、その中には、お話しいただいたような趣旨の関係者の方のお話とかもあるものだということで、入管庁の類型的、包括的な判断を下したものだとは要するに我々は現時点では受け止めてはおらないということでございます。
内藤惣一郎 衆議院 2026-04-24 法務委員会
お答え申し上げます。  まず、相手方に告知して調査したということの正当性についてですけれども、我々の承知しておりますところでは、過去の国会において当時の法務大臣が、御指摘の出張調査については、その国の国情も踏まえながら、申請者のプライバシーの保護及び迫害の誘発のおそれのないことなどを十分に配慮した上で実施したものである、こういうふうに答弁したものと承知しております。  それを踏まえまして、現行どうなのかというお尋ねでございますが、一般的には、UNHCRの難民認定研修テキスト等に、外国人が難民認定申請を行ったか否かについては、当該外国人の安全に配慮する観点から国の政府機関が明らかにしてはならないこととされておるということでございまして、我が国においても、難民認定等手続の中で、難民認定申請が行われた事実を出身国に情報提供することはない、こういうふうな取扱いになっております。
内藤惣一郎 衆議院 2026-04-24 法務委員会
平成十六年の当時の正当性ということについては、当時の法務大臣の方が答弁していらっしゃるとおりとは思いますが、現段階では、先ほどお話ししたとおり、通知するということはしておらないということでございます。
内藤惣一郎 衆議院 2026-04-24 法務委員会
お答え申し上げます。  先ほど申し上げましたとおり、一般的には、外国人が難民認定申請を行ったか否かにつきましては、当該外国人の安全に配慮する観点から国の政府機関が明らかにしてはならないこととされておりまして、我が国においても、難民認定等手続の中で、難民認定申請が行われた事実を出身国に情報提供することはございません。また、トルコに関しても、自動的に全ての我々の持っている情報を提供するかというと、そんな運用には全然なっておりません。