内藤惣一郎
内藤惣一郎の発言157件(2025-11-19〜2026-04-21)を収録。主な登壇先は法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
外国 (239)
在留 (221)
許可 (116)
上陸 (93)
審査 (79)
役職: 出入国在留管理庁次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 12 | 157 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2026-04-17 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
先ほど申し上げましたように、出入国在留管理庁としましては、JESTA導入に向けて諸外国の調査等をしていたところでございます。
ただ、この調査報告書の取りまとめとちょうど同時期に、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響によって、外国人入国者数が大幅に減少し、収束の見通しが明確でない中で、大規模なシステムの開発等の検討を推進するのではなく、外国人入国者数の増加基調が安定的に推移すると見込まれて以降更に検討を進める、こういうふうな流れをたどったものでございます。
その過程で、また先ほど答弁の中で出ましたように、二〇三〇年という目標を立てたところ、やはり外国人の入国者数とかが増える一方でございまして、様々な問題もございますので、どうにか前倒しできないかということで、技術的な側面でも検討した結果、前倒しが可能になった、こういうふうな検討結果でございます。
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2026-04-17 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
査証の取得が必要とされている外国人については、その趣旨、すなわち、二重のチェックが必要な一定の国、地域であるということを踏まえれば、入国審査官の対面による厳格な上陸審査を行う必要があると考えております。
他方で、改正法案においては、査証が必要とされていない外国人で短期滞在者の認証を受けたものについては、所要の審査を経て上陸条件に適合すると認められた場合には、上陸許可の証印を省略し、ウォークスルー型ゲートを通過して上陸することができることとされております。
上陸審査場の運用に当たりましては、ウォークスルー型ゲートを通過する者の状況等に応じて、審査ブースにおいて対面審査に従事する人員を機動的に配置することで、先生御指摘の査証が必要とされる外国人の上陸審査の円滑化、こういうものに努めてまいりたいと考えております。
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2026-04-17 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
改正法案では、査証免除対象者であって本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとする外国人は、入管法第七条第一項各号の上陸条件に相当する条件に適合していることを立証するために必要な情報をオンラインで提供することとされております。
提供される情報には旅券情報も含まれますが、旅券の身分事項ページにOCRによる読み取り処理を行うことも検討しており、仮に外国人の入力ミス等があった場合でも情報の正確性を担保できる対応を行う予定でございます。
また、認証を受けようとする者に顔写真の提供を求めることを想定しておりますが、当該顔写真は旅券の身分事項ページの顔写真との照合を行うことを検討しております。
以上のほか、入力内容に疑義等がある場合には、入管法第五十九条の二に基づき、必要に応じて入国審査官による事実の調査を行うなどして、提供された情報の正確性を担保したいと考えてお
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2026-04-17 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
出入国在留管理庁におきましては、関係機関と連携を図りつつ、テロリストや犯罪者等の情報を収集し、出入国審査リスト、いわゆるブラックリストに登載するほか、上陸審査時に提供を受けた個人識別情報と当庁が保有する情報の照合を行うなどして、テロリスト等の外国人の確実な入国阻止に努めているところでございます。
認証の判断に当たりましては、ICPO、国際刑事警察機構、紛失・盗難旅券データベースの情報の活用により旅券の有効性を確認するほか、認証を受けようとする外国人から提供される情報そのものに加えまして、関係機関から提供される情報等を総合的に考慮して、テロリストや不法残留等を企図する外国人を的確に抽出していきたいと考えております。
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2026-04-17 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
JESTAシステムの開発に当たりましては、サイバーアタックや災害のリスクに備えまして、情報やアプリケーションのバックアップを行うなど、堅牢なシステムを構築する予定でございます。
また、海外の空港でチェックインを行う場合に、通信の寸断等によりJESTAシステムとの情報連携が取れない状況となった場合には、チェックインカウンターにおきまして、外国人が認証時に当庁から送信された認証結果を通知したメールを提示すること等を含めまして、運用面での回避措置を今後検討してまいりたいと考えております。
今後、JESTAの運用システムの開発に当たっては、出入国管理の厳格化と上陸審査の一層の円滑化を実現するため、運用の継続性の観点からも十分に検討を尽くしてまいりたいと考えております。
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2026-04-17 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
JESTAの具体的な手続につきましては、現在、システムの仕様や運用を検討中でありますが、お尋ねのような状況が想定されることも踏まえつつ、例えば、スマートフォンもパソコンも所持していない外国人の方が認証を受けようとする場合には、旅行代理店等が当該外国人に代わり情報提供のための入力フォームに必要事項を入力することも妨げられるものではないこととすることも、一応検討はしております。その場合であっても、先ほど御答弁したとおり、提供される情報には旅券情報が含まれますところ、旅券の身分事項ページにOCRによる読み取り処理を行うことを検討しており、仮に入力ミス等があった場合に、提供された情報の正確性をこういうふうな手段で担保していくことを考えております。
もっとも、利便性とセキュリティー、非常に対立する難しい調和の観点がございますので、今後ともしっかり御指摘も踏まえて検討して
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2026-04-17 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の上限額の引上げ、これにつきましては、出入国在留管理に関する有識者の方や関係機関から様々な御意見をいただいているところでございます。相手方との関係がありますことから、有識者の方や関係機関の具体的な名称、御意見の内容についてはお答えを差し控えさせていただきますが、現行の在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の上限額の引上げについて、賛成、反対、それぞれの立場から御意見をいただいております。
なお、入管法の改正法案が成立すれば、今後、具体的な在留資格の変更の許可等に係る手数料の額を政令で定めることとなります。その場合には、行政手続法上の意見公募手続を経ることとなるため、当該手続で提出された御意見等も踏まえて、具体的な額について適切に定めてまいりたい、このように考えております。
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2026-04-17 | 法務委員会 |
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まずは事務方の方からちょっと答弁させていただきます。
御指摘は受け止めますけれども、先般来からの答弁で申し上げておりますように、今回の改正というのは、これまで実費中心だった考えから、応益的という要素をしっかり考えたり政策的な要素を考えるというところで、考え方を変えることによって、適切な日本人と外国人の負担割合、こういうものを実現しようとするものでございまして、ある程度大きな考え方の変更も伴うものでございます。
そういうことで、これまでの、去年の漸進的な引上げとはかなりタイプが違うものでございますので、今後の変更につきましても当然慎重に考えていく、このようになろうかと思います。
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2026-04-17 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
出入国在留管理庁といたしましては、令和二年度に電子渡航認証制度を導入している諸外国に係る調査報告書を取りまとめるなどして、関心を持って調査検討を進めてきたところでございます。
そして、我が国の出入国管理制度においては、本邦に上陸しようとする外国人は原則として日本国領事官等の査証を受けなければならないこととしており、これにより査証を必要とされている外国人については査証審査による事前のスクリーニングが行われているが、査証を必要としないこととされている外国人については査証審査による事前のスクリーニングが行われていません。
入国審査官においては、厳格な上陸審査を行うなどして不法残留や不法就労等を企図する外国人の上陸を拒否するように努めておりますが、このような外国人が入国した場合には、本邦から退去させるためには相当の労力と費用を要するところでございます。そこで、この
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2026-04-17 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
JESTAのシステムの設計、開発につきましては、令和八年四月現在、契約事業者が決定し、設計、開発作業を開始しているところでございます。
設計、開発に際しましては、開発事業者との間で運用面を踏まえた上での要件調整、決定の作業を経て、システム構造や機能を検討の上、基本設計及び詳細設計を行う必要があるところ、システムが極めて大規模なものであることから、その設計、開発には最低でも今月から十七か月程度の期間を要する見込みでございます。
設計、開発の後、当該システムは関連する多数のシステムとの連携が必須であることから、これら他のシステムとの疎通テスト等の実施に最低でも八か月間程度の期間を要する見込みでございます。
加えて、JESTAの業務に従事する職員に対し、システムの使用に係る習熟や教育の実施が必須となりますが、そのために最低でも三か月程度の期間を確保する必要が
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