田原芳幸
田原芳幸の発言14件(2024-12-19〜2025-06-17)を収録。主な登壇先は総務委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
所得 (35)
控除 (21)
税制 (17)
負担 (17)
令和 (12)
役職: 財務省大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 田原芳幸 |
役職 :財務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-03-25 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
申告納税者の所得税負担率のグラフにおける所得階層区分でございますが、こちらは国税庁から公表されております申告所得税標本調査の所得区分に基づきまして策定したものでございます。申告納税者の所得税負担率のグラフ作成に当たり、縮尺を意図的に縮める等の操作を行ったものではございません。
なお、グラフの縮尺にかかわらず、所得税負担率が合計所得額一億円前後から減少に転ずることに変わりはございませんで、グラフの示唆する点につきまして誤解が生じるものとは考えていないところです。
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| 田原芳幸 |
役職 :財務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-03-25 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
御指摘の申告納税者の所得税負担率のグラフでございますが、こちら、委員御指摘のとおり、申告納税者を調査対象といたしまして、国税庁から公表されております申告所得税標本調査のデータを基に作成したものでございまして、確定申告がされていない個人は対象となってございません。しかしながら、源泉徴収された所得がございましても給与収入が二千万円を超える場合には確定申告が必要になるなど、高所得者に関しましては確定申告を要する所得のある方が多いものと考えております。
なお、委員御指摘のように、申告を行わずに源泉徴収と年末調整のみで課税関係が終了する納税者を全て網羅したグラフを作成することにつきましては、例えば給与収入が五百万円以下の納税者につきましては国への源泉徴収票の提出義務がないことなどから、そうしたグラフを作成することは困難であると考えております。
二点目でございますが、委
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| 田原芳幸 |
役職 :財務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-02-12 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
今ほど委員の方から御指摘ございましたように、所得税法第五十六条の趣旨でございますが、これは、親族間の恣意的な所得分割によります租税回避の防止ということでございまして、特定の家族の在り方を前提としたものではございません。
税制の在り方を考える上におきましては、働き方やライフコースの多様化など、経済社会の様々な構造変化に対応して適正、公平な課税の実現を図る観点、こういったことが重要であると考えてございます。
その上でございますが、所得税法第五十六条の見直しにつきましては、白色申告者による記帳でありますとか帳簿等の保存の状況、あるいは与党の税制改正大綱におきましても、個人事業主の記帳水準の向上などに向けた検討を行うというふうにされているところでありまして、こうしたことを踏まえまして、丁寧に検討すべき課題であると考えてございます。
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| 田原芳幸 |
役職 :財務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-12-19 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(田原芳幸君) お答えいたします。
年金と給与双方の収入がある場合と給与収入のみの場合の所得税の概算控除額の違いについての御質問と理解いたしましたが、例えば、これまでの政府税調におきまして、公的年金等控除が給与所得を得ている者にも適用されるため、給与所得控除と公的年金等控除の重複適用により、同じ収入でも給与収入のみの者と給与収入と公的年金等を有する者で税負担が異なることが指摘されているものと承知しております。
政府といたしましては、こうした点を踏まえつつ、年金制度改革の議論の状況も見極めながら公的年金等に係る課税の在り方を検討していく必要があると考えております。
その上で、委員御指摘の在職老齢年金制度の見直しにより収入が増える高齢者に対する所得税の控除の見直しにつきましては、現在、与党税制調査会で議論が行われているものと承知しております。
政府といたしましては、
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