福本拓也
福本拓也の発言5件(2025-12-02〜2026-04-10)を収録。主な登壇先は環境委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
制度 (12)
排出 (12)
CBAM (10)
技術 (9)
回収 (8)
役職: 経済産業省大臣官房審議官
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 福本拓也 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-04-10 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御指摘の排出量取引制度につきましては、多排出企業を対象に、あらかじめ排出枠を全量無償で割り当て、企業に対して、算定した自社の排出量と同じ量の排出枠を毎年度期限までに保有することを義務づける制度でございます。
企業が国に報告する排出量につきましては、適正に算定されているかどうか、国に登録を行った第三者による確認を受けることを義務づけております。あわせて、温対法を始め既存制度と連携し、本制度においても、排出量の実績の正確性と信頼性の確保に努めてまいります。
また、企業の脱炭素投資を促進するという観点から、排出枠の割当て量につきましては徐々に減少していくこととしております。また、取引価格については、経済産業大臣が排出枠の価格の上下限を設定をいたしまして、徐々に炭素価格が上昇する設計としております。こうしたことで、企業に早期に投資を行うインセンティブをもたらす
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| 福本拓也 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-04-10 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
EU―CBAMにおきましては、EU域外で義務的に支払われた炭素価格については、輸入品に課される負担額から控除可能とされております。この制度の詳細につきましては、今後、EUから公表されると承知をしております。
日本政府といたしましては、化石燃料賦課金、あるいは排出量取引制度において支払われる炭素価格など日本国内での負担がEU―CBAMにおいて控除対象となるよう、欧州当局に働きかけを行ってきたところでございます。また、昨年十一月のCOP30におきましても、石原環境大臣とフックストラ欧州委員との間でも本CBAMの制度設計について意見交換が行われたところでございます。
こうしたハイレベルの対話も含め、引き続き、EU当局との議論を行ってまいりたいと考えております。
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| 福本拓也 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-04-10 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御指摘のCBAMでございます。こちらは、EUの中の元々の仕組みといたしましては、カーボンプライシングの実施に伴って、域内産業が域外に移転してしまう、あるいは、脱炭素の取組が十分でない国からの安価な輸入品、こうしたことが流入してくることへの対応として導入されていると理解をしております。こうしたことで、英国や台湾、ほかの国でも、CBAM導入に向けた検討が進められているものと承知をしております。こうしたCBAMは、カーボンリーケージリスクの対応手段の一つでございます。
一方で、このCBAMにつきましては、執行のコストが非常に高いということ、あるいは貿易障壁となり得るといったことが議論されております。また、国内製品の輸出競争力の維持にはつながらないといったこと、あるいは、海外からの製品の価格、物価を上げる可能性といった課題もございます。こうしたことも踏まえて、現時
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| 福本拓也 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-03-10 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、経済産業省では、経済成長、将来の我が国の自律性、不可欠性の確保などの観点から、我が国にとって重要な重点産業技術を指定をし、事業者による当該技術の研究開発計画を認定する仕組みの創設を検討しております。
本認定制度の対象技術につきましては、総合科学技術・イノベーション会議で示される第七期科学技術・イノベーション基本計画におきまして示される国家戦略技術領域を念頭に指定することを想定をしております。
同計画の現在の素案では、AI・先端ロボット、量子、半導体・通信、バイオ・ヘルスケア、フュージョンエネルギー、宇宙が当該技術として含まれております。
御指摘の自動運転につきましては、これらの技術領域と多くの面で関連をしているというふうに考えております。
いずれにしましても、本制度の趣旨などを踏まえまして、今後、対象技術の詳細を検討してまいりた
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| 福本拓也 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-12-02 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
資源の有効活用を図る観点から、資源有効利用促進法では、リチウム蓄電池及びこれを部品として使用する製品の製造事業者及び輸入販売事業者に対して、使用済みリチウム蓄電池の自主回収、再資源化を求めております。原則無償での回収を行うこととしております。
本年五月には、資源有効利用促進法改正をされまして、認定を受けた製造事業者などに対しまして、廃棄物処理法の特例を講じ、自主回収、再資源化のインセンティブを付与したところでございます。これにより、リチウム蓄電池の回収がしやすくなり、また制度の実効性が高まるものと考えております。
またさらに、今般、モバイルバッテリー、スマートフォン、加熱式たばこデバイスといったリチウム蓄電池を容易に取り外すことが困難な一体型製品を自主回収、再資源化の対象に追加すべく、政令改正の対応を進めております。これらの製品についても、原則無償での回収
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