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岸田文雄

岸田文雄の発言5559件(2023-02-15〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は予算委員会, 決算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 政治 (121) 内閣 (102) 岸田 (100) 総理 (100) 議論 (92)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 内閣総理大臣

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2024-04-22 予算委員会
○岸田内閣総理大臣 今回、自民党の派閥の資金パーティーにおいて大きな問題を生じたということ、これはおっしゃるとおりであり、自民党は、それを重く受け止め、反省しなければなりません。  だから、今回の案件を踏まえて再発防止に努める、その部分はしっかりとこの改正の中に盛り込ませていただきますと申し上げています。  加えて、政治資金、政治の信頼回復という観点から、より幅広い議論についても、自民党として、国会の議論に参加し、そして結論を出していきたいと考えています。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2024-04-22 予算委員会
○岸田内閣総理大臣 政策活動費については、自民党においての取扱いですが、これは、内規あるいは慣行等に照らして、党に代わって党勢拡大や政策立案、調査研究を行う、そして、そのために党の役職者の職責に応じてお金を支出する、こういったことになっています。  内規等において、何に使うか、こういったことを確認して党役職者にお金を出すわけでありますから、その中で使途等についても確認をされております。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2024-04-22 予算委員会
○岸田内閣総理大臣 内規や慣行に基づいて、こういった目的のために役職者にどれだけのお金を出すか、こういったルールが決められているわけですから、そのルールの中で、役職者に、こういったお金を使う、こういった目的をしっかり定めた上でお金を出している、こうしたルールになっているという御説明をいたしました。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2024-04-22 予算委員会
○岸田内閣総理大臣 政党活動費、党勢拡大等に使うお金でありますが、その使途、何に具体的に使ったか、これは明らかにする法律の規定はありません。  そして、領収書等、使ったものについて書類等をちゃんと用意しているのか、整備しているのかということでありますが、これについては、説明を求められた場合に、領収書も含めて、どのような使い方をしたのか、これは説明できるようにしてあります。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2024-04-22 予算委員会
○岸田内閣総理大臣 チェック等についても内規、慣行に従って対応が行われております。そうした党内のルールに基づいて確認をされております。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2024-04-22 予算委員会
○岸田内閣総理大臣 先ほど申し上げたように、内規そして慣行に基づいて、役職に応じた資金の活用が党に代わって行われる、そうした権限を与えられることになります。  御指摘の点については、党の政調会長の立場で、そうした資金の活用が党に代わって行われる、その権限が与えられたものであると認識をいたします。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2024-04-22 予算委員会
○岸田内閣総理大臣 それは、その政策活動費の使い道によって、すなわち、党勢の拡大なのか、政策の策定なのか、調査研究なのか、これによってそれぞれの役職に対してどのような資金が必要となるのか、様々な場面が想定をされています。  内容によっては、内規によって明らかになっているものもあります。また、緊急の事態に対しては、機動的に対応しなければならないということで、役職に応じて、内容に応じて資金が確定する、こういったこともあるかと思います。  いずれにせよ、内規あるいは慣行に従ってそれぞれの役職に応じて資金が提供される、こういったルールになっています。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2024-04-22 予算委員会
○岸田内閣総理大臣 内容によって、もう既にある程度決まっている、内規や慣行によって定まっているものもあると申し上げております。(発言する者あり)
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2024-04-22 予算委員会
○岸田内閣総理大臣 先ほど申し上げたように、内規や慣行によって定められているものでありますが、それについて、党として全体として、幹事長や経理局長や財務局長や、役職者がその結果を確認するという仕組みになっております。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2024-04-22 予算委員会
○岸田内閣総理大臣 当然のことながら、党勢拡大、政策の作成、あるいは調査研究、様々な場面が存在いたします。具体的な案件に応じて、今おっしゃった、どの方式なのかという御質問、どの方式なのか、それは、その具体的な案件にふさわしい方式で支払いが行われることになります。