戻る

西村智奈美

西村智奈美の発言225件(2026-03-03〜2026-06-25)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 証拠 (221) 再審 (174) 開示 (136) 請求 (113) 提出 (85)

所属政党: 中道改革連合・無所属

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
法務委員会 16 203
予算委員会 1 17
本会議 1 3
憲法審査会 2 2
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
西村智奈美 衆議院 2026-05-26 本会議
平林晃議員の御質問にお答えします。  まず、議員立法の再提出に至った認識と思いについてお尋ねがありました。  令和五年三月に袴田事件の再審開始が決定されたことを受け、冤罪被害者の適切かつ迅速な救済が急務であるとの思いから、超党派による、えん罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟が設立され、その場において、関係者からのヒアリングや議員間での真摯な議論を積み重ね、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを全面的に禁止し、再審請求審における証拠開示を幅広く認める内容の法律案を策定しました。  その法律案は、議員連盟の主要メンバーが所属する自民党において党内手続を進めることができなかったため、昨年の通常国会で、立憲民主党、国民民主党、れいわ新選組、日本共産党、参政党の野党五会派で共同提出したところでありますが、審議されることなく、高市総理による衆議院解散のため廃案となってしまいまし
全文表示
西村智奈美 衆議院 2026-05-26 本会議
小竹凱議員の御質問にお答えいたします。  議員提出法案における送致書類等目録を含む検察官保管証拠等の開示に関する規定についてお尋ねがありました。  本法律案では、より広範な証拠開示を可能とする観点から、再審請求理由に直接又は間接に関連すると認められる証拠を対象として、再審請求人等から開示請求があった場合には、その開示の必要性や開示による弊害などを考慮して相当でないと認めるときを除き、裁判所が検察官に対し再審請求人等に対する直接開示を命じる制度を設けることとしています。  この証拠開示制度の対象は、検察官等が保管する証拠だけに限られず、警察から検察官に事件が送致されるときに作成、送付される書類や証拠物の目録、すなわち送致書類等目録にも及ぶこととしています。これは、再審請求人側が再審請求理由について的確に主張を組み立てるためには、開示を求める証拠がその全体像においてどのような位置づけと重
全文表示
西村智奈美 衆議院 2026-05-26 法務委員会
ただいま議題となりました刑事訴訟法の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  巌だけが助かればいいという問題ではありません、冤罪被害で苦しんでいる方が大勢いらっしゃいます、抜け道をつくらないで。元死刑囚である冤罪被害者の袴田巌さんの姉、袴田ひで子さんは、再審法改正の議論に際して度々そう訴えてこられました。袴田巌さんの事件では、逮捕から無罪が確定するまでに五十八年もの年数がかかっています。この事件のほかにも、近年、再審無罪事件が相次いでいますが、いずれも長期間にわたる再審手続を要しており、刑事司法に対する信頼も大きく揺らいでいる状況です。  このような中で、刑事訴訟法の第四編、いわゆる再審法については、様々な制度的不備があることが指摘されています。本法律案は、刑事訴訟法を改正して再審及び再審請求手続に関する規定を整備することに
全文表示
西村智奈美 衆議院 2026-05-22 法務委員会
おはようございます。  前回、特定補助の仕組みについて質問をいたしました。その後、参考人質疑がありまして、この中で、根本参考人の方から、この特定補助につきまして、部会において審議の最終段階まで導入の是非については意見が分かれたという紹介があるとともに、限定的かつ厳格な実務運用及び同枠組みの将来的な規定の要否についても、今後、その運用状況や利用実績などを踏まえた政府における検証が求められるものと思いますというふうな陳述がありました。  なるほどなというふうに私も思いまして、元々、特定補助について、参考人質疑の中でも、またこの委員会での対政府質疑の中でも、限定的に使われていくのではないかというような答弁、お話もあったところではあるんですけれども、今後の実質的な運用ですとか実務、どういう状況であるのかというのは、やはり政府が不断に検証していかなければいけないのではないか。やはり、この陳述一つ
全文表示
西村智奈美 衆議院 2026-05-22 法務委員会
是非、利用実績等々、検証していっていただきたいと強く要望をいたします。  それで、前回、私は、中核機関についても質問をいたしまして、厚生労働省から一定の回答をいただきました。ちょっと時間が限られていましたので走り走りになってしまって心残りがありますので、今日改めて質問したいというふうに思うんですけれども。  中核団体、中核機関ですね、これがやはりきちんと設置されることが必要だというふうに問い、そしてまた、受任者調整会議のような会議体を設けることについてどうですかというふうにお伺いをしましたところ、厚労省の方からは、設置に向けた支援を行うとともに、好事例の共有、それから、受任者調整も含めて、市町村における適切な支援体制の構築を促していくというような答弁がありました。  中核団体が設置されているところは全体の約八割、また、その中でも受任者調整を行っているところが六割ですから、八掛ける四で
全文表示
西村智奈美 衆議院 2026-05-22 法務委員会
現行の計画のKPIにちゃんと、一〇〇%を目指すということで記載されているわけですし、私は、今御答弁の中で、規模の小さい自治体で設置がなかなか追いついていないというふうなことだと思うんですけれども、逆なんですよ、規模の小さい自治体ほどつくっていただきたいんです。  やはり、そういった地域などでは、専門職の方もなかなか不足しているということは想像ができるわけなんです。ちゃんとアクセスできるようにするために、受任者調整の機能も含めてちゃんとつくっていくということは、これはやはり、少しマインドを変えていただいて、次の計画になるのかも分かりませんけれども、是非進めていってもらいたいと強く要請をいたします。  あわせてなんですけれども、その中核機関の役割です。  出口支援、これが役割として含まれることになりますかということを質問しましたら、それは対応するべき重要な役割になる、含まれ得ると考えてお
全文表示
西村智奈美 衆議院 2026-05-22 法務委員会
何かだんだん心配になってくるような答弁なんですけれどもね。  結局、これは人材と財政面の問題だと思うんですよ。今日は厚労の政務官にお越しいただいているんですけれども、やはりこれは人手をちゃんとつけるということ。中核機関の話を今していましたけれども、全体として、社協や自治体の皆さんにとってみれば、これから出口、終わることができる後見になるということで、やはり業務が増えていくだろうというふうにみんな思っているわけで、そのときに、人手、人材とそれから財政面の拡充というのはやはりどうしたって必要だということで、全国市長会などからも要請書が上がっているというふうに思うんです。  これについて、ここは政務として、政務官の方から、これはもう確実に手当てができます、しますというふうに御答弁いただきたいんですけれども、いかがでしょうか。
西村智奈美 衆議院 2026-05-22 法務委員会
済みません、ちょっと通告の仕方が、もう少し工夫すればよかったなと思うんですけれども。  ともかく、やはり人材と財源というのはどうしたって必要なので、そこのところは、まさにこれは地域における共生社会をつくっていこうという政府としての大きな方向性でもありますから、是非そこは確保できるように取り組んでいってもらいたいというふうに思っております。  それで、ちょっと市民後見の方に話を進めるんですけれども、市民後見、現在、全体の一・一%ほどの利用だというふうにデータで見ました。多くはやはり専門職の方なんですけれども、先ほど申し上げたように、規模の小さい自治体などでは専門職がおられないところがあるわけなんです。  私は自分の選挙区に佐渡島が入っておりまして、離島が入っておりますと、そもそもやはり専門職の方が少ないということで、中核機関あるいは受任者調整会議などというものを置いて、市民後見でお一人
全文表示
西村智奈美 衆議院 2026-05-22 法務委員会
法務大臣としてはこういう御答弁なのかなとは思うんですけれども、結局、増えるか増えないかというのは、一つにはやはり厚労省としての取組も必要になってくると思います。  厚労の政務官にまたお伺いしたいんですけれども、大臣に対する質問と同じものを、方向性、今後どういうふうになっていくということが望ましいと考えているかというのと、先ほど申し上げたように、専門職が少ないところにおいては、家庭裁判所とか、それから自治体、福祉、こういったところが連携する、専門職も必要に応じてきっちりとバックアップをする、そういう体制がやはりとても大事だというふうに思うんです。そういったような社協からのお話もありました。政府としてどういう支援体制を考えているのか、伺いたいと思います。
西村智奈美 衆議院 2026-05-22 法務委員会
ありがとうございます。  何かもう少し工夫が要るのかなというふうに、ちょっと今お話を伺っていて思いました。私からもまたいろいろ考えて御提案したいと思いますので、是非よろしくお願いいたします。  次に、つけ込み型不当勧誘の取消権についてお伺いをいたします。  今回、包括的な代理権、取消権を縮小あるいは廃止するという方向で民法の法改正がなされるということになります。本人の尊厳や意思決定支援を重視するということなんですけれども、私は、この方向性はそのとおりだというふうに思うんですけれども、やはり一方で、なかなか難しいケースがあるというのも、これも事実だというふうに思うんです。  現行の後見制度で、包括的な取消権は、高齢者や認知症それから知的障害等により判断能力が低下した方、いわゆる脆弱性の層に対して、後見人が包括的に取消しを行うことによって被害の防止や救済に一定の役割を果たしてきた、そう
全文表示