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西村智奈美

西村智奈美の発言225件(2026-03-03〜2026-06-25)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 証拠 (221) 再審 (174) 開示 (136) 請求 (113) 提出 (85)

所属政党: 中道改革連合・無所属

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
法務委員会 16 203
予算委員会 1 17
本会議 1 3
憲法審査会 2 2
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
西村智奈美 衆議院 2026-05-27 法務委員会
法制審でも、先ほど稲田委員も指摘しておられましたし、私もこの法案審議の前に質問いたしましたけれども、再審法の直接の研究者の方は、残念ながら法制審にはいらっしゃらなかったわけなんですよ。研究論文を書いている方がおられませんでした。そういった中での議論でまとめられた答申であり、今回の閣法だということ、言ってみれば、法制審の議論の段階から本当にあるべき議論が欠けていたんだというふうに私は申し上げざるを得ません。  四百四十五条の二第一項について、更に質問したいと思います。  これに関連してですけれども、附則の第四条にこういうふうに書いてあります。「再審の請求の理由に関連すると認める証拠の範囲が不当に狭くならないように留意されなければならない。」これは、自民党内の議論の結果、盛り込まれたものだというふうにお聞きしております。  この文言、どこかで見た文言ではあるんですけれども、この留意されな
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西村智奈美 衆議院 2026-05-27 法務委員会
不当に狭くならないように留意されなければならないということは、不当でなければ狭くなってもいいということですか。
西村智奈美 衆議院 2026-05-27 法務委員会
私の質問の趣旨は、広くなってほしいと思っているから質問しているんですが、これは不当でなければ狭くてもいいということなんですか。  刑事局長が手を挙げています。
西村智奈美 衆議院 2026-05-27 法務委員会
狭くならないようにというのと広くなるようにというのでは、疎明する側の責任の重さというのがやはり変わってくると思うんですよね。狭くならないようにというと、これはなかなか大変ですよ。より広がりを持つようにというと、これは疎明の側の責任というか苦労も、まあまあ適切な範囲であるということなんです。  私は、この第四百四十五条の二の第一項、ここの相当と認めるときという言葉についても同じ趣旨、同じスタンスで質問したいと思っているんですけれども、相当と認めるときということになりますと、やはり疎明する側に結構な責任が乗ってくる。これはなかなか、やはり今までの実務でもそうだった。  今回、私は、法改正によっても、それほどたくさんの証拠ががっと出てくるというふうにはなかなか実は思えないんだけれども、仮に、相当と認めるときという疎明を弁護側があるいは再審請求人がするということになるときに、やはりこれはちょっ
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西村智奈美 衆議院 2026-05-27 法務委員会
今局長は、私どもそのような運用をしておりましてというふうにおっしゃって、刑事局長として、法務省の方としてこの場で答弁しておられるので、今の答弁はちょっとどうかなと思います。  ただ、プライバシーの侵害のおそれというふうにおっしゃるんですけれども、再審ですから、事件発生から一定の時間は経過しているというふうに思うんです。ですから、通常審と異なる取扱いをするとしても、それは私は、必要性や合理性というのはあるというふうに思っています。今みたいなお話をずっとされるんですけれども、そうすると、結局、じゃ、今までと何が変わるのかなというふうに、やはり元々のところに立ち戻っていかざるを得ないんです。  そういったことを避けるために、再審請求人ですとか弁護人の側が主張を組み立てるためにも、やはり大事なのは証拠のリストである。このリストを見れば、何がどこにあって、何が足りないのか、そして何があるのかとい
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西村智奈美 衆議院 2026-05-27 法務委員会
ただ、これまでも、無罪方向での証拠が開示されないということは、しばしば多くの再審無罪事件であったわけなんです。だから、私は、やはりリストの開示というのは必要だというふうに強く思っています。  それに関連してなんですけれども、やはり、検察と警察の中での証拠の管理、保管、これが一体どうなっているのかという問題はあると思っております。  袴田事件で、五点の衣類のカラー写真のネガフィルム、あるいは取調べの録音テープ、これが開示されるまでに非常に時間がかかりましたよね。だけれども、二〇一一年には、検察官は、カラー写真のネガフィルムは存在していないというふうに回答していたわけなんです。  実際に、このネガフィルムと録音テープが開示されたというのは実際はいつですか。
西村智奈美 衆議院 2026-05-27 法務委員会
警察にある段ボールの箱の中からカラー写真のネガフィルムが発見をされたと。  録音テープは二〇一〇年に一巻だけ開示をされて、その後、今二十四巻とおっしゃいましたね、二〇一五年に二十三巻が開示されて、それで合計の二十四巻だと思うんですよ。期間がばらばらなんです。  一体何でこんなに時間がかかったのか、教えていただけますか。法務省と警察庁に伺います。
西村智奈美 衆議院 2026-05-27 法務委員会
時間になりましたので終わりますが、本当に不適切な管理や保管の状況があって、これだけ証拠の開示が遅れたということがあるわけなんです。私は、少なくとも、警察や検察における証拠の管理、保管というのは、今法案の射程には入っていないわけなんですけれども、やはりきちんと入れるべきだというふうにも思います。  大変心残りですが、時間になりましたので、次の機会に譲りたいと思います。また次も質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。  ありがとうございました。
西村智奈美 衆議院 2026-05-27 法務委員会
お答えいたします。  御指摘のとおり、再審請求人側にとって、通常審の段階で裁判所に提出されなかった証拠を含めて、証拠の全体像を把握することは極めて困難であります。しかし、再審請求人側が再審請求理由について的確に主張を組み立てた上で円滑に証拠開示の手続を進めるためには、その開示を求める証拠が証拠の全体像においてどのような位置づけでどの程度の重要性を有しているのかというのを適切に把握することが極めて重要だと考えております。  この点を踏まえて、超党派の議連では、通常審における証拠開示制度と同様に、保管証拠の一覧表の作成と交付についての規定を設けることも検討されたんですけれども、通常審から相当の年月を経ていることが多い再審請求事件においては膨大な数に上るということもある、保管証拠全ての一覧表を新たに作成させることについては、検察官に過大な負担を課すものであって、相当ではないと考えられました。
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西村智奈美 衆議院 2026-05-26 本会議
ただいま議題となりました刑事訴訟法の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。  巌だけが助かればいいという問題ではありません、冤罪被害で苦しんでいる方が大勢いらっしゃいます、抜け道をつくらないで。元死刑囚である冤罪被害者の袴田巌さんの姉、袴田ひで子さんは、再審法改正の議論に際して度々そう訴えてこられました。袴田巌さんの事件で、逮捕から無罪が確定するまでに五十八年もの年数がかかっています。この事件のほかにも、近年、再審無罪事件が相次いでいますが、いずれも長期間にわたる再審手続を要しており、刑事司法に対する信頼も大きく揺らいでいる状況です。  このような中で、刑事訴訟法の第四編、いわゆる再審法については、様々な制度的不備があることが指摘されています。本法律案は、刑事訴訟法を改正して再審及び再審請求手続に関する規定を整備することにより、冤
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