美延映夫
美延映夫の発言187件(2023-02-21〜2026-04-22)を収録。主な登壇先は安全保障委員会, 文部科学委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
教育 (70)
大学 (55)
支援 (48)
防衛 (42)
お願い (41)
所属政党: 日本維新の会
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 安全保障委員会 | 9 | 95 |
| 文部科学委員会 | 3 | 25 |
| 法務委員会 | 2 | 22 |
| 国土交通委員会 | 2 | 13 |
| 予算委員会 | 1 | 13 |
| 予算委員会第八分科会 | 1 | 8 |
| 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 | 1 | 6 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 1 | 4 |
| 本会議 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 美延映夫 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
|
○美延委員 我が党としても、親向け講座は必要な施策と考えており、これは法改正後も政府に引き続き求めていきたいと思っております。
続いて、共同養育計画書の作成についての質問なんですけれども、四月三日の参考人質疑において、法制審の大村部会長からの答弁で、法制審での議論において、共同養育計画書の作成が離婚後の子の養育に対して有効であるということに反対する意見はなかった、ただ、それを義務化することは見送られたとの答弁があったと思います。山口参考人からも、政府の養育計画書のサンプルや手続書を作っていく必要性についても述べられていました。
そこでお尋ねいたします。このような共同養育計画書の作成に向けた支援について、政府としてどのように取り組んでいくのか、既に計画しているものがあるのか、併せて教えていただけますでしょうか。
|
||||
| 美延映夫 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
|
○美延委員 ありがとうございます。法改正に向けて、共同養育計画書の作成及び支援についても是非取り組んでいただきたいと思います。
もう時間がないので、あと一問だけさせていただきます。
改正案では、監護の分掌の定めが提案されています。この監護の分掌と現行民法第七百六十六条に既に規定されている親子交流や養育費の取決めを組み合わせると、ほぼ共同養育計画に近いものを作成することができると理解してよろしいでしょうか、どうでしょうか。
|
||||
| 美延映夫 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
|
○美延委員 済みません、時間が過ぎましたので、また残りは次の機会ということにさせていただきます。
ありがとうございました。
|
||||
| 美延映夫 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2023-11-08 | 法務委員会 |
|
○美延委員 日本維新の会の美延でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
法務委員会に入らせていただいたのが今回初めてですので、どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。
それでは、早速質疑に移りたいと思います。
昨日の大臣所信で技能実習制度の見直しについて言及されておりましたが、現在の技能実習制度を見直し、外国人材を適正に受け入れる方策が検討されています。
先月の有識者会議において最終報告書のたたき台が示され、外国人の人権侵害の温床と言われてきた技能実習制度を発展的に解消し、それに代わる新たな制度を創設する等が盛り込まれました。新たな制度は人材確保と人材育成を目的としており、同一企業で一年を超えて働くことや技能検定、日本語能力検定の合格など一定の要件を満たせば別の企業への転籍が可能となることが柱となっています。
現在の技能実習制度は、途上国への技術移転を通じた国際貢
全文表示
|
||||
| 美延映夫 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2023-11-08 | 法務委員会 |
|
○美延委員 人権侵害、これは絶対あってはならぬことですから。
今大臣言われました転籍制限の緩和なんですけれども、たたき台によると、新たな制度で、同一機関で一年以上就労すると転籍が可能ということなんですけれども、日本語や日本社会の仕組みを十分に理解できていない外国人材にとって、私はやはり転籍のハードルというのは非常に高いように思われます。転籍の意向のある外国人について、確実に転籍ができるような実効的な支援が必要ではないかなと思うんです。
一方、転籍制限の緩和により、地方から賃金の高い都市部への人材流出が加速する懸念もあります。地方の企業さんにとっては、外国人材にそこで働き続けてもらっているというのが重要なことになってくると思うんですけれども、外国人材は地場産業を本当に支える重要な人材になり得ることにもなるわけですから、外国人材に地方で働き続けてもらえるような環境をしっかり整えるために
全文表示
|
||||
| 美延映夫 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2023-11-08 | 法務委員会 |
|
○美延委員 そうなんですよね。日本語の問題というのは、これは必ずあるんですけれども、実は、私、地元の介護施設を伺わさせていただいたときに、ある海外の方がいらっしゃって、その方が介護をされていました。介護をされていましたが、正直なところ、日本語はまだまだそんなにお上手ではなかったんですけれども、ただ、周りの介護を受けておられる方に伺ったら、すごい親切な方でということも聞きましたので。
だから、いわゆる日本語ができるできないということが、それは日本でお仕事をしていただくわけですから、それが大切だということは言うまでもないことなんですけれども、ただ、それだけで判断してというのは私はどうかなと思っていますので、これはまた是非、大臣、御検討いただきたいと思います。
次に、監理団体についてお伺いいたします。
監理団体は、外国人材の受入れ役を担っており、受入れ企業に対する指導監査や実習生の支
全文表示
|
||||
| 美延映夫 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2023-11-08 | 法務委員会 |
|
○美延委員 よろしくお願いいたします。
次に、悪質な送出機関の排除についてお伺いしたいんですけれども、先ほども質疑がありましたように、技能実習生の多くは多額の借金を抱えて来日しておられます。その中には、こんなことはあってはならぬのですけれども、悪徳ブローカーから要求される来日費用の手数料を工面するために家族が自宅を担保にして借金している、そんなケースもあると聞いております。このような状況で例えばもし実習生が失踪した場合、借金が返済できずに本国の御家族にまで影響が及ぶということが懸念されます。
この点、たたき台では、新たな二国間の取決めにより、取締りを強化して、悪質な送出機関の排除の実効性を高めるとされています。しかし、二国間の取決めは現時点でも十四か国と締結されていますが、それでもなお悪質な送出機関を排除できているとは思いません。このような状況を踏まえると、新たな二国間取決めの締結
全文表示
|
||||
| 美延映夫 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2023-11-08 | 法務委員会 |
|
○美延委員 二国間協議、大使をお呼びしてお話もしているという話を聞きましたので、これは、改善策が出たときに、またいずれかの委員会で、どうなったかというのをお伺いさせていただきます。
それから、次に、外国人労働者の日本語能力について、先ほどちょっと私、少し触れましたけれども、有識者の最終報告書のたたき台では、新たな制度における就労開始前に日本語能力試験の合格や日本語講習の受講を求めています。また、来日後も日本語能力試験の合格を転籍要件の一つとすることが検討されているほか、新たな制度から、特定技能一号への移行時や特定技能一号から特定二号への移行時にも、それぞれのレベルに応じた日本語能力試験の合格を求めることとしています。
外国人が我が国で就労し日常生活を送っていく上で、日本語に習熟すること、これは重要であることは言うまでもないんですけれども、しかしながら、我が国での就労開始前からの一定
全文表示
|
||||
| 美延映夫 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2023-11-08 | 法務委員会 |
|
○美延委員 これは、私も言いましたように、非常に難しい問題だと思うんですけれども、ここをしっかり議論して、もちろん、日本語を堪能に扱っていただくということは大切だということは言うまでもないんですけれども、ただ、そればかりを見ていると、結局、せっかくの人材がまた海外に帰国してしまうというか、もう御自身の国に帰ってしまうということにもなりかねませんので、そこをしっかり、それも踏まえて議論していただきたいと思います。
次に、保護司制度についてお伺いしたいと思います。
保護司は、その使命について、社会奉仕の精神をもって、犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助けるとともに、犯罪の予防のための世論の啓発に努め、もって地域社会の浄化を図り、個人及び公共の福祉に寄与することをその使命とすると、保護司法第一条で規定されています。
そもそも更生保護は、罪を犯した者に対する改善更生を助け、社会
全文表示
|
||||
| 美延映夫 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2023-11-08 | 法務委員会 |
|
○美延委員 このような保護司の現状、しっかりこれはしていただかねばならないと思うんですけれども、保護司法第三条第一項で、保護司は、次の各号に掲げるような条件を具備する者のうちから法務大臣が委嘱するとなっております。時間がないので、ちょっとこの四つの事項は読みませんけれども、そして、さらに、委嘱は、保護観察所の長が推薦した者のうちから行うものとしているとなっていることから、これは他薦ということになります。
さらに、無給となれば、保護司になる人材が本当に限られてきます。その限られた人材の中で新たな保護司を探すのは非常に難しい問題だと思います。また、昨今は、薬物やサイバーの関連の事件など犯罪の形態や要因が多様化しておる中で、保護司にも専門性が求められるようになっており、幅広い分野からの人材を集めるということが重要だと思います。
このような現状において、保護司の安定的な確保に向けての政府の
全文表示
|
||||