西岡秀子
西岡秀子の発言723件(2023-02-14〜2025-12-11)を収録。主な登壇先は総務委員会, 文部科学委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 国民民主党・無所属クラブ
会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 西岡秀子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2024-05-29 | 厚生労働委員会 |
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○西岡委員 広島におきましては、爆心地から三十キロ離れたところで黒い雨に遭った方々を被爆者と認めております。一方で、長崎では、爆心地から十二キロ以内で原爆に遭った被爆体験者は被爆者として認められていないという事実もございます。
今、武見大臣から、過去の最高裁での判決についての御言及があったわけでございますけれども、ちょっと質問の順番を変えさせていただいて、七問目の質問を今の関連でお尋ねをさせていただきたいと思います。
政府がこれまで被爆体験者を被爆者として認めない理由について、過去の被爆者訴訟との整合性、また、被爆地域以外での黒い雨、降雨があったという客観的な事実がないことを挙げておられます。このことに対する反論とも言える専門家会議における報告書を二〇二二年に長崎県、市において提出をさせていただいております。
この報告書、武見大臣にはお目通しをいただいておりますでしょうか。この
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| 西岡秀子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2024-05-29 | 厚生労働委員会 |
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○西岡委員 今、新しい知見を求めまして、救済に結びつけるために、長崎県、長崎市の要望によりまして、国が、長崎原爆死没者追悼祈念館所蔵の被爆体験記の中から、雨や灰、燃えかす等の降下物についての記述を抽出する作業が昨年七月からスタートをして、体験記三千七百四十四件を読み込み、現在分析しているとの御答弁が厚労省からあっております。
現状の分析状況について、また、どのような基準で、誰が、長崎におきましても降雨や降灰があったという事実認定を行うのかということを明確にすべきであるというふうに考えておりますけれども、どのような事実認定手続となったのかどうか、また、これが事実と認められれば広島同様に被爆者として認定をされるという理解でよいのかどうか、厚生労働省にお伺いをいたします。
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| 西岡秀子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2024-05-29 | 厚生労働委員会 |
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○西岡委員 結果を得てからということでございましたけれども、この事実認定の手続につきましては、被爆体験者の皆様にもしっかり御説明をいただく中で進めていただくことを心からお願いを申し上げたいというふうに思っております。
来年には被爆八十周年の節目を迎えます。被爆体験者も高齢化し、一刻の猶予もありません。被爆地出身の岸田総理の政治決断を強く求めるものですけれども、八月九日の面会の機会に是非、解決へ向けた方向性を明確に示していただくことを強く要望して、また、この面会にかじを切っていただいた武見厚労大臣の英断に感謝をして、武見厚労大臣の御見解を最後にお伺いして、私の質問を終わります。
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| 西岡秀子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2024-05-29 | 厚生労働委員会 |
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○西岡委員 面会につきましては、しっかり被爆体験者の切なる思いを受け止めていただきますことを心からお願いをして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
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| 西岡秀子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2024-05-28 | 総務委員会 |
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○西岡委員 国民民主党・無所属クラブ、西岡秀子でございます。
本日も質問の機会をいただき、ありがとうございます。
早速質問に入らせていただきます。
まず、補充的な国の指示権について質問させていただきます。
先般行われました参考人質疑におきまして、永田参考人の方から、永田参考人は法案を評価する立場からの意見でございますけれども、危機対応として、危機のときには、それぞれの事情を持った地方自治体を総合調整するのは国しかないという陳述がございました。
一方で、コロナ禍で問題となりましたのは、国と地方の役割分担とともに、自治体間、都道府県と市町村の間の情報共有、特に保健所の業務において情報共有が課題となったというふうに認識をいたしております。
国の補充的な指示権の行使以前に、国の総合調整力が必要で、それが問われる局面が大変多いというふうに思いますし、コロナ禍で明確になりました
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| 西岡秀子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2024-05-28 | 総務委員会 |
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○西岡委員 今、法改正によって連携強化が図られるという御答弁がありましたけれども、先ほど吉川委員からも質問があった、次の質問でございますけれども、国の補充的指示権が行使された後の手続のプロセスが明確となっておりません。
補充的指示権が発動されるケースにおいては、自治体が現実的に対応できない事態が発生した場合と自治体サイドが国の指示権を受け入れられないケースがあるというふうに考えますけれども、判断をめぐっては事後に国と地方の係争処理制度が適用されるということは、先ほどの答弁で、審査の申出の対象となるという御答弁がございました。
この指示権行使の判断をめぐって、事後に国と地方の係争処理制度が適用される旨を明確化する必要があると考えますけれども、このことに対する見解をお伺いいたします。
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| 西岡秀子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2024-05-28 | 総務委員会 |
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○西岡委員 明らかであるということが、しっかり今御答弁がございました。また、明確化する必要があるということは重ねて指摘をさせていただきたいというふうに思っております。
続きまして、地制調の専門委員会における議論の中で、当時の全国知事会の会長から、国から地方公共団体というベクトルだけではなくて、現場の実態を一番よく分かっている地方自治体が主導権を握る場面も必要ではないかとの意見が出されております。
指示権行使以前に、危機に直面している自治体からの要請や意見の申出等の制度をつくり、規定することについては検討はなされたのかどうかということについて質問をさせていただきます。的確に現場の状況を把握する意味からも、地方から国へのベクトルも必要な仕組みではないかと考えますけれども、見解についてお伺いをいたします。
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| 西岡秀子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2024-05-28 | 総務委員会 |
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○西岡委員 現場の状況を一番よく分かっている地方自治体が主導権を握る場面も必要なのではないかという御指摘、大変私は重要な御指摘だというふうに思っておりますので、しっかり今御答弁いただきましたけれども、運用面でちゃんとやっていくということでございますけれども、この両方のベクトルがやはり重要だというふうに思います。特に地方自治体からのベクトルが重要だということを、また改めて指摘をさせていただきたいと思います。
続きまして、本改正案に、国による応援の要求及び指示についても盛り込まれておりますけれども、自治体に対する職員派遣義務については、例えば、自然災害の場面であれば、現状の課題でもある自治体における技術職員の不足の状況や、そもそも本来業務が増大し、業務を遂行する上でも人員不足の状況にある地方自治体の状況も踏まえまして、指示権が行使された場合に対応できる専門的な職員の確保など人員体制の整備が
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| 西岡秀子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2024-05-28 | 総務委員会 |
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○西岡委員 次に、これまで委員会質疑の中で様々な議論が行われてきたわけでございますけれども、この地方自治法改正については、全国知事会や地方六団体からの提言ですとか意見、また全国の地方議会においては、慎重な審議を求める意見書が多数採択をされていることがございます。
これまでの質疑で、国の補充的指示権の行使以前に、しっかり国と自治体の事前協議、調整を明確に規定する必要性、また国会の関与の必要性、このことについて、私も質問の中で懸念点について指摘をしてきたところでございます。
これまでの質疑を通じてやはり明確となったことは、補充的国の指示権の行使は事前に自治体の意向を十分に踏まえること、これは明確に協議、調整を規定することだというふうに思いますけれども、十分に踏まえること、あくまで個別法に結びつけるための応急的な対応であり、その行使は必要最小限の行使にとどめ、また、拡大解釈や濫用されるこ
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| 西岡秀子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2024-05-28 | 総務委員会 |
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○西岡委員 今の大臣の御答弁を踏まえますと、行使については十分自治体と事前に協議、調整をすること、また、必要最小限の行使にとどめ、拡大解釈や濫用されることがないことを明確化するということで理解をしてよろしいかどうか、再度御確認をいたします。
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