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浅野哲

浅野哲の発言625件(2023-01-26〜2025-12-10)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 制度 (132) 保険 (111) 国民 (111) 事業 (88) 必要 (72)

所属政党: 国民民主党・無所属クラブ

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
浅野哲 衆議院 2024-04-24 経済産業委員会
○浅野委員 ちょっともう少し具体的、明確な答弁をいただきたかったんですが。  やはり、現場、産業界から見ますと、新しい工場をゼロ一で造ることを要件としているのか、既にある工場を補強しても優遇が受けられるのか、そしてやはり、サプライチェーン全体のうちの最終工程が国内になければいけないのか、そうとは限らないのかというのは非常に重要な情報だと思いますので、そこは、これから政令で定めるのであれば是非配慮していただいて、柔軟な運用ができるように配慮をしていただいて、それをできるだけ早期に明示をしていただかないと、令和八年度末というと、そう遠くないですね。具体的な計画を立てて政府に申請をするまでにも、そんな数週間でできる話ではありませんので、できる限り早くその辺りは条件を明示していただきたいと思います。  それでは、三問目、大臣に伺います。  今回の法改正では、いわゆる最終製品を作っている事業者
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浅野哲 衆議院 2024-04-24 経済産業委員会
○浅野委員 これまでの当委員会、そして本会議での質疑の中でも、最終製品を製造する事業者に優遇措置が取られた後、その受益をどう中堅企業以下に行き渡らせていくのか、つまりは価格転嫁の促進だったり、多面的な対策が必要になっていくと思いますので、ここは引き続き別の機会に議論させていただきたいと思いますが、その点も十分政府には御配慮いただきたいと思います。  次の質問です。  今回、この戦略分野の中にはSAFが含まれておりますけれども、今後サステーナブルな社会、持続可能な社会を形成する上では非常に重要な物資だと思っております。ただ、SAFの製造拠点に対する投資を後押しするのみならず、これは原材料の調達が非常に今難しい状態になっているという現状があります。  例えば、SAFの原材料とされている廃食油については、国内で年間に消費される食用油二百三十四万トンのうち、廃食油の発生量は五十二から五十四万
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浅野哲 衆議院 2024-04-24 経済産業委員会
○浅野委員 ありがとうございます。  非常に多面的な取組が必要だということが理解できました。  先ほど答弁の中でも触れておりましたが、家庭から出る廃食油、これも実は貴重な資源ですが、先ほど答弁にもあったように、今、回収する仕組みができていないということで、今日は環境省にも来ていただいていますので、環境省の方からこの家庭から出る廃食油の回収に関して現状を教えていただけますでしょうか。
浅野哲 衆議院 2024-04-24 経済産業委員会
○浅野委員 次の質問に移ります。  今回、国内生産の促進ということでこれまでるる議論してきたんですが、次は、じゃ、どの場所でやるのか、その場所が確保できているのかということについて伺いたいと思います。工場を造るにはそれなりの土地が必要です。ただ、用地が今国内にどのくらいあるのかという部分について、用地政策の現状や今後の見通しについて伺いたいと思います。  特に国内にある購入可能な工業用地、今、私の地元でも工業用地が全て売れて、また新しく造らなきゃいけないというような状況になっておるんですが、今、工業用地が多く空いている自治体について、上位の主な都道府県を教えてください。
浅野哲 衆議院 2024-04-24 経済産業委員会
○浅野委員 ありがとうございます。  最後、工業用地の多い都道府県を五つ挙げていただきましたけれども、懸念をしているのは、やはり、使える土地がそれぞれの地域に偏在していることによって、事業者から見たときに、新しい工場を造りたいんですけれども自分が希望する地域に造れないとか、そういった状況が発生するのではないかというふうに懸念をしておりますので、是非、国内生産促進税制の運用に当たっては、立地政策の担当者と事業者とのコミュニケーションをしっかり取っていただいて、本当に官民一体となって、国内の生産が効率よく実現できるようなサポート体制も是非政府側で整えていただきたいというふうに思います。  国内生産促進税制については最後の質問になりますが、大臣に伺います。  以前も私もこれは本会議でも質問させていただいたんですが、やはりこの税制措置、令和八年度末までに認定を受けて、そこから十年間ということ
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浅野哲 衆議院 2024-04-24 経済産業委員会
○浅野委員 なかなか、前回の答弁と同じで残念ではありますが、是非、着工から生産開始までがスムーズに行えるようなサポートも併せてお願いしたいと思います。  残り時間が僅かとなってきましたが、残りはイノベーション拠点税制について伺いたいと思います。  今回、イノベーション拠点税制の対象となる所得の範囲について、ライセンス所得と譲渡所得、この二つが法改正の中身には含まれておりますが、昨年の経済産業省の中間取りまとめの資料を見ますと、これ以外に、対象知財を組み込んだ製品の売却益というものも記載されておりました。  ただ、今回の法改正の内容を見ると、その製品の売却益部分がなくなっておりまして、これは、現場の産業界からも、何でなくなったのか、この売却益をちゃんと控除対象にすることによって、やはり大きなインセンティブが働くんじゃないか、そんな指摘も受けておりますが、なぜなくなったんでしょうか。答弁
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浅野哲 衆議院 2024-04-24 経済産業委員会
○浅野委員 計算が複雑、負担がかかるという御懸念はそのとおりかもしれないんですが、ただ、現場では、当然、知財というのは、知財を生み出した人物がおります。この知財を生み出した人物に対して、企業というのはその製品の売上げの一部を報奨、ライセンス料といいますか、貢献した分をその発明者に対して支払いをしている場合が大変多うございます。  その計算の中では、当然、製品売上げがあって、その製品売上げの中で、じゃ、その知財がどの程度貢献をしたのかという計算をして、その知財における発明者の寄与割合みたいなものを掛けて、そして支払いをしているわけです。  ですから、知財を活用して発明者に対して報奨している多くの事業者は、既に社内で計算手段というのを持っているというふうに思いますし、そこまで厳密に計算すべきかどうかも含めて、もう少し簡便な計算方法もあるかというふうに思いますし、ここは今後不断の見直しの中で
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浅野哲 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○浅野委員 おはようございます。国民民主党の浅野哲でございます。  今日は、他委員会との兼ね合いで時間の御配慮をいただきまして、ありがとうございます。  銃刀法改正案に関する質疑ということで、公安委員長の方に伺っていきたいと思いますが、猟友会の方々からいただいた声も含めて、まず一問目、質問させていただきたいと思います。  御承知の方も多いかもしれませんが、二〇一八年、北海道の砂川市で、自治体の要請によりヒグマの駆除が行われた際、猟銃を使用して駆除を行った方の猟銃所持許可が取り消されるという事案が発生いたしました。これは訴訟中の案件でありますので、内容については質問しても答弁がなかなか難しいと思いますが。  ここでちょっと課題意識を持っておりますのは、当時、しっかり警察の方もそこに同席した上で、その指示に従う形で駆除をしたにもかかわらず、猟銃所持許可が取り消されるということになってし
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浅野哲 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○浅野委員 続いての質問です。  先ほども少し取り上げられておりましたが、インターネット上の爆発物や銃砲等の製造方法等については、警察庁からの委託を受けて、サイバーパトロールセンターにおける情報収集や、インターネット・ホットラインセンターによる通報、削除依頼などが行われていると承知をしております。  令和五年で、インターネット・ホットラインセンターが重要犯罪密接関連情報と判断し、プロバイダーなどに対応を依頼した三千三百七十九件のうち、削除に至ったのは、先ほどもあった約七割の二千四百十一件。まだ三割が削除されずに残っているというものなんですが、これらの情報に対して警察は今後どのような対応を行っていくのか。そして、本改正案では投稿者への罰則が創設をされておりますが、特に海外の外国人などの投稿者に対してはどのように対応していくことができるのか。この点について教えてください。
浅野哲 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○浅野委員 是非よろしくお願いいたします。  インターネット・ホットラインセンターの令和五年度の活動実績、本年三月に少し資料が出ておりました。私も拝見しましたところ、拳銃等の譲渡などに関する情報は、分析の結果十五件、うち削除完了が八件、そして、爆発物や銃砲等の製造に関する情報、これも分析の結果十六件発覚をし、削除完了が七件ということで、これらの情報についてもまだ削除し切れない情報があるそうでありますので、件数的には決して多いとは言えませんが、その分、削除に向けた取組は着実に推進していただきたいと思っております。  続いての質問です。  これまでの改正では、事件が起こればその事件に使用された銃砲等だけを対象に規制を強化するというものでありましたが、本改正案では、コイルガンなど、まだ犯罪に使われた例のないものまで対象が広げられており、その点は評価しております。  また、現在、銃砲等に該
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