浅野哲
浅野哲の発言625件(2023-01-26〜2025-12-10)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
制度 (132)
保険 (111)
国民 (111)
事業 (88)
必要 (72)
所属政党: 国民民主党・無所属クラブ
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 28 | 237 |
| 厚生労働委員会 | 14 | 97 |
| 予算委員会 | 10 | 89 |
| 原子力問題調査特別委員会 | 5 | 32 |
| 憲法審査会 | 12 | 24 |
| 予算委員会第三分科会 | 2 | 22 |
| 経済産業委員会 | 2 | 21 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 2 | 16 |
| 本会議 | 14 | 14 |
| 議院運営委員会 | 5 | 13 |
| 国土交通委員会 | 1 | 13 |
| 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会 | 1 | 11 |
| 予算委員会第八分科会 | 1 | 9 |
| 外務委員会 | 1 | 8 |
| 東日本大震災復興特別委員会 | 1 | 7 |
| 文部科学委員会 | 1 | 6 |
| 法務委員会 | 1 | 6 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 浅野哲 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-06-06 | 厚生労働委員会 |
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今答弁いただきましたように、最近の通知によって、できるだけ制度運用がより適切に運用されるような努力をしていただいていることは理解をいたしますが、ただ、先ほどから言っているように、自動車保有が容認された割合は〇・六%なんですね。一方で、地方で暮らしている方々の八割以上が、自動車を必要としているからこそ持っている。さらには、生活保護法の第一条というのは、自立助長が目的だとうたわれています。自分でしっかり生活をできるようにということですね。
ただ、こういう永田町や霞が関や東京都心部のような環境であれば公共交通機関が発達していますけれども、地方では、やはり自動車がなければ移動が困難である場合、自動車を持てないことで就職の機会を逃すようなケースもありますので、是非、自動車保有の認定基準については改めていただきたいということを申し上げて、時間になりましたので、質問を終わります。
ありがとうござ
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| 浅野哲 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-06-05 | 憲法審査会 |
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国民民主党の浅野哲です。
憲法規定と社会実態との乖離という本日のテーマの下、私は、本日、デジタル時代における人権保障と憲法九条に係る課題認識について意見を述べさせていただきます。
まず、人権分野におけるデジタル時代の人権保障についてです。
現代では、スマートフォンの位置情報やSNS投稿、購買履歴など、個人に関する情報が日常的に収集、分析され、AIの判断や広告配信に用いられています。こうした情報環境の変化は、これまで私たちが当然と考えてきた自己決定や人格的尊厳の前提を根底から揺るがし得るものです。
ところが、現行憲法はこうした事態を十分に想定をしておりません。第十三条は、「すべて国民は、個人として尊重される。」と規定し、第二十一条は通信の秘密を保障していますが、いずれも、データの自動収集やAIによる判断といった新たな課題には正面から対応していません。まさに規範と現実との間にギ
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| 浅野哲 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-05-30 | 本会議 |
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冒頭、本日朝の厚生労働委員会理事会で、委員長職権で質疑の終局、採決が進められたことに遺憾の意を表します。
私は、ただいま議題となりました国民年金法等の一部を改正する法律案及びその修正案に対し、いずれも反対の立場から討論をいたします。(拍手)
まず、政府提出原案について反対の理由を申し述べます。
年金制度は、高齢者の生活を底支えする基盤的な制度であるだけでなく、本制度を支えている現役世代にとっても、給付と負担のバランスが制度への信頼感、すなわち老後への不安あるいは期待に直結する、極めて重要かつ繊細な制度であります。
年金制度の財政検証結果を受けて、厚生労働省の年金部会では、制度の持続可能性を高め、給付と負担のバランスとその納得感を高めるための真摯な議論が重ねられてきました。これらの議論の上に、年金制度を国民から期待され、老後への不安を軽減させる制度へと見直していくことは、私た
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| 浅野哲 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-05-30 | 厚生労働委員会 |
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国民民主党、浅野哲でございます。
今日は、前半は総理に、そして、後半は修正案提出者にお伺いをいたします。
まず総理に伺いますが、今回、国民年金法案等の改正ということです。非常に、現役世代から高齢者世代の皆様まで幅広い方が影響を受ける、また、我々のような現役世代からすると、将来に対する不安や期待、そしてそれらが国民の消費行動にすら影響を与えかねない、非常に重要な法案だと思います。
今回、政府提出法案の内容について端的にお伺いしますが、今回の政府提出法案の内容、その不可欠性を総理はどう御説明されますか。
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| 浅野哲 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-05-30 | 厚生労働委員会 |
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制度の持続可能性の強化、そして将来の給付金額水準の引上げ、また現在の給付内容の拡充、こういったことを今総理はおっしゃられました。
であれば、二問目の通告です。
今回、当初の政府案に含まれていたマクロ経済スライドの同時終了措置、これが自民党の事前審査の中で削除されることになりました。今日は総理というお立場での答弁になりますけれども、自民党内でどのような理由が最も核心的な削除理由だったのか。それは、総裁としてもそうですが、総理としても、自ら提案した法案の中身からある重要な部分を落とす判断をするためには、そこを把握しておく必要があると思います。なぜ削除されたのか、その核心的理由は何だったのか、お答えください。
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| 浅野哲 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-05-30 | 厚生労働委員会 |
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そのような背景の中で、一旦は削除するというふうに決めたこの同時終了措置が、今回、与党と立憲民主党の共同提案で再度入れ込むという修正案が提出されました。
これは、我々としてもその必要性は認めております。厚生年金積立金の一部を使って基礎年金の底上げを図る、流用か流用でないかということについてはいろいろな議論がこの委員会でもありました。理解できます。ただ、それをやるならば、同時に、先ほど来出ている四十五年間への延長、納付期間の延長であったり、対象の更なる拡大もセットでしっかりやるという方向でこの法の中身に入れ込むべきだと私は思います。
総理も、検討はしていくと先ほどもおっしゃっていましたけれども、改めて、その検討に向けた思いを確認させてください。
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| 浅野哲 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-05-30 | 厚生労働委員会 |
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ちょっと、修正案提出者に聞く前に、もう一問だけ総理に聞かせてください。
私の趣旨は、マクロ経済スライドの同時終了を戻すのであれば、併せて延長の議論だとか対象者の拡大の議論もしっかり修正案の中に盛り込んでおくべきじゃないかと。今の法案の附則にあるのは、検討する規定だけなんです。どっちに結論が転ぶかまでは示していないんです。だから、こっちの方向で、入れる方向でやるというところまで入れていただきたいというのが我々の思いなんです。
それに対して、時間がありません、大臣、是非今後、協議体を設置することも検討するとありました。我々もそれには賛成です。より幅広い関係者を入れた協議体をできるだけ早く立ち上げていただきたいと思います。これに対して一言だけいただけますか。
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| 浅野哲 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-05-30 | 厚生労働委員会 |
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ありがとうございます。
最後に、修正案提出者にお伺いいたします。
今回、修正案の中身は、附則に、基礎年金の底上げと、減額影響を受ける対象者への配慮措置を検討し、そして次回財政検証の後までに何らかの法的措置を取る、こういうことです。
つまり、あと五年近く検討の期間がありますが、なぜ今国会で成立させなければならないのか、その不可欠性を是非お答えください。
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| 浅野哲 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-05-30 | 厚生労働委員会 |
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終わります。
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| 浅野哲 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-05-30 | 厚生労働委員会 |
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ただいま議題となりました社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案に対する修正案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
国民民主党は、基礎年金と厚生年金のマクロ経済スライドの早期の同時終了措置の実施による将来の基礎年金の給付水準の確保のみならず、年金制度における重要な諸課題について幅広く検討を進めるべきとの認識の下、本修正案を提出することといたしました。
以下、本修正案の主な内容を御説明申し上げます。
第一は、被用者保険の適用拡大についてです。本修正案では、被用者保険の適用拡大をより一層進めるため、政府は、短時間労働者への被用者保険の適用要件のうち、企業規模要件を令和十二年九月三十日までの間に撤廃すること、被用者保険の適用が除外される労働時間要件について週の所定労働時間を十時間未満とすること、これらの措置を講ずる場合において新
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