戻る

川合孝典

川合孝典の発言780件(2023-03-06〜2025-12-02)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 情報 (70) 指摘 (70) 問題 (66) 必要 (59) とき (57)

所属政党: 国民民主党・新緑風会

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
川合孝典 参議院 2025-05-08 法務委員会
ありがとうございました。時間が参りましたので、これで終わります。
川合孝典 参議院 2025-04-24 法務委員会
国民民主党の川合です。  刑事デジタル法について御質問させていただきたいと思いますが、昨日、本会議でいろいろと御質問させていただきまして、大臣からも御答弁をいただきましたが、昨日の御答弁を全体お伺いをしていて感じたことをまず冒頭申し上げたいと思います。  今回、これまでアナログであったいわゆる刑事手続を大胆にデジタル化を図るということで、その取組自体は、時代の要請、情報通信技術の発達といったことを考えたときに、法曹のどうしても人数が限られている状況の中で、複雑化する、高度化する裁判を正確かつ迅速に円滑に進めていく上で必要だという意味では私は賛成の立場でこの法案と向き合っておるんですが、昨日の答弁聞かせていただいておりますと、おっしゃっていることの中に、日本の刑事法の基本的な考え方に基づいているという御答弁と、それから法律改正の後、検討や取組を法務省や裁判所で行うといったような御答弁が数
全文表示
川合孝典 参議院 2025-04-24 法務委員会
ぴんとこないんですけれども、例えば、情報の閲覧若しくは謄写を許可されたもの、要はコピーされたら困るものについては閲覧、謄写をさせないという理屈で、これ刑事局長で結構です、よろしいんでしょうか。
川合孝典 参議院 2025-04-24 法務委員会
許可されないのは損なわれるおそれがあるからということですよね、元々の現行法では。証拠物が毀損されないように、要は裁判長が許可するかどうかを決めるというのがそもそもの前提だったわけで、その前提が変わっているという理解ですか。
川合孝典 参議院 2025-04-24 法務委員会
質問して余計ちょっと分からなくなったんですけれども、問いの二の方の御答弁に関わることを今刑事局長おっしゃっていただきましたので、電磁的記録を謄写をする、例えばコピーの話一つ取りましても、要は、コピー、謄写するのは構わないとおっしゃっていますけれども、今回の法改正の目的が迅速化と同時に裁判費用の削減ということも挙げられていて、これは直接、弁護士の先生方はよく御承知のことかと思いますけど、裁判に関する資料を謄写するのに何十万枚もコピーして、コピー代だけで何百万も掛かるといったようなことが現実として起こっているということを踏まえて、閲覧、謄写をどう取り扱うのかということの議論をしているときに、今御答弁があったような要は対応をするということになったら、デジタル化しても何も変わらないですよね。  だから、要は、閲覧はさせるけど、謄写、いわゆる閲覧する資料というものをどういう形で取り扱うのかというこ
全文表示
川合孝典 参議院 2025-04-24 法務委員会
今の御説明を聞いていると合理的な御説明だと思うんですけど、法律の条文がそうなっていないから、じゃ、一体何なんだということになるわけで、そのことを指摘させていただきます。  と同時に、裁判長の、裁判所の判断を仰いで閲覧や謄写の決定がなされるということになると、手続上の問題として、弁護士さんの方から謄写の申請があるたびに毎回検察と裁判所が相談してということの繰り返しが起こることにもなりますので、むしろその刑事手続の遅延を招きかねないのではないのかという現場からの御指摘の声があるんですけど、そういうことにはならないという理解でよろしいんですか。
川合孝典 参議院 2025-04-24 法務委員会
いや、最初からそう書いておいていただければ分かりやすいんですけどね。  先ほど大臣の御答弁の中にも、要は開示できないような記録等もありということをお触れになって、刑事局長も先ほどおっしゃいましたけど、昨日の、私、代表質問でも申し上げたとおり、例えば性犯罪の動画だとか映像、写真だとか、そういったものについては開示することが個人のプライバシー侵害に関わるという御指摘、そのとおりだと思うんですが、ならば、そういったおそれのあるものについては、要は、謄写、失礼、裁判所の許可を要するということをそもそもその事案ごとに検察の方から要は前提として最初にタグ付けをしておくということで、それ以外のものは情報開示しますよというルールにした方が裁判所の手間も省けると思うんですよね。  私、論文見ておりましたら、この裁判長の許可については、別に裁判所側のニーズではなくて、法務当局の方が入れた案だというふうにな
全文表示
川合孝典 参議院 2025-04-24 法務委員会
刑事訴訟法が分かりにくいのは、私も大学で刑事訴訟を取っておりましたので、そういう意味では余り刑事訴訟法のことを悪く言いたくはないんですけれども、正直申しまして、電磁的記録だとか、電子計算機だとか、記録だとか、それから移転だとかという言葉一つ取っても、もはや何を言っているのか分からないということになっておりますので、要は、国民の皆様というかその法律を必要とする方がきちっと理解できるような形にやはりアップデートしていく必要はあると思うんです。  私、昨日、読替えをちょっと一部させていただきましたけど、読み替えただけで分かりやすくなったとおっしゃる方結構いらっしゃったということを考えたときに、やはり国民の理解を促進するための今後の取組がどうあるべきなのかということも是非御議論いただければと思います。  質問の趣旨からまるっきり外れてしまいましたので、元へ戻したいと思います。  先ほどの電子
全文表示
川合孝典 参議院 2025-04-24 法務委員会
刑事局長からの繰り返しの御答弁で大分クリアになってまいりました。  時間が終わりに近づいておりますので、最後に一点質問させていただきたいと思います。  電磁的記録提供命令についてということで、問いの五のところで書かせていただいておりますが、電磁的記録提供命令の形式として記録と移転というこの二種類があるということなわけで、昨日も法務省の方とお話をしていて、記録と移転では何のことだか分からないけれども、つまり、記録させて提供と、移転させて提供という、そういう読替え方が正しいのかなということで一応話しておりましたが。  ちなみに、電磁的記録提供命令の形式として提供か移転かを判断する上での基準となるものって一体何なのか、何をイメージしていらっしゃるのかということを少し御説明いただけると有り難いです。
川合孝典 参議院 2025-04-24 法務委員会
電気通信事業者等第三者からの、電磁的記録提供命令によって第三者から提供を求めるということになったときに、この第三者である電気通信事業者から情報を移転させるということは、この場合あるんでしょうか。