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川合孝典

川合孝典の発言936件(2023-03-06〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 証拠 (123) 再審 (75) 開示 (63) 問題 (58) 国民 (57)

所属政党: 国民民主党・新緑風会

発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
川合孝典 参議院 2025-05-08 法務委員会
国民民主党の川合孝典と申します。  参考人のお三方には貴重な御意見頂戴しまして、ありがとうございました。  私からは、まず渕野参考人に御質問させていただきたいと思います。  電磁的記録提供命令の問題点ということで、提供対象情報の特定不可能性について御説明、冒頭いただきました。その中で、本当に厳格にいわゆる必要な情報を限定できるのかということの問題提起をいただいたわけですが、参考人は厳格に限定するために何が必要だとお考えになっているのかをお教えいただきたいと思います。
川合孝典 参議院 2025-05-08 法務委員会
ありがとうございます。  いわゆる電子データのやり取りということを考えたときに、何が必要で何が必要でないのかというものをそのデータの中から抽出してそれだけを証拠として提供するということが具体的に可能なのかどうなのかというところが、正直、私自身もイメージができていない。  他方、参考人が御指摘されたような懸念が多くの衆参の委員の皆さんからも意見として出されているということを考えたときに、可能な限り厳格にその限定、証拠を、提出資料を限定するということの努力は必要だとすれば、現行法の中で、そもそもの刑事訴訟法自体を抜本的に、先ほど成瀬参考人がおっしゃったように、見直すということでないのであれば、運用上の何らかのガイドラインだとか、一つの判断の指標になるようなものを明示的に示していく必要があるのかなと、私自身、この間議論していて感じたところであります。ありがとうございます。  次に、成瀬参考
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川合孝典 参議院 2025-05-08 法務委員会
ありがとうございます。  今、準抗告の話が出ましたので、そのことについても確認をさせていただきたいんですけれども、秘密保持命令に対するいわゆる不服申立て規定については、これ電磁的記録提供者が事業者なんかである場合には、その事業者に対して不服申立て権を認めるといった内容になっていると理解しております。  そうすると、情報提供の名宛て人ではないですよね。要は、情報のいわゆる持ち主ではない、いわゆる事業者にこの不服の申立て権があるということになりますから、本来の情報主体には不服申立て権が実質的にないということになりますので、そもそも何を証拠として差し押さえられているのか分からない状況の中で、不服申立て自体ができないんじゃないのかということが素朴な疑問としてあるんですけれど、この辺りのところ、成瀬参考人はどのようにお考えでしょうか。
川合孝典 参議院 2025-05-08 法務委員会
適切なタイミングで秘密保持命令が解除されるまでは不服申立てはできないということ、単純にそういう理解でよろしいわけですね。はい、分かりました。  では、その次ですが、河津参考人に素朴な質問をさせていただきたいんですけれど、証拠の保管に関して、ありのままにどうやって保管するのかということの重要性についてお話を頂戴しましたけれども、そのお話をされた折に、保管している情報の中から本来開示するべき情報が開示されなかったことで裁判所の判断が変わってしまっていたような事例があるということを事例として挙げていらっしゃいましたけど、そういう事態を生じさせないようにするための、証拠をありのまま保管するためには何が必要だとお考えなのか、お教えください。
川合孝典 参議院 2025-05-08 法務委員会
ありがとうございます。  同様の質問を成瀬参考人にもさせていただきたいと思うんですけれども、このありのままに証拠を保管するということと同時に、いわゆる必要な証拠の開示をきちんと行える環境をどう整えるのかという意味でいくと、私は、むしろ、今の警察の捜査に当たっての証拠の収集したものなんかが何のルールもなくいわゆる捜査担当者のパソコンの中にごちゃごちゃに入ってしまっていると、そういった状況で今物事が進んでいるということを考えたときに、むしろこういったルール化をされることで電磁的記録が要は体系立って保管をされるようになるという意味では、むしろ進むのかというふうに思っておったんですね。  したがって、そうしたことも踏まえて、適切に、要は収集した、押収した証拠、情報を必要に応じて、要求に応じて開示できるような環境を整えていくという上で、今後どういった取組をすることが必要だと成瀬参考人はお考えにな
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川合孝典 参議院 2025-05-08 法務委員会
今内規できちんと情報管理をしていくということがありましたけれども、いわゆる第三者、これだけ個人情報の問題ですとか様々な問題点が指摘されている、その状況の中で、現行刑事訴訟法の枠組みの中でこのデジタル化をどう進めていくのかということを今一生懸命知恵を絞って皆さんで考えていらっしゃるわけで、そうしたことを考えたときに、その内規で本当にいいのかということは、実は私、これをいろいろ検証する中で感じておりまして、例えばその保管の方法ですとか期間の問題ですとか、きっちりやっている、皆さんきっちりやっていらっしゃると思うんです。きっちりやっていてもどこにあるのか分からなくなってしまったという先ほどのお話だったと思いますので、そういう事態を生じさせないようにするために、きちんとその保管の期間や方法、情報の管理規制の在り方、さらには終了後の消去等、データの取扱いのルールみたいなものをきちっと整理するべきなん
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川合孝典 参議院 2025-05-08 法務委員会
ありがとうございました。時間が参りましたので、これで終わります。
川合孝典 参議院 2025-04-24 法務委員会
国民民主党の川合です。  刑事デジタル法について御質問させていただきたいと思いますが、昨日、本会議でいろいろと御質問させていただきまして、大臣からも御答弁をいただきましたが、昨日の御答弁を全体お伺いをしていて感じたことをまず冒頭申し上げたいと思います。  今回、これまでアナログであったいわゆる刑事手続を大胆にデジタル化を図るということで、その取組自体は、時代の要請、情報通信技術の発達といったことを考えたときに、法曹のどうしても人数が限られている状況の中で、複雑化する、高度化する裁判を正確かつ迅速に円滑に進めていく上で必要だという意味では私は賛成の立場でこの法案と向き合っておるんですが、昨日の答弁聞かせていただいておりますと、おっしゃっていることの中に、日本の刑事法の基本的な考え方に基づいているという御答弁と、それから法律改正の後、検討や取組を法務省や裁判所で行うといったような御答弁が数
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川合孝典 参議院 2025-04-24 法務委員会
ぴんとこないんですけれども、例えば、情報の閲覧若しくは謄写を許可されたもの、要はコピーされたら困るものについては閲覧、謄写をさせないという理屈で、これ刑事局長で結構です、よろしいんでしょうか。
川合孝典 参議院 2025-04-24 法務委員会
許可されないのは損なわれるおそれがあるからということですよね、元々の現行法では。証拠物が毀損されないように、要は裁判長が許可するかどうかを決めるというのがそもそもの前提だったわけで、その前提が変わっているという理解ですか。