杉久武
杉久武の発言659件(2023-02-15〜2025-12-15)を収録。主な登壇先は法務委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
所得 (69)
確認 (66)
控除 (64)
改正 (55)
扶養 (52)
所属政党: 公明党
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 23 | 370 |
| 厚生労働委員会 | 10 | 88 |
| 財政金融委員会 | 8 | 77 |
| 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 | 4 | 38 |
| 予算委員会 | 2 | 25 |
| 決算委員会 | 1 | 15 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 1 | 13 |
| 行政監視委員会 | 2 | 11 |
| 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会 | 2 | 11 |
| 本会議 | 8 | 8 |
| 国民生活・経済及び地方に関する調査会 | 1 | 3 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 杉久武 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-06-21 | 法務委員会 |
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○委員長(杉久武君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、こやり隆史君及び藤井一博君が委員を辞任され、その補欠として世耕弘成君及び山崎正昭君が選任されました。
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| 杉久武 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-06-21 | 法務委員会 |
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○委員長(杉久武君) これより請願の審査を行います。
第一四号治安維持法犠牲者に対する国家賠償法の制定に関する請願外百九十七件を議題といたします。
本委員会に付託されております請願は、お手元の配付の資料のとおりでございます。
これらの請願につきましては、理事会において協議の結果、第一五五五号裁判所の人的・物的充実に関する請願外二十五件は採択すべきものとして内閣に送付するを要するものとすることに意見が一致し、第一四号治安維持法犠牲者に対する国家賠償法の制定に関する請願外百七十一件は保留とすることになりました。
以上のとおり決定することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 杉久武 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-06-21 | 法務委員会 |
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○委員長(杉久武君) 御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 杉久武 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-06-21 | 法務委員会 |
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○委員長(杉久武君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
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| 杉久武 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-06-21 | 法務委員会 |
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○委員長(杉久武君) 継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。
法務及び司法行政等に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 杉久武 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-06-21 | 法務委員会 |
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○委員長(杉久武君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 杉久武 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-06-21 | 法務委員会 |
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○委員長(杉久武君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
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| 杉久武 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-06-21 | 法務委員会 |
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○委員長(杉久武君) 委員派遣に関する件についてお諮りいたします。
閉会中の委員派遣につきましては、その取扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 杉久武 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-06-21 | 法務委員会 |
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○委員長(杉久武君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。
本日はこれにて散会いたします。
午後一時三十二分散会
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| 杉久武 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-06-16 | 本会議 |
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○杉久武君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、法務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
まず、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案は、強制わいせつ罪及び準強制わいせつ罪並びに強制性交等罪及び準強制性交等罪をそれぞれ統合した上で、それらの要件を整理して不同意わいせつ罪及び不同意性交等罪とするなどの要件の改正等を行い、あわせて、性犯罪について公訴時効期間を延長するほか、被害者等の聴取結果を記録した録音・録画記録媒体に係る証拠能力の特則を創設しようとするものであります。
なお、衆議院において、政府は、施行後五年を経過した場合において、速やかに性犯罪の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を行う等の規定等を附則に追加する修正が行われております。
次に、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消
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