松下裕子
松下裕子の発言650件(2023-02-21〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 法務省刑事局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 46 | 604 |
| 予算委員会 | 11 | 26 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 6 |
| 厚生労働委員会 | 1 | 4 |
| 決算委員会 | 1 | 3 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 3 |
| 決算行政監視委員会 | 1 | 2 |
| 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 1 |
| 行政監視委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えします。
ちょっと制度の内容から、前提を御説明させていただきたいんですが、本法律案におきましては、拘禁刑以上の実刑判決の宣告を受けた場合には、国外逃亡を防止するために、裁判所の許可を受けなければ本邦から出国してはならないこととした上で、裁判所は、本邦から出国することを許すべき特別の事情があると認めるときに限り、期間を指定して当該許可をすることができることとしております。
このことをおっしゃっていると思うんですけれども、その特別の事情の有無につきましては、一時出国が許可された場合に、拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者が指定された期間内に本邦に帰国せず又は上陸しないこととなるおそれの程度のほか、本邦から出国することができないことによってその人が受ける不利益の程度その他の事情を考慮して判断するということです。
具体的に、ではどんな場合か、どのような場合
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
監督者制度は今申し上げたような趣旨で創設するものでございますけれども、監督者の制度ができたといたしましても、これまでの事実上の身元引受人は依然としてそういう運用をすることができるとされておりまして、あえて監督者にならない、なりたくないという方に無理になっていただくということもございませんし、そういう責任を負ってでも自分が監督をして保釈していただきたいという気持ちのある方、雇用主さんであるとかあるいはその親族であるとか、そういった方が進んで監督者になっていただけるということもあると期待をしております。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
御指摘のとおり、拘禁された者の逃走を防止するためには、刑事施設等における運用面での取組も重要でございます。
その上で、近時の刑事施設等からの逃走事案の情勢に鑑みますと、そのような取組とともに、逃走罪を始めとする罰則による抑止効果が十分なものであることが必要でございますが、現行の刑法九十七条の逃走罪につきましては、次のような問題があると考えております。
すなわち、逃走罪の主体が裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者ということになっておりまして限定されておりまして、国家の拘禁作用の下に置かれている者でありましても、同条に規定する主体に該当しない者については、逃走を企てて結果的に身柄を確保されたとしてもいわば元の状態に戻るだけということで、逃走を企てる動機が残ってしまうということ。
また、その法定刑が一年以下の懲役ということで、刑法の罰則
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
逃走罪で起訴がなされる場合には、逃走罪よりも法定刑が重い罪が併せて起訴されることが多いものですから、逃走罪のみの量刑の傾向というのを見出すことは困難でございます。
一般に、法定刑の引上げにつきましては、いわゆる上限に張りついているような現象が生じている場合だけに限られるものではございませんで、本法律案における逃走罪の法定刑の引上げもそのような理由によるものではございません。
その上で、本法律案におきましては、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、現行の逃走罪の法定刑が刑法の罰則の中でも比較的軽いものとされておりまして、逃走を断念させるには不十分であるということと、それから、一たび逃走事案が生じると、関係する地域社会に多大なる不安を生じさせて、刑事司法に対する信頼を大きく損なうことに対する評価としても不十分であるということから、厳正な対処が
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
現行法上、保釈や勾留の執行停止をされた被告人が逃亡した場合にこれを取り消すかどうかということは、被告人の事件が刑事手続のいずれの段階にあるかにかかわらず、全て裁判所の裁量に委ねられております。
そして、保釈保証金の没取につきましても、保釈を取り消す場合における没取は裁判所の裁量に委ねられておりまして、また、御指摘のような、実刑判決の宣告により保釈が失効した者が判決確定後において逃亡するなどした場合には没取は必ずしなければならないとされているものの、実刑判決の宣告後に逃亡して確定前に収容されてしまいますと、文言上没取ができないこととされているところでございます。
しかしながら、実刑判決の宣告を受けた者については、逃亡のおそれがそれ以前と比べれば類型的に高まるということに鑑みますと、そのような段階でもなお任意的な取消しや没取としているのでは逃亡
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
本法律案において創設することとしている報告命令制度の下では、裁判所は被告人に対して、住居、労働又は通学の状況、身分関係その他の生活上又は身分上の事項を裁判所の指定する時期に、あるいは、それらの事項に変更が生じたときに速やかに報告することを命ずることができることとしております。
お尋ねの報告の手段につきましては、個々の事案ごとに裁判所が適切な方法を定めることとなりますけれども、その方法について、出頭させることが必要と認めるときは、裁判所が指定する日時及び場所に出頭してすることを命ずることもできることとしております。
また、報告対象となる、その変更が被告人が逃亡すると疑うに足りる相当な理由の有無の判断に影響を及ぼす生活上又は身分上の事項につきましては、法律案において例示している、住居、労働又は通学の状況及び身分関係のほかにも、例えば、交友関係や
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
監督者制度は、納付した監督保証金が没取され得るということとして、監督者による監督義務の履行を確保するとともに、被告人等に対して、監督者に監督保証金の没取による不利益を負わせることを忌避しようという心理を働かせることによって、監督者による監督を有効に機能させ、被告人等の逃亡防止と公判期日への出頭確保を図ろうとするものでございます。
こうした趣旨に鑑みますと、監督者として適当と認める者としては、被告人等に対して実効的な監督をなし得る人であること、また、被告人との間の人的関係として、例えば、被告人等においてその者に不利益を負わせることとなるのを避けたいという心理が強く働くために、その人の監督に服することを期待し得るような関係性がある者が該当し得ると考えられます。
また、監督者制度を創設するといたしましても、従来の事実上の制度である身元引受人という
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
先ほど御説明したような監督者制度を活用することで、何らかの法的義務を負わない身柄引受人の場合と比較をすれば、公判期日等への出頭の確保がより図られることが期待できることとなると考えております。
その上で、保釈を許可したり、あるいは勾留の執行停止をするかどうかということにつきましては、裁判所において、個別の事案ごとに、監督者の選任の有無だけではなくて、逃亡のおそれの有無や程度などに関わる様々な事情を含め、その事案に係る事情を総合的に考慮して判断されるべき事柄でありますことから、監督者制度が創設されたことで保釈や勾留の執行停止の判断にどのような影響があるか、与えるかということについて一概にお答えすることは困難でございますけれども、いずれにしても、裁判所においては、監督者制度の趣旨を踏まえつつ適切な運用がなされるものと考えております。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
位置測定端末装着命令の判断に当たっての考慮要素というお尋ねでございますが、その判断に当たりましては、例えば、国外における生活拠点を有すること、また、国外で継続的に生活できるだけの経済力や人的関係を有すること、あるいは、国外に不法に出国させることができる組織との関係を有することなど、被告人が国外に逃亡するおそれの程度の判断に影響を及ぼす様々な事情を考慮することになると考えております。
保釈中に国外に逃亡した事案の件数等につきましては、不法出国等もあり得ることから、逃亡した被告人の逃亡先が国内か国外かを網羅的に把握することは、事柄の性質上、困難でございますけれども、国外かどうかにかかわらず、保釈中の被告人の逃亡に関する統計について、私どもが把握している限りで申し上げますと、令和元年から令和三年までの間に、通常第一審終結前に保釈が取り消された被告人の
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
所在禁止区域の設定に関しましては、これまでの御答弁で申し上げておりますとおり、飛行場や港湾施設等、国外に移動する際に通常立ち入ることとなるところが通常想定されますけれども、それ以外にも事案に応じて裁判所において設定することができまして、それら以外にどのような区域が所在禁止区域として定められるかにつきましては一概にお答えすることは困難ですけれども、事案によっては、御指摘のような漁港ですとかその周辺区域が定められることもあり得ると考えております。
裁判所がそういった区域の設定や変更をした場合における位置測定端末の設定等につきましては、位置測定に用いられる機器等の具体的な仕様等にも関わるものでございますので、現時点で一概にお答えすることは難しいのですが、今後の仕様の策定に当たっては、施行までの間に、制度の趣旨を踏まえつつ、御指摘の点も含めまして、円滑
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