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松下裕子

松下裕子の発言650件(2023-02-21〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 松下 (100) 裕子 (60) 取調べ (59) 証拠 (56) 再審 (55)

役職: 法務省刑事局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-07 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  本法律案におきまして、位置測定端末装着命令は裁判所が行うこととしておりまして、位置測定端末装着命令制度の運用主体は裁判所でございます。  その上で、位置測定端末の装着は、裁判所の指揮によって裁判所の職員がするものというふうにしておりまして、また、一定の遵守事項違反が検知されたことの検察官に対する通知は裁判所が行うものとしておりまして、法律上、重要な事項については、主体を明示的に規定をしてございます。  それ以外の事項について、それを裁判所が自ら行うのか、民間事業者に委託するのかについて特に法律上の制限はしていないことから、この制度の運用主体である裁判所において、制度の趣旨や当該事項の性質等を踏まえつつ適切に対処されるものと承知をしております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-07 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  位置測定端末装着命令を受けた者の身体への位置測定端末の装着を運用上どのように行うかについては、本法律案の成立後、関係機関において必要な協議を行いながら適切に定められることとなると考えておりますけれども、いずれにしましても、位置測定端末の装着そのもの、これは裁判所の指揮によって裁判所の職員がするということとしております。  これは、位置測定端末の装着が確実に行われることを担保するとともに、位置測定端末装着命令制度の公正さを担保しようとするものでございまして、その装着を裁判所の職員以外の者が行うことは想定していません。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-07 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  委員が御指摘の身元保証人というものは、事実上の運用で行われていたものでございまして、法律上の制度ではございません。  本法律案におきましては、裁判所は、保釈を許す場合において、必要と認めるときは、適当と認める者を、その同意を得て監督者として選任することができるということとしておりまして、できるでございますので、監督者を選任しなければ保釈が許されないということではございません。  また、監督者制度が施行された後におきましても、実務上行われておりますいわゆる身元引受人によって、監督等を誓約する書面を求めて、事実上保証しますというふうに言っていただく運用が禁止されるということではございませんので、監督者ではなく、身元引受人となるということはあると考えられます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-07 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  法務省におきまして、保釈中に逃亡した被告人の人数を網羅的には把握しておりませんけれども、関連する統計について把握している限りで申し上げますと、令和元年から令和三年までの間に、通常第一審終結前に保釈が取り消された被告人のうち、逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとして保釈を取り消された件数は百十五件、また、逃げ隠れをしてはならないとの条件に違反したとして保釈が取り消された件数は六十二件であったと承知をしております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-07 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  保釈された被告人が逃亡した場合、まずは、検察官の請求等によりまして裁判所が保釈を取り消すことができるとされておりまして、そして、保釈を取り消す決定があったときは、検察官の指揮により、検察事務官、司法警察職員等が被告人を刑事施設に収容することとされております。これは刑事訴訟法に規定をされております。  被告人を収容する業務につきましては、個別の事案ごとに、対象となる被告人の属性や当該事案の性質等の様々な事情を踏まえて対処することとなっております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-07 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  先ほど申し上げた、被告人を保釈の取消しがあったときに収容するときの規定におきましても、検察事務官、司法警察職員等ということで先ほど申し上げたところでございまして、収容業務につきまして、個別の事案ごとに、対象となる被告人の属性ですとかその事案の性質等の様々な事情を踏まえて対処することとなるわけでございますけれども、検察事務官が収容する場合にも、司法警察職員の協力を得ることもできるとされておりまして、実際に司法警察職員の協力を求めた場合もあると承知をしております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-07 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  御指摘のとおり、大韓民国におきまして、法律上、裁判所が保釈の条件として位置追跡電子装置の付着を命じることができまして、その際、外出制限や住居制限等の遵守事項が定められて、その遵守事項違反があった場合には、保釈条件が変更されたり、保釈が取り消され得るということとされております。  実務上、手首に装着する電子装置が用いられ、電子装置の位置情報の取得、把握は、法務部所属の保護観察所と位置追跡管制センターが実施するというような制度となっているものと承知をしております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-07 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  まず、海外の制度がどんなものかということでいいですか。  まず、我々は必ずしも全て把握しているわけではございませんけれども、把握しているところで言いますと、アメリカでは、法律上、裁判所が保釈の条件としてGPS機器の装着を定めることができ、その際、一定の区域に立ち入ったり、一定の区域から出てはならないことなどの遵守事項が定められ、その違反があった場合には、保釈が取り消されたり、保釈条件が変更されたりするほか、保釈条件違反として法廷侮辱罪が成立し得ることとされておりまして、装置としては、防水加工が施された足首に装着するGPS端末が用いられ、GPS端末の位置情報の監視は、連邦裁判所の職員である公判前事務担当官が行っているものと承知しております。  問題点については、これもまた必ずしも網羅的に把握しているものではございませんけれども、例えば、韓国におけ
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-07 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  本法律案におきましては、位置測定端末の機能や構造の要件についていろいろ規定をしておりますけれども、その中で、人の身体に装着された場合において、その全部又は一部を損壊することなく取り外すことを困難とする構造であることなどを定めておりまして、そういった法律上の要請を満たすものを位置測定端末として開発をして運用していくということを予定しております。  具体的に、どういう形の、どこに装着するものかというところにつきましては、先ほど申し上げたように、今後、本人に負担の少ないものとしていろいろ開発をしていくわけでございますけれども、委員が御指摘のように、容易に取り外したり損壊したりすることができないようなものとするということで開発をしていくものと承知をしております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-07 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  済みません、委員の御指摘は、位置測定端末が外れた場合などに適切に対応できるのかという御趣旨でしょうか。鉛などで電波が来なかったときに適切に対応できるのかというような。