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松下裕子

松下裕子の発言650件(2023-02-21〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 松下 (100) 裕子 (60) 取調べ (59) 証拠 (56) 再審 (55)

役職: 法務省刑事局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-07 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  大変恐縮ですが、法務当局として、性犯罪において示談が成立した理由については網羅的に把握しておりませんし、また、それによってまた被害が生じるかどうかというところについてもお答えをすることはなかなか難しいんですけれども、あくまでも一般論として申し上げますと、示談するかしないかといったことについては、事実の終局処分を決めるための一つの要素でございまして、検察当局においては、それらの事情も含めて、個別具体の事案に即して、法と証拠に基づいて適切に起訴又は不起訴の判断をしているものと承知をしております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-07 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  どのくらいという、その件数ということでお尋ねをいただきましたが、その件数につきましては、事柄の性質上、ちょっと網羅的に把握することは大変難しいことでございまして、そのような形では把握していないんですが、報道されたところでは、例えば、強制性交等未遂の事案におきまして、被害女性の氏名が記載された起訴状が被告人に送達されておりましたところ、被告人が、公開の法廷における被害者特定事項の秘匿決定がなされていたにもかかわらず、公判期日において、被害女性の名前などを叫んだり、被害女性を侮辱する発言を繰り返すなどした事例があるものと承知しております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-07 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  実態調査というところでございますけれども、御指摘のような調査をするということは、事柄の性質上、極めて難しいというところでございます。  再被害につながる個人情報を被告人が知る経緯は事案によって様々であると思われますが、その難しい理由でございますけれども、まず、性犯罪の被害者が被疑者、被告人による再被害に遭った事件のうち、その最初の被害の時点では被疑者、被告人が被害者の住所や氏名等の個人情報を把握していなかったかどうか、また、その後、起訴状送達等の手続を通じて初めて知ったのかということを把握することが前提となると考えられますけれども、しかしながら、被告人が被害者の個人情報を把握したきっかけや理由がどのようなものかといったことは必ず正確に把握できるとは限らないことから、先ほど申し上げたような、件数を網羅的に把握することは困難であると言わざるを得ないの
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-07 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  様々な証拠品、証拠物があるわけでございますけれども、それぞれの証拠能力の有無というのは、最終的には、裁判所におきまして、個々の具体的な証拠ごとに、個別に判断されるものでございまして、お尋ねの冷凍保存されている体液などの証拠物の証拠能力の有無について一般的に申し上げるということは困難でございますが、あくまでも一般論として申し上げますと、その体液などの証拠物について、逆に申しますと、捜査機関以外のものが採取した場合であったとしても、そのこと自体から直ちに証拠能力が否定されるということにはなりませんで、個々の証拠ごとに諸事情を考慮して、個別に証拠能力が判断されることとなると考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-07 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  本法律案におきましては、起訴状等における被害者の個人特定事項の秘匿措置を取ることができる事件としましては、今御指摘の一定の性犯罪の事件のほかに、犯行の態様、被害の状況その他の事情により、被害者の個人特定事項が被疑者、被告人に知られることによって、被害者の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれや、被害者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認められる事件も対象としております。  具体的にどのような事件がこれに該当するかは、今申し上げたような要素に当たるかどうかということを、個別の事案ごとに、具体的な事情を踏まえて判断されるものではございますけれども、例えば、各都道府県の迷惑防止条例違反のいわゆる痴漢の事件ですとか、あるいは、暴力団の幹部による事件で、被害申告した被害者
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-07 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  本法律案におきましては、起訴状における個人特定事項の秘匿措置につきまして、起訴状抄本等に記載される公訴事実はほかの犯罪事実との識別ができるものでなければならないということを条文上要求しておりまして、被害者等の個人特定事項が知らされないとしても、被告人にとって、どのような事実が起訴されているのか、訴追の対象となっているかという、防御の対象が明らかになるようにしております。  そして、起訴状抄本等を被告人に送達する措置が取られる場合でございましても、被告人側に防御の準備の機会を与えるために、弁護人には、個人特定事項を被告人に知らせてはいけませんという、知らせてはならない旨の条件を付して起訴状謄本を送達することを原則としております。  秘匿措置によって防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあると認めるときには、裁判所は、被告人又は弁護人の請求により、個
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-07 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  まず、前提といたしまして、遁刑者につきましては、罰金以上の刑に処せられた者のうちその刑の執行を受け終わっていないものでありまして、その所在が不明となっているものでございますので、今回、位置測定端末装着命令制度で対象としようとしているのは刑事被告人でございますので、ちょっと対象が違うということを申し上げさせていただきたいと思います。済みません。  その上で、どのぐらいの時間でということでございますけれども、本法律案におきましては、位置測定端末装着命令制度は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。施行までの間に、法律で様々な各種の機能を要求することとしておりますので、法律によって求められている各種の機能を備え、円滑に運用することができるように、位置測定端末等の位置測定に用いる機器やシステムの仕様
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-07 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  具体的にどのような場合に位置測定端末装着命令をすることになるかというのは、裁判所において、個別の事案ごとに、具体的な事情を踏まえて判断されるものではございますけれども、例えば、被告人が、その社会的地位や経済力などに照らして、正規の手続によらずに国外に逃亡させることのできる組織を利用できるですとか、被告人の経済力や人間関係などに鑑みて、我が国から離れて生活をすることが困難ではないなどの事情があって、国外に逃亡してしまうおそれが相応に認められる場合には、位置測定端末装着命令がなされ得ると考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-07 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  本法律案におきましては、飛行場ですとか港湾施設の周辺の区域だけではなく、位置測定端末装着命令を受けた人が本邦から出国する際に立ち入ることとなる区域を所在禁止区域として定めることができるということとしておりまして、個別の事案ごとに、国外逃亡のおそれの程度や想定される逃亡経路などの様々な事情を考慮して、所在禁止区域を柔軟に設定することは可能でございます。  もっとも、仮に所在禁止区域をどのように定めたとしても国外逃亡を防止できないと認められる場合があるといたしますと、その場合には、そもそもその人について保釈が適当でないということになるのかなと思っております。  いずれにしましても、保釈の判断に当たりましては、対象を適切に見極めて、適切な運用がなされることが重要であると考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-07 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  有罪判決を受けた後、出国したことによって刑の執行を免れている人の人数でございますけれども、出国には正規ではない不正出国等もあり得るので、逃亡した先が国内か国外かを網羅的に把握することは難しいのでございますが、把握している限りで申し上げますと、罰金以上の刑に処せられた者のうちその刑の執行を受け終わっていないものであって、その所在が不明な、先ほど御指摘いただきましたいわゆる遁刑者の人数は、令和四年十二月末時点におきまして、懲役、禁錮については二十八人、罰金については百二十人でございます。