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松下裕子

松下裕子の発言650件(2023-02-21〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 松下 (100) 裕子 (60) 取調べ (59) 証拠 (56) 再審 (55)

役職: 法務省刑事局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-04-04 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 最初の段階ではそうでございます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-04-04 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  お尋ねは個別事件における事案の証拠関係の問題でございまして、ここで法務当局としてお答えすることは差し控えさせていただきたいと存じます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-04-04 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  お尋ねは今後再審公判が予定されている個別事件に関する事柄でございまして、委員御指摘の事実関係の正確かどうかということも含めまして、お答えを差し控えさせていただきます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-04-04 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  御指摘の再審請求審における証拠開示につきましては、平成二十八年に成立いたしました刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第九条第三項におきまして検討を行うことが求められております。委員の資料のとおりでございます。  そこで、平成二十九年三月から、この検討に資するよう、最高裁判所、法務省、日弁連、警察庁の担当者で構成する刑事手続に関する協議会を開催して協議が行われてまいりました。そして、令和四年七月からは、同法附則九条により求められている検討に資するため、刑事法研究者等の有識者、法曹三者、警察庁及び法務省の担当者によって構成される改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会を開催しておりまして、その協議会においては、取調べの録音・録画制度や合意制度など、平成二十八年の改正法によって導入された各制度に加えて、再審請求審における証拠開示についても協議
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-04-04 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  その協議会においてテーマとしておりますのは、先ほど申し上げましたように附則第九条でございまして、第九条に基づく検討事項でございまして、平成二十八年改正法の規定の施行状況を踏まえて検討すべき項目が複数指摘されているところでございまして、それを順次検討しており、この協議会ではまだ再審の関係は議論されておりません。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-04-04 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 恐れ入ります。  直ちに回数について今数字を持ち合わせておりませんけれども、検討していないということ、していないとか、する予定がないということではございません。  先ほど申し上げた協議会の方におきましては、今順次検討課題を議論しているところでございまして、再審に関する証拠開示ですとか、その附則において検討するとされていることについても、今後検討される予定でございます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-04-04 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  刑事手続に関する協議会は終わってはおりません。第九条に求められている検討に資するために、先ほど申し上げた在り方協議会の方で、九条三項に含まれたものも、あるものも、規定されている、失礼しました、規定されているものも含めまして、そちらの方でまた関係者を増やして議論をしていくということでございまして、検討をやめたということではございません。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-03-29 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  裁判員の参加する刑事裁判に関する法律附則におきまして、同法施行前判決が確定した事件であって施行後に再審開始決定が確定したものについては、同法二条一項、四条を適用しないと定められておりまして、御指摘のとおり、裁判員法が施行された平成二十一年五月二十一日の前に判決が確定した事件で施行後に再審開始決定が確定したものは裁判員制度の対象とはなりません。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-03-29 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  済みません、その前に一点だけ。公判前整理手続の件でございますが、裁判員制度の対象にはなりませんけれども、公判前整理手続には付することができるというふうに法律上のたてつけとしてはなっておりますので、付するか付さないかというのは事案によって異なるところでございます。それを一言申し上げておきたいと思います。  今のお尋ねの件でございますけれども、補償のことでございます。刑事訴訟法等により身柄が拘束された後、無罪の判決が確定した場合には、刑事補償法に基づきまして、無罪の判決をした裁判所に対して補償の請求をすることができ、裁判所は補償の請求に理由があるときは補償の決定をしなければならないこととされております。  その上で、抑留又は拘禁による補償におきましては、同法において補償の一部又は全部をしないと規定する場合を除きまして、その日数に応じて、一日千円以上
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-03-29 法務委員会
○松下政府参考人 失礼いたします。  先ほど、私、言い間違えてしまいまして、上限額、御指摘のとおり一万二千五百円でございます。申し訳ございません。