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松下裕子

松下裕子の発言650件(2023-02-21〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 松下 (100) 裕子 (60) 取調べ (59) 証拠 (56) 再審 (55)

役職: 法務省刑事局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-03-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 今御紹介いただきましたほかの号につきましても、基本的にはその客観的、類型的な判断が、客観的な要素で判断できるものを取り出しているものでございます。ですので、二号だけがその客観的な要素だけを考慮していて、その行為者の個別の能力を問題にしていないということではないと承知しております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-03-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 御指摘の国家訴追主義とおっしゃるのは、刑事訴訟法第二百四十七条の公訴は検察官が行うということで、私人による起訴はできないということとされていることを御指摘かと思います。  これは、犯罪を最終的に裁判に訴追するかどうかということは全て検察官だけが決めるということにすることによって判断の公平性ですとか適正を担保するという趣旨、そして、いろんな人が自由に公訴提起できるとしますと、公訴を提起される側のその安定性等の問題もございますので、そういった観点から公訴は検察官が行うというふうにされているものと承知をしております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-03-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  仮にという仮定のお話にはなかなかお答えしづらいのでございますが、あくまでも一般論として申し上げますと、検察官は、捜査や公判の進捗に応じて、それぞれの時点での証拠関係に照らして、個々の事案の特質を捉えて、その犯情を最も的確に反映できるような訴因を選択、構成するものと承知をしておりまして、署名をいただいたから変更するというようなことではないのではないかなと、一般論でございますけれども、と承知しております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-03-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  再審請求審において様々な規定を設けるべきという御指摘かと思いますけれども、例えば証拠開示制度を設けることにつきましては、かつて法制審議会の部会においても議論がなされましたが、その際、再審請求審における証拠開示について一般的なルールを設けること自体が困難である、あるいは、再審請求審は通常審と手続構造が異なるので、通常審の証拠開示制度を転用することは整合しないといった問題点が指摘されたところでありまして、これらを踏まえて慎重に検討する必要があると考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-03-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 繰り返しになりますけれども、再審請求審は事後審でございまして、検察官保管証拠の開示を要するかどうかについても、再審事件自体も再審請求の理由が様々でございまして、検察官保管証拠の開示を要するかどうかにつきましても、事案の性質や内容、証拠構造によって千差万別であることからいたしますと、再審請求審における証拠開示につきましては個々の事案における裁判所の適切な判断により柔軟に対応することとするのが相当でございまして、現実にもそのように運用されているものと承知しております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-03-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お尋ねは個別の事案に関することでございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。  その上で、一般論として、あくまでも一般論として申し上げますが、検察官が再審開始決定に対して抗告し得るという制度となっておりますことは、公益の代表者として当然のことであると考えております。これによって、再審請求審における審理決定が適正かつ公正に行われることが担保されるものと考えております。  仮に、検察官の抗告権を排除するといたしますと、違法、不当な再審開始決定があった場合にこれを是正する余地をなくしてしまうという問題がございまして、また司法制度全体の在り方とも関連するものでございまして、極めて慎重に検討する必要があると考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-03-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 冤罪という言葉の定義がどのように捉えたらいいか難しゅうございますので、お答えすることは困難でございます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-03-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  御指摘のように、法制審議会からいただいた答申におきまして、御指摘の性的な同意に関し、要綱においては、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態という文言を用いて性犯罪の要件を統一的に整理し、その状態の原因となり得る行為や事由を具体的に列挙することとされております。  法務当局といたしましては、答申の内容を踏まえて速やかに国会に法案を提出できるよう引き続き準備を進めていきますけれども、改正が実現した場合には、御指摘のように、法曹関係者も含めまして、関係省庁や機関と連携しつつ、改正の趣旨や内容について適切に周知してまいりたいと考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-03-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  法制審議会から答申された要綱骨子、第一の心身の障害につきましては、部会での御議論におきましては、身体障害、知的障害、発達障害及び精神障害を指すものであり、その程度は問わず、一時的な障害も含むものとして用いられておりましたところでございます。  その上で、要綱骨子、第一の罪が成立するためには、心身の障害が原因となって同意しない意思の形成、表明、全うが困難な状態にあることが求められておりまして、例えばですが、心身の障害により同意しない意思の全うが困難であることに乗じて性的行為をしたと認められる場合には成立し得る一方で、心身の障害があっても同意しない意思の形成、表明、全うが困難とは認められない場合には成立しない場合もあるという趣旨であると理解をしております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-03-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  いわゆる痴漢事件の被害者を含む犯罪被害者の方々の保護、支援に当たりましては、一人一人の心情に配慮した対応が重要であると認識をしております。  検察におきましては、犯罪被害者等の方々への支援に携わる被害者支援員を全国の地方検察庁に配置しておりまして、それぞれの方が置かれた状況やその特質に応じた様々な御相談に対応しておりますほか、被害者ホットラインを設け、犯罪被害者等の方々が検察庁に来庁しなくても気軽に電話等により被害相談や事件に関しての問合せができるようにしているものと承知しております。  また、法務省におきましては、被害者支援員を含む、検察官、検察事務官も含めてですね、検察の職員に対する研修におきまして被害者の心理に精通した専門家による講義などを実施しておりまして、被害者の対応をする際にはその心身の状況等に十分配慮した対応を取るように
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