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松下裕子

松下裕子の発言650件(2023-02-21〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 松下 (100) 裕子 (60) 取調べ (59) 証拠 (56) 再審 (55)

役職: 法務省刑事局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-03-24 予算委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  犯罪の成否は捜査機関によって収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、お答えは差し控えさせていただきます。  なお、あくまでも一般論として申し上げれば、刑法第百五十六条の虚偽公文書作成罪は、公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときに成立し得るものと、また、その行使罪は、それらの文書又は図画を行使したときに成立し得るものと承知しております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-03-24 予算委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  あくまでも一般論として申し上げれば、御指摘の刑事訴訟法二百三十九条二項は、公務員が、合理的根拠に基づき、その職務を行うことにより犯罪があると思料する場合には、告発しなければならないという公務員の一般的な告発義務を定めているものと承知しております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-03-20 予算委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  犯罪の成否は捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄であり、お答えは差し控えます。  なお、あくまで一般論として申し上げれば、刑法第百五十六条の虚偽公文書作成罪は、公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときに成立し得るものと承知、また、その行使罪は、それらの文書や図画を行使したときに成立し得るものと承知しております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-03-17 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  御指摘の附帯決議に関しましては、法務省においては、その趣旨を踏まえ、再審請求審における証拠開示の運用等をめぐる国会審議の状況につきまして、公刊物でありますいわゆる逐条解説に記載して周知を図るとともに、最高裁判所にも伝達したところでございます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-03-17 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  御指摘の事案につきまして、本年三月六日、検察当局が再審開始を認めた大阪高等裁判所の決定に対して特別抗告の申立てをしたことは承知しております。  個別のその理由等でございますけれども、個別の再審請求事件における検察当局の活動内容に係る事柄でございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと存じます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-03-17 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 失礼しました。お答えいたします。  御指摘のとおり、特別抗告の要件につきましては、憲法違反、あるいは憲法の解釈に誤りがある、あるいは最高裁判所の判例と相反する判断をしたことということになっておりますけれども、このいずれに該当したかということについては、やはり個別の事件についての判断に関することでございますので、法務当局としてお答えすることは差し控えさせていただきたいと存じます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-03-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  一般に明確性の原則とは、刑罰法規は明確でなければならないとするものでありまして、憲法第三十一条が保障する罪刑法定主義の内容を成すものと理解されていると承知しております。  罪刑法定主義の内容として明確性の原則があるとされておりますのは、仮に罰則の内容が不明確であるとすると、犯罪の内容が事前に法定されていないことと同じとなる、国民の行動の予測可能性を奪うことになるといった理由によるものであると承知をしております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-03-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 御指摘のように、自動車運転死傷処罰法二条二号の進行を制御することが困難な高速度による走行とは、運転者の技能ではなく、一般的に、速度が速過ぎるため道路の状況に応じて進行することが困難な状態で自車を走行させることを意味すると解されていると承知しております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-03-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 先ほど委員からも御指摘のとおり、自動車を運転していて死傷事故を生じさせた場合、自動車過失運転致死傷罪というものがございますが、運転行為の中には極めて悪質、危険であって重大な死傷事犯となる危険が類型的に極めて高い運転行為がございまして、そうしたものは、単なる過失犯としてではなく、暴行の結果的加重犯である傷害罪や傷害致死罪に準じた重い法定刑によって処罰すべきものという観点から、そのように認められる類型に限定して危険運転行為が列挙されているものでございます。  そして、危険運転致死傷罪を新設するに当たりましては、法制審議会刑事法部会で調査審議が行われましたけれども、この二条二号の進行を制御することが困難な高速度の要件につきましては、その自動車運転過失致死傷罪、過失犯にとどまる場合と区別をするために、運転者の意思によっては的確に進行を制御することが困難な状態での走行を
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-03-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  お尋ねの運転者の技能ということにつきましては、類型的、客観的な判断になじみにくいというところがございます。  先ほど申し上げたとおり、危険運転行為という危険運転致死傷罪に該当する危険運転行為につきましては、普通の過失犯と区別する、明らかに区別されるものということで、客観的、類型的な判断ができるものを取り出しておりますので、そういった意味で、運転者の技能というのをどのように測ったらいいのか、技能に応じて危険運転行為になったりならなかったりするというのは非常に難しい判断になるということで、客観的な判断ができる要素で判断するということとしているものと承知しております。