石田晋也
石田晋也の発言65件(2025-11-20〜2026-03-26)を収録。主な登壇先は財政金融委員会, 財務金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
調停 (103)
債務 (77)
問題 (74)
対応 (73)
解決 (66)
役職: 金融庁監督局長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 石田晋也 |
役職 :金融庁監督局長
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参議院 | 2025-11-20 | 財政金融委員会 |
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支払督促のことについてお話しさせていただきますけれども、このスルガ銀行から支払督促を行った理由といたしまして、この調停中のアパマン向け融資の債務者とはこれまで個別の接点というのが持てなかったところ、債務者の個々の状況を踏まえますと調停の長期化により問題の解決がより困難になるおそれがあるということ、このため、支払督促を行うことにより債務者と個別の接点を持ち、解決に向けて相談を行うこと、これにより問題の早期解決を図ろうというものと聞いております。
これらの考え方によりまして、支払督促につきましては、調停での議論を踏まえ、裁判所によってスルガ銀行の不法行為が認められる可能性が低く、調停が成立する見通しが極めて乏しい案件であって、かつ、投資用不動産から一定の収益が得られている物件に対しまして、事案の早期解決を図るため、弁護団にも事前に通知の上、裁判所の手続に沿って行っているものと聞いております
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| 石田晋也 |
役職 :金融庁監督局長
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参議院 | 2025-11-20 | 財政金融委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘いただきましたとおり、この問題につきましては、元々シェアハウスの問題も含めまして、二〇一八年にこの問題が大きな問題になりまして、当時から業務改善命令の発出等々、私どもといたしましても、この厳しい状況に置かれている債務者の方々への対応ということをスルガ銀行に対して、様々な手段を尽くしてやるようにということでいろんなことをやってきたつもりでございますけれども、なお結果としてこのように長い時間掛かってきておりまして、早期にこの問題を早く解決していかなきゃいけないということで、この春も、改めまして報告徴求命令というものも発出させていただきまして、それで、長期に至った理由は何か、今後どういうふうにして改善していくのかということを報告を取って、できるだけ早い解決ということで更に促してきているところでございますが、本日もたくさん御指摘いただきましたように、なおこの問題がま
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| 石田晋也 |
役職 :金融庁監督局長
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参議院 | 2025-11-20 | 財政金融委員会 |
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先ほどお話ございました第三者委員会で当時たくさんの物件についての問題ということが指摘されまして、個別に多くの案件について、その支払の減免ですとか、そういったことで支援策ということを講じてきているところでございますけれども、なお残った現在調停にかかっている案件がございまして、そこにつきましては、一つがこの調停においての解決ということ、それからもう一つが、その調停外での支援策ということで、任意での物件の売却による返済、あるいはその物件を残したままでの金利減免の対応、あるいはそれでもなお解決が難しい場合での個別での対応というようなことの支援策というのをこの六月に公表いたしまして、私どもといたしましては、こういった調停での協議、それからそれがまとまっていくこと、それからそれぞれのそういった支援策を個別に適切に対応していくということをしっかり進めていくということが重要だというふうに考えておりまして、
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| 石田晋也 |
役職 :金融庁監督局長
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参議院 | 2025-11-20 | 財政金融委員会 |
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ただいま御指摘いただきました、インターネット取引サービスを提供する複数の証券会社におきまして、この春から不正アクセス、不正取引による顧客被害が急増いたしまして、現在も被害発生が継続している状況でございます。
被害に対する補償の水準あるいは補償の方法につきましては、各社の経営判断により決定するものということでおりますけれども、私どもといたしましては、証券会社に対しまして、被害を受けた顧客への補償について、顧客との丁寧なコミュニケーションと誠意ある対応を指示するとともに、補償の進捗状況をフォローアップしております。
加えて、この被害の拡大を防止するために、金融庁のウェブサイト上での利用者に対する注意喚起ですとか、ここが重要だと思いますけれども、フィッシング耐性のある多要素認証の必須化等の証券会社のセキュリティー対策の強化などの対応を進めているところでございます。
金融庁といたしまし
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| 石田晋也 |
役職 :金融庁監督局長
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参議院 | 2025-11-20 | 財政金融委員会 |
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補償につきましては、元々は約款上で、こういった問題につきまして証券会社の方でその免責事項がございまして、法律上、契約上どこまで補償を求められるかという問題がございましたけれども、今回のこの事件が起きたことに際しまして証券業協会の方で各社で申合せを行いまして、私どももそこに関与いたしまして、一定の補償ということは行っていくということにしたわけでございますけれども、実際のところ、その証券会社によって、そのセキュリティーですとか、あるいはサービスの内容ですとかお客様との関係とかで必ずしも一様でないという状況がございますので、具体的にどこまでのどういった形での補償なのかというところは各社の経営判断ということになっているところでございますけれども。
私どもといたしましては、各社とも、そういう中で、顧客に対してしっかりと、そのサービスの内容を含めて補償の内容についても誠意ある対応、説明をしてやって
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