池田貴城
池田貴城の発言274件(2023-02-20〜2024-06-14)を収録。主な登壇先は文教科学委員会, 文部科学委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 文部科学省高等教育局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 文教科学委員会 | 12 | 148 |
| 文部科学委員会 | 12 | 101 |
| 予算委員会第四分科会 | 4 | 14 |
| 決算行政監視委員会第二分科会 | 2 | 7 |
| 予算委員会 | 2 | 2 |
| 決算委員会 | 1 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 池田貴城 |
役職 :文部科学省高等教育局長
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参議院 | 2023-12-12 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(池田貴城君) 御指摘の理解で間違いございません。
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| 池田貴城 |
役職 :文部科学省高等教育局長
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参議院 | 2023-12-12 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。
先ほど御指摘いただいた基準に照らし合わせますと、総合的に勘案しますと、今おっしゃったように五法人の規模が明らかに大きく、具体的には、経常費用と教職員数について、この五法人と六番目の法人との間では、経常費用が約百五十億円、一割程度、教職員数も約七百人、これも一割程度の大きな差がございます。
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| 池田貴城 |
役職 :文部科学省高等教育局長
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参議院 | 2023-12-12 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。
そのようなことはございません。これ、見ていただくと、やはり五番目と六番目の差というのは非常に大きいものだと思っております。
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| 池田貴城 |
役職 :文部科学省高等教育局長
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参議院 | 2023-12-12 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。
特定国立大学法人は、指定する法人を事業規模の観点から整理していることから、現時点におきましては五法人以上に増えることは想定してございません。
ただ、今後、仮に統合などによってこの五法人よりも、と同等の大きな法人が新たにできる場合は、そのときはその当該法人の活動状況も踏まえつつ検討することになると思います。
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| 池田貴城 |
役職 :文部科学省高等教育局長
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参議院 | 2023-12-12 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。
学長選考・監察会議につきましては、学長の選考及び不正行為や法令違反等が疑われるなどの解任に関する観点からの監督権を発揮することになります。
また、監事につきましては、業務監査と会計監査を担っており、その職務の性質上、大学の運営に職務として直接関わることはできず、その監査は適法性の監査を基本としております。
他方、運営方針会議につきましては、当該会議において決議した内容に基づいて法人運営が行われているかどうかという観点から監督をするものでありまして、これらの機関が相互に連携して機能を発揮されることが望ましいと考えております。
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| 池田貴城 |
役職 :文部科学省高等教育局長
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参議院 | 2023-12-12 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。
運営方針会議は、大きな運営方針についての決定権を持つとともに、決議した運営方針に基づいて法人運営が行われているかを監督する権限を有することとしており、現行制度上位置付けられている他の機関とは役割や権限が異なるものであると考えております。
なお、仮に学長と運営方針委員が対立関係等に陥り、運営方針会議の決議事項が決議できないといった事態、機能不全に陥った場合には、監事がその状況を確認の上、学長選考・監察会議及び運営方針会議に報告する制度となっており、学長、運営方針委員、監事、学長選考・監察会議の四者で状況の打開に向けた協議を行い、解決を図ることになっています。
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| 池田貴城 |
役職 :文部科学省高等教育局長
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参議院 | 2023-12-12 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。
運営方針会議は、先ほども申し上げましたように、法人の大きな運営方針を決議する機能とともに、学長の業務を執行する、あっ、学長の業務執行を監督する機能を有していることから、監督機能を十分に果たすためにも、学長が自由に委員を任命、解任できない立て付けとする必要があると考えております。
こうした考え方に基づき、学長が委員を任命、解任する、運営方針会議の委員を任命、解任するに当たっては、同じく学長の監督機関である学長選考・監察会議と協議することを条件として、学長が独断で決められないようにしているところでございます。
また、運営方針委員につきましては、責任を持って国立大学法人の運営に参加していただくことを担保するため、役員と同様の忠実義務や損害賠償責任を法令上、法律上課すこととしておりまして、個々の運営方針委員の責任も問われることになります
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| 池田貴城 |
役職 :文部科学省高等教育局長
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参議院 | 2023-12-12 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(池田貴城君) 運営方針会議の議事の手続などの会議に関しましては、会議に関して必要な事項につきましては、運営方針会議の議長が運営方針会議に諮って定めるとしておりまして、委員御指摘の点も含め、具体的に盛り込む事項につきましては、他の会議の機能との関係も踏まえつつ、各法人について御判断いただくことになるかと思います。
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| 池田貴城 |
役職 :文部科学省高等教育局長
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参議院 | 2023-12-12 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(池田貴城君) 運営方針会議の議事の手続などの会議に関して必要な事項につきましては、先ほども御答弁申し上げましたように、本法案上、運営方針会議の議長が運営方針会議に諮って定めるとしておりまして、具体的に盛り込む事項については各法人において適切に御判断をいただくことになろうかと思います。
運営方針会議が大きな運営方針の決定を行うことや、それに基づく監督を行うという重要な役割を担うことを踏まえ、各法人において、議事録公開なども含め、会議の運営に必要な事項について適切に定めていただきたいと考えております。
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| 池田貴城 |
役職 :文部科学省高等教育局長
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参議院 | 2023-12-12 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。
昨年五月の時点におきましては、御指摘の答弁のとおり、大学ファンドから支援を受け、自律的な大学へと成長する大学に限って、経営に係る意思決定機能や執行に関する監督機能の強化のために合議体を設置することが必要との認識だったものです。
その後、具体の法律を検討する過程の中で、総合科学技術・イノベーション会議の報告書で示された合議体が必要な理由は、先ほど蓮舫委員にもお答え申し上げたとおり、事業規模が特に大きい国際卓越研究大学であるか否かにかかわらず、大学の活動の充実に必要な運営機能を強化するという観点から、事業規模が特に大きい国際卓越研究大学以外の大学にも当てはまるものであること、国立大学法人法においては全ての国立大学の組織及び運営について定めているところ、申請するか、国際卓越研究大学に申請するか否かが大学の自由な意思に任されている大学につい
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