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堀井奈津子

堀井奈津子の発言200件(2023-11-08〜2024-05-30)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会第五分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 労働 (215) 育児 (212) 休業 (194) 介護 (185) 制度 (154)

役職: 厚生労働省雇用環境・均等局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
堀井奈津子 衆議院 2024-04-24 厚生労働委員会
○堀井政府参考人 お答えをいたします。  今、岬委員から御指摘がございましたが、育児休業を男性が取って自宅にいる、自宅にいることで夫婦間でいろいろな状況が生じる、そのような御指摘だったと思います。  それで、様々な夫婦あるいは様々な家庭、いろいろな状況があるのではないかというふうに考えるんですが、一点、育児休業の関係で今御指摘があった中で、産後、特に女性が出産した直後に非常に心身共に参ってしまって産後うつになったり、そういったときに男性が育児休業を取ってそばに寄り添うことで、かなりその後の夫婦の間の関係性ですとかいろいろなところにいい効果があったというお話を聞いたことがございます。  それで、令和三年に育児・介護休業法を改正をしまして、いわゆる産後パパ育休ということで、通常の育児休業よりもより取得のしやすい手続の見直しなどを行うことで、そのような状況にも応えていけるようにというふうに
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堀井奈津子 衆議院 2024-04-24 厚生労働委員会
○堀井政府参考人 障害のある子を育てる方々も含めまして、男女が共に自身のキャリアを諦めることなく仕事と育児を両立できる環境、これを整備をしていくことというのは大変重要だというふうに考えております。  今回の法案の中では、子育て世代の共働き、共育てを推進する中で、子に障害がある場合など、子や家庭の様々な事情に対応できるように、労働者からの仕事と育児の両立に関する個別の意向の確認とその意向への配慮を事業主に義務づけをするということにしております。  加えまして、事業主が個別の意向を配慮するに当たり、更に望ましい対応といたしまして、子に障害がある場合や医療的ケアを必要とする場合であって希望するときには、短時間勤務制度や子の看護休暇制度などの利用可能期間を延長することなどを指針でお示しをすることとしております。  具体的な内容につきましては、今後、審議会における御議論も踏まえて検討をさせてい
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堀井奈津子 衆議院 2024-04-24 厚生労働委員会
○堀井政府参考人 お答えをいたします。  今の遠藤委員の御指摘は、代替要員の確保の方策についての、一つの在り方についての御提言だというふうに受け止めて聞いておりました。  それで、企業、特に中小企業においては、育児休業、介護休業、その取得に伴う代替要員の確保というのは非常に重要で、取り組んでおられると思うんですが、そのやり方は企業によって様々であるというふうに考えております。  代表的には、新規雇用とか派遣労働者を受入れをする、そういったことで確保している、そういうやり方もあると思いますが、そもそも既存業務を見直しをする、それで職場のマネジメントを改善したり、生産性向上のための設備を導入することで職場全体の業務の効率化を図る、このようなアプローチをされているところもあると承知しています。  また、遠藤委員御指摘のように、企業の規模が大きいところは職場の中でカバーをする、そのようなや
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堀井奈津子 衆議院 2024-04-24 厚生労働委員会
○堀井政府参考人 先ほど来御紹介をさせていただいております両立支援等助成金の育休中等業務代替支援コースに関しましては、代替要員を確保した場合の助成に関しては、育児休業取得者が生じたことを受けて労働者を新規に雇い入れた場合のほかに、派遣労働者を新規に受け入れて対応した場合も支給対象としているところでございます。  したがいまして、育児休業取得者が専門性の高い業務を行っている等の事情によって新たな雇入れによる対応が難しいケースでありましても、助成金による支援をこういった形で受けるということも可能でございます。  このような助成金の内容につきましても、併せて周知を図っていきたいと思っております。
堀井奈津子 衆議院 2024-04-24 厚生労働委員会
○堀井政府参考人 実は、助成金の支給対象になるかどうかというお尋ねは非常にお答えに苦慮するときもあるんですが、といいますのが、助成金の公正かつ公平な運用ということで、様々な要件を設定をされているということがございます。ですので、一概に、お尋ねの遠藤委員が想定されているようなケースが対象になりますとお答えできるかどうかというところはややお答えしにくい部分ではあるんですが、ただ一方で、先ほど申し上げましたように、派遣という形での代替、こういったものも助成金の射程に入っているということがございます。  ですので、今後、助成金の内容について、もし御活用を検討されているという事業主の方がいらっしゃいましたら、しかるべき部署、基本的には都道府県労働局になりますけれども、そういったところで丁寧に相談対応に乗らせていただきますし、また一方で、それぞれの業に伴います要件というのもあると思います。どういった
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堀井奈津子 衆議院 2024-04-24 厚生労働委員会
○堀井政府参考人 両立支援等助成金の育休中等業務代替支援コースにつきましては、今、遠藤委員御指摘がございましたように、令和六年一月一日以降ということで、この令和六年一月一日以降に利用を開始した育児休業等を対象としております。そして、原則、助成金の対象となる育児休業や短時間勤務制度の利用終了後に支給申請をしていただく仕組みというふうになっております。そのため、現時点ではほとんどの対象事案が支給申請をするタイミングには至っていないという状況でございまして、実際に支給に至ったという事案はまだ把握をしていないという状況ではございます。  ただ、この助成金につきましては、非常に関心も高く持っていただいておりまして、これまでも事業主向けの広報資料を作成をし、関係団体へ助成金制度に関する情報提供を行うなどの対応をしてきたところでございます。  助成金の活用によりまして、職場へ気兼ねなく育児休業を取得
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堀井奈津子 衆議院 2024-04-24 厚生労働委員会
○堀井政府参考人 今回の法案におきましては、御指摘のように、育児・介護休業法による男性の育児休業取得率の公表義務の対象を、常時雇用する労働者数が三百人を超える事業主に拡大するということにしております。  この改正をする、拡大をするそもそもの育児休業の公表義務の趣旨でございますけれども、公表することで波及効果が見込まれる社会的影響力の大きい一定規模以上の企業に対して義務を課すということで、そもそも公表しております。  規模の小さい企業にとりましては、企業における公表等に係る事務負担があるということ、そして、育児休業の対象労働者がそもそも少ない場合があるということも考えられる、こういったことを考慮しまして、育児・介護休業法の公表義務の趣旨も踏まえまして、今回の法案においては、公表義務の対象となる事業主を三百人というふうな形で切っておるというところでございます。  今後につきましては、育児
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堀井奈津子 衆議院 2024-04-24 厚生労働委員会
○堀井政府参考人 育児休業、どういう期間あるいはどのぐらいの率、取るのが望ましいのか、そのような御趣旨かと思います。特に育児休業期間に関しては、先ほど来も御質問、お尋ねがあったところではございます。  ただ、繰り返しになる部分もあるんですが、育児休業は男女問わず労働者が希望する期間で取得をできる労働者の権利ということでございますので、望ましい期間ということで、一概にこの期間と言うのはなかなか難しいところがございます。  ただ一方で、実際の調査などの結果を踏まえますと、取得をした男性正社員の二割が、当初希望したよりも短かったという回答をしたこともございましたので、実際に男性の育児休業の取得を促していくという取組と併せて、希望する期間を取得できるような環境整備に取り組んでいく、こういった方向の取組が必要かというふうに考えております。
堀井奈津子 衆議院 2024-04-24 厚生労働委員会
○堀井政府参考人 まず、二点、遠藤委員から今御指摘ございましたように、確かに、今回の法案の中で、育休の期間に関してでございますけれども、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主の行動計画におきまして、労働者の取得の実績や希望等を各企業が勘案をして、企業であれば自社の労働者の状況などをよく把握をできるわけですので、企業が男性の育児休業の取得期間に関する適切な目標を設定する、こういったことが望ましいということを指針で示していこうというふうに考えております。  そしてもう一点、男性の育児休業が進むことで夫婦あるいは少子化に与える影響というお尋ねがあったというふうに伺いました。  厚生労働省としましては、夫の家事、育児時間が長いほど妻の継続就業割合や第二子以降の出生割合が高い傾向にある、あとは、男性労働者の中には育児休業制度を利用したかったが実際には利用しなかった方もいる、このような調査結果
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堀井奈津子 衆議院 2024-04-24 厚生労働委員会
○堀井政府参考人 まず、今回の改正法案の中では、家族の介護に直面した労働者が離職をせずに仕事と介護の両立を実現するために、企業における介護休業、そして介護休暇等の両立支援制度の利用促進と併せて、介護保険サービスも知り、その家族が適切に利用できるようにする、そういった方向性が重要というふうに考えております。  法案の中に、具体的には、労働者が家族の介護に直面した旨を申出をしたときに、企業の両立支援制度について個別の周知と制度の利用の意向確認をする、そして、介護に直面する前の四十歳等の早期のタイミングで企業の両立支援制度の情報提供等を行うことを事業主に義務づけをするというふうに考えております。  法律が通りました暁には、こういったことについて、都道府県労働局におきまして企業そして労働者からの相談を受け付け、適切に施行を進めてまいりたいと考えております。